• ホーム
  • 給付
  • はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けたとき

はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けたとき

1はり師・きゅう師の施術において療養費の対象となる範囲

はり師・きゅう師の施術が療養費の対象となるのは、慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)であって保険医による適当な治療手段のないものとされています。なお、現に医師から継続して治療を受けている疾病については療養費の対象外とされています。
具体的には、原則として、
①神経痛
②リウマチ
③頚腕症候群
④五十肩
⑤腰痛症
⑥頸部捻挫後遺症
について、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合(保険医による適当な治療手段がないものであること)とされています。同意書については、病名、症状、発病年月日、診察区分及び診療日等が明記されている必要があります。

2あん摩・マッサージ・指圧師の施術において療養費の対象となる範囲

療養費の適用となる適応症は、筋麻痺・筋委縮・関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例とされています。疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防等のマッサージ等は対象外とされています。
申請には、医師の同意書が必要で、病名、症状、発病年月日、診療区分、診療日及び歩行等の状態等が明記されている必要があります。

3はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧師に係る受領委任制度

はり師・きゅう師・あん摩・マッサージ・指圧師(以下「はり師等」とします)による施術に要した費用については、本来、被保険者がはり師等に全額を支払い、後日、療養費として弁護士国保組合から払い戻しを受けるものに該当しますが、その代わりに被保険者が受けるべき療養費の受領を「はり師等」に委任することにより、保険医療機関等に受診する場合と同様の形で、施術をうけることができます。

この受療委任制度に対応していない「はり師等」の施術を受け、費用の全額を窓口で支払った場合には、療養費の対象になり、申請する必要があります。
組合員が申請する場合には、弁護士国保組合でお問い合わせください。