組合員が亡くなった場合の給付金・保険料の還付金等の申請について
組合員が亡くなった場合の給付金・保険料の還付金等の申請について
組合員が亡くなった場合は、相続人代表者の手続き(「相続人代表者届出書兼申立書」)により、給付金等(療養費、高額療養費、保険料過誤納還付金等)を支給します(葬祭費は葬儀を行った方に支給しますので、「相続人代表者届出書兼申立書」は添付の必要がありません)。 相続人代表者は、相続権が確認できる方に限ります。
提出書類 | 相続人代表者届出書兼申立書 |
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該当する給付金(療養費、高額療養費等)・保険料過誤納還付金の申請書 | |
被相続人(死亡された方)と相続人代表者(給付金等を受領される方)の続柄が確認できる書類(①から③のいずれか1点 コピー可)
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申立人の本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、旅券(パスポート)等、官公署発行の顔写真付きの証明書 いずれか1点の写し |