A-2 弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人
法人設立時、法人稼働時またはそれ以前(個人事務所の当時)から協会けんぽの適用を受けている事業所である(事業所として適用を受けてから、弁護士国保既加入者が当該事業所に所属した等で、健康保険の適用除外承認を受けた方がいる場合も含む)

  • ※「労働者性」、「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 ご提出いただく書類
(11) 代表社員・社員

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は被保険者報酬月額算定基礎届の写しをご提出ください。
あわせて、「別紙 弁護士法人等の社員、使用人である弁護士及び勤務する者の一覧」((11)-2) に該当者の所属形態等を記載のうえ、ご提出ください。

(11)-② 代表社員・社員
(法人から無報酬)

法人からは無報酬のため、厚生年金保険等への加入対象外の場合は、代表者に「確認書」((11)-4) を記載していただき、それとともに、直近の勘定科目内訳明細書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」等の客観的に無報酬が継続していることがわかる書類をご提出ください。なお、法人の社員全員が無報酬の場合には、直近の確定申告書に添付の「法人事業概況説明書」(申告済の受付印のあるもので、社員全員が無報酬であることがわかるもの)等の書類をご提出ください。
あわせて、個人事業所の立場で事業を営んでいると思料されますので、該当する所属形態の「確認書」等をご提出ください。

当初は法人からは無報酬であったが、後に法人から報酬が発生している方は、その時点で協会けんぽ、厚生年金保険等の適用に該当しますので、年金事務所にご相談ください。

(12) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士

代表者に、「確認書」(12) を記載していただき、ご提出ください。
(ご参考までに契約概要の記載例を掲載しております。)

法人で証明をされる際に、同一の「事務所の所属形態」、「経営方式又は契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「確認書」(12) に証明をいただき、その他の方は「(12)の別紙 弁護士法人等(厚生年金保険・健康保険(協会けんぽ)の適用をうけている法人) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士の一覧」((12)-2) に記載のうえ、添付して、ご提出いただくこともできます。

なお、社員以外の弁護士で代表者から所属の証明を受けることができない場合には、「確認書」(19) とともに、個人事業主であることがわかる確定申告書の控え、及び、事務所の被用者でないことがわかる書類を添付のうえ、ご提出ください。

(13) 労働者性・常用的使用関係がある弁護士

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は被保険者報酬月額算定基礎届の写しをご提出ください。
あわせて、「別紙 弁護士法人等の社員、使用人である弁護士及び勤務する者の一覧」 ((11)-2) に該当者の所属形態等を記載のうえ、ご提出ください。

(14) 労働者性はあるが常用的使用関係はない弁護士

代表者に、「在職証明書兼確認書」(14) を記載していただき、ご提出ください。

法人で証明をされる際に、同一の「契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(14) に証明をいただき、その他の方は「(14)の別紙 (厚生年金保険・健康保険(協会けんぽ)の適用をうけている法人)労働者性はあるが常用的使用関係はない弁護士の一覧」((14)-2) に記載のうえ、添付して、ご提出いただくこともできます。

(15) 従業員
(常用的使用関係がある)

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は被保険者報酬月額算定基礎届の写しをご提出ください。
あわせて、「別紙 弁護士法人等の社員、使用人である弁護士及び勤務する者の一覧」((11)-2) に該当者の所属形態等を記載のうえ、ご提出ください。

(16) 従業員
(常用的使用関係がない)

代表者に、「在職証明書兼確認書」(16) を記載していただき、それとともに、勤務していることがわかる客観的な書類として、「源泉徴収票」の写しをご提出ください。

源泉徴収票がない場合は「従事していることを証明する書類(確定申告書で所属事務所から給与等が支払われていることがわかるもの、弁護士会発行の法律事務所職員身分証明書など)」をご提出ください。
なお、海外の事務所から直接給与が支払われ、日本の事務所から給与が出ていない場合には、弁護士国保への加入資格はありません。

法人で証明をされる際に、同一の「契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(16) に証明をいただき、その他の方は「(16)の別紙 弁護士法人等(厚生年金保険適用・健康保険の適用除外承認を受けている法人)労働者性はあるが常用的使用関係はない勤務する方(従業員)の一覧」((16)-2) に記載のうえ、該当者分の源泉徴収票を添付して、ご提出いただくこともできます。