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組合員が亡くなった場合の給付金・保険料の還付金等の申請について

組合員が亡くなった場合の給付金・保険料の還付金等の申請について

組合員が亡くなった場合は、相続人代表者の手続き(「相続人代表者届出書兼申立書」)により、給付金等(療養費、高額療養費、保険料過誤納還付金等)を支給します(葬祭費は葬儀を行った方に支給しますので、「相続人代表者届出書兼申立書」は添付の必要がありません)。 相続人代表者は、相続権が確認できる方に限ります。

提出書類 相続人代表者届出書兼申立書
該当する給付金(療養費、高額療養費等)・保険料過誤納還付金の申請書
被相続人(死亡された方)と相続人代表者(給付金等を受領される方)の続柄が確認できる書類(①から③のいずれか1点 コピー可)
  • ①戸籍謄本(全部事項証明、改製原戸籍謄本等、組合員と相続人代表者の関係がわかるもの)
  • ②遺言公正証書(全ページ)
  • ③法定相続情報一覧図(法務局ウェブサイト「法定相続情報証明制度」をご参照ください。)
なお、相続人代表者が住民票同一世帯の配偶者又は子の場合で、組合員の家族として弁護士国保組合に加入している場合は上記①~③は省略できます。
申立人の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、旅券(パスポート)等、官公署発行の顔写真付きの証明書 いずれか1点の写し