交通事故や傷害事件等(第三者行為)で治療を受けるとき
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- 1.交通事故や傷害事件等(第三者行為)で治療を受けるときは届出が必要です
- 2.届出が必要となる理由
- 3.弁護士国保組合の保険給付が受けられない場合
- 4.提出していただく書類
- 5.負傷原因の照会について
1交通事故や傷害事件等(第三者行為)で治療を受けるときは届出が必要です
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも、必要な手続きをとっていただければ国民健康保険で治療を受けることができます。国民健康保険を使って治療を受けたい場合は、弁護士国保組合へ連絡のうえ、必要書類をご提出ください。
なお、請求事務は東京都国民健康保険団体連合会に委託する場合があります。
2届出が必要となる理由
交通事故や傷害事件など、第三者行為によりケガをしたときの治療費は、加害者が負担するのが原則です。しかし、国民健康保険で治療を受ける場合は、加害者が支払うべき治療費を弁護士国保組合が立て替えて支払うこととなります。後日、弁護士国保組合が負担した治療費を、加害者に対して請求する際に「第三者行為による傷病届」等が必要となりますので、速やかにご提出ください。届出は義務付けられています。
また、示談を検討されている場合には、必ず事前に弁護士国保組合にご連絡ください。
届出の根拠法令
- 国民健康保険法 第64条第1項
- 国民健康保険法施行規則 第32条の6
3弁護士国保組合の保険給付が受けられない場合
- 相手方から医療費に係る損害賠償を受けた場合
- 業務中や通勤中の事故で労災保険が適用される場合
- 被保険者の故意の犯罪行為によって生じた傷病の場合
- 被保険者の飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故の場合
- 被保険者が故意に傷病を発生させた場合
4提出していただく書類
事故等の状況により、下記の書類を提出してください。なお、提出いただいた書類を確認し状況等により、追加書類をお願いする場合があります。
(1)交通事故の場合
D1 | 第三者行為による傷病届 |
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D2 | 事故発生状況報告書
交通事故の場合、事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となりますので、できるだけ詳しく記入してください。 |
D3 | 念書(交通事故の場合)
弁護士国保組合が損害賠償請求権を取得することをご確認いただくとともに、損害賠償を受けた際には報告することや、弁護士国保組合が相手方の保険会社等への診療報酬明細書等を提出することなどに同意していただく書類です。 |
D5 | 誓約書(交通事故の場合)
相手方に記入していただく書類です。事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。 |
交通事故の場合は必ず添付してください。 |
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D7 | 人身事故証明書入手不能理由書 |
(2)交通事故で相手がいない自損事故の場合
D2 | 事故発生状況報告書
交通事故の場合、事故の状況を確認するうえで、重要な書類となりますので、できるだけ詳しく記入してください。なお、自損事故でも、同乗者が健康保険で治療をうける場合には、同乗者が加入する医療保険者から「第三者行為による傷病届」等の提出が求められます。 |
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(3)交通事故以外の場合
D1 | 第三者行為による傷病届 |
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D4 | 念書(交通事故以外の場合)
弁護士国保組合が損害賠償請求権を取得することをご確認いただくとともに、損害賠償を受けた際には報告することや、弁護士国保組合が相手方の保険会社等への診療報酬明細書等を提出することなどに同意していただく書類です。 |
D6 | 誓約書(交通事故以外の場合)
相手方に記入していただく書類です。事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。 |
D8 | 事故発生状況報告書(交通事故以外の場合)
状況等をできるだけ詳しく記入してください。 |
5負傷原因の照会について
国民健康保険を使用してケガの治療をされた場合、その負傷の原因について文書で照会させていただくことがあります。報告の内容から第三者行為による負傷であることが判明した場合には、後から被害届の提出をお願いすることになります。
大変お手数をおかけしますが、照会があった時は必ずご回答くださるようお願いいたします。
ご回答いただけない場合、高額療養費等の支払いを保留することがあります。