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接骨院等で柔道整復師の施術を受けたとき

1柔道整復師の施術において療養費の対象となる範囲

柔道整復師による施術で療養費の対象になる負傷は、
外傷性が明らかな

  • ①打撲
  • ②捻挫
  • ③肉離れ
  • ④骨折・脱臼(医師の同意が必要)

とされています。

内科的原因による疾病や、肩こり、筋肉疲労等に対する施術は療養費の対象外とされています。
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても療養費の対象外とされています。

2柔道整復師に係る受領委任制度

柔道整復師による施術に要した費用については、本来、被保険者が柔道整復師に全額を支払い、後日、療養費として弁護士国保組合から払い戻しを受けるものに該当しますが、その代わりに被保険者が受けるべき療養費の受領を柔道整復師に委任することにより、保険医療機関等に受診する場合と同様の形で、施術をうけることができます。
この受領委任払いができるのは、受領委任の協定を結んでいる団体に属する柔道整復師及び受領委任に関する契約を結んでいる個人の柔道整復師となっており、この方式での申請が一般的になっています。

受療委任制度に対応していない柔道整復師の施術を受け、費用の全額を窓口で支払った場合には、療養費の対象になり、申請する必要があります。
組合員が申請する場合には、弁護士国保組合にお問い合わせください。

3柔道整復療養費についての患者調査の実施

柔道整復療養費については、多部位負傷、長期継続、頻回傾向の申請書について抽出し、調査を実施しております。調査票が郵送された場合はご協力くださいますようお願いいたします。