レセプト開示
- 目次のリンク先から戻る際は、右下に表示される「PAGE TOP」をご利用ください。
- 1.被保険者本人が、診療報酬明細書等の開示請求をする場合の「お知らせ」
- 2.遺族の方が、診療報酬明細書等の開示請求をする場合の「お知らせ」
1被保険者本人が、診療報酬明細書等の開示請求をする場合の「お知らせ」
弁護士国保組合においては、診療報酬明細書等の開示請求があった場合、診療上の支障が生じないこと等を確認したうえで開示しているところであります。
「診療報酬明細書等開示請求書」を提出される方は、あらかじめ、この「お知らせ」をご覧いただき、必要書類等をご持参のうえ、手続きされるようお願いします。
- 開示請求ができる方
開示請求ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。- 開示請求を行う診療報酬明細書等に記載されている被保険者本人(であった方を含む。)
- 1.の方が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
- 1.の方から診療報酬明細書等の開示請求をすることにつき委任を受けた代理人(任意代理人)
- 開示請求に当たって必要な書類等
弁護士国保組合事務局へ、開示請求ができる方本人が直接、次の書類等をご持参のうえ手続きして下さい。(事前に電話連絡下さいますようお願いします。)- 診療報酬明細書等開示請求書
- 開示請求を行う方の本人確認ができる書類(詳細はこちら)
※窓口における開示請求の手続きが困難な場合については、郵送による手続きも可能です。郵送により開示請求を行う場合は、上記の本人確認書類の写しに加え、住民票の写し(開示請求する日前30日以内に作成されたものに限る)をご提出ください(この場合、開示にかかる文書の送料が必要となります)。
- 開示請求を行う方の本人確認
開示請求ができるのは上記1の該当者本人に限っており、また、手続き等に当たって、開示請求をされる方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めていますが、これは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことであり、ご理解をお願いします。 - 開示請求を行う場合の手数料について
開示手数料はA4文書(片面)1枚につき10円となります。 - 保険医療機関等に対する事前確認
診療報酬明細書等の開示に当たっては、本人の診療上支障が生じないことを、当該保険医療機関等に事前に確認する必要があります。
従って、開示することについて支障があると判断された診療報酬明細書等は開示できませんのでご理解をお願いいたします。
ただし、診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄並びに「症状詳記」を伏せて開示を希望される場合は、事前の確認は行いませんので、保険医療機関等には、開示決定を行った後に事後連絡を行うことについてご了承願います。
なお、この診療報酬明細書等の一部を伏せての開示を希望される場合はその旨の同意書を診療報酬明細書等開示請求書と併せてご提出ください - 診療内容に係わる照会
弁護士国保組合では、診療内容についての照会に対してはおこたえできませんのでご了承ください。 - 開示決定等の事務処理
- 診療報酬明細書等開示請求書を受理した日から開示決定までの所要日数は、当該診療報酬明細書等の抽出作業、保険医療機関等への事前確認等のため1ヵ月程度要します。
- 開示(交付)方法については、「開示の実施方法等申出書」で指定された方法により交付します。なお、郵送による交付を希望された場合には、通常郵便で「親展」扱いによる送付となります。
- 部分開示・不開示決定に関する照会について
部分開示・不開示決定に関する照会については弁護士国保組合事務局において受け付けております。 - 開示請求ができる方
- 診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って、記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容の全てが記載されているものではないことをご理解願います。
- 開示請求があった診療報酬明細書等について、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、開示できないことをご了承願います。
- 調剤報酬明細書を開示する場合においては、保険薬局へ事後的にお知らせすることについてご了承願います。
「診療報酬明細書等の開示請求書」を提出の際、開示請求をされる方の本人確認に必要な書類
- 国民健康保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証、船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証)
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 年金証書
- 運転免許証
- 共済組合員証
- 在留カード、特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード(住所が記載されているものに限る)
- 共済年金証書
- 恩給証書
- 旅券(パスポート)
等請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認できるもの
○郵送により開示請求を行う場合は、上記の本人確認書類の写しに加え、住民票の写し(開示請求する日前30日以内に作成されたものに限る)をご提出ください。
上記以外に必要な書類
開示請求をされる方が、被保険者本人の場合(であった方を含む)
婚姻等のため、開示請求書の提出時に氏名と開示請求をする診療報酬明細書等の診療時の氏名が異なる場合は、旧姓等の確認できる書類を添付してください。
開示請求をされる方が、未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人の場合
被保険者が、未成年者又は成年被後見人であること、及び開示請求される方が親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できる次のいずれかの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)
(1)戸籍謄本(抄本)、(2)住民票、(3)登記事項証明書、(4)家庭裁判所の証明書、(5)その他法定代理人関係を確認し得る書類
開示請求をされる方が、被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)の場合
任意代理人の本人確認は、次に掲げるいずれの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出を求め、当該被保険者本人からレセプトの開示請求に関する委任があることを確認すること。
- ア.被保険者本人の署名・押印のあるレセプト開示請求にかかる「委任状」
- イ.委任状に押印された印の印鑑登録証明書
2遺族の方が、診療報酬明細書等の開示請求をする場合の「お知らせ」
弁護士国保組合においては、遺族からの診療報酬明細書等の開示依頼があった場合、被保険者等の生前の意思や名誉との関係で問題が生じるおそれがないか等を確認したうえで開示しているところであります。
「診療報酬明細書等開示依頼書」を提出される方は、あらかじめ、この「お知らせ」をご覧いただき、必要書類などをご持参のうえ、手続きされるようお願いします。
- 開示依頼ができる方
開示依頼ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。- 被保険者が死亡している場合は、当該被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(祖父、母、孫)
- 1.の方が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
- 1.の方からレセプトの開示依頼をすることにつき委任を受けた代理人(任意代理人)
- 開示依頼に当たって必要な書類等
弁護士国保組合へは、必ず、開示依頼をされる方本人が直接、次の書類等をご持参のうえ手続きしてください。(事前に電話連絡下さいますようお願いします。)- 診療報酬明細書等の開示依頼書(遺族用)
- 開示請求を行う方の本人確認ができる書類(詳細はこちら)
※窓口における開示請求の手続きが困難な場合については、郵送による手続きも可能です。郵送により開示請求を行う場合は、上記の本人確認書類の写しに加え、住民票の写し(開示請求する日前30日以内に作成されたものに限る)をご提出ください(この場合、開示にかかる文書の送料が必要となります)。
- 開示依頼を行う方の本人確認
開示依頼ができるのは上記1の該当者本人に限っており、また、手続き等に当たって、開示依頼を行う方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めてますが、これは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことであり、ご理解をお願いします。 - 開示依頼を行う場合の手数料について
開示手数料はA4文書(片面)1枚につき10円となります。 - 保険医療機関等への照会及び連絡
診療報酬明細書等が医師の個人情報となる場合については、遺族の同意が得られていれば、開示についての意見を保険医療機関等に照会を行うこととしております。
また診療報酬明細書等が医師の個人情報とならない場合については、遺族の同意が得られていれば、開示した旨のお知らせを行うこととしております。
なお、同意が得られていない場合でレセプトが医師の個人情報となるときは、不開示決定されることとなります。 - 診療内容に係わる照会
弁護士国保組合では、診療内容についての照会に対してはおこたえできませんのでご了承ください。 - 開示(交付)の事務処理
- 開示依頼書を受理した日から開示(交付)までの所要日数は、当該診療報酬明細書等の抽出作業、保険医療機関等への事前確認等のため1ヵ月程度要します。
- 開示(交付)方法については、「診療報酬明細書等開示依頼書」で指定された方法により交付します。なお、郵送による交付を希望された場合には、通常郵便で「親展」扱いによる送付となります。
- その他
- 診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って、記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容の全てが記載されているものではないことをご理解願います。
- 開示することによって、被保険者等の生前の意思や名誉との関係で問題があるおそれがあると判断された診療報酬明細書等は、開示できませんのでご理解をお願いします。
- 開示依頼があった診療報酬明細書等について、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、ご依頼におこたえできないことをご了承願います。
「診療報酬明細書等の開示請求書」を提出の際、開示請求をされる方の本人確認に必要な書類
- 国民健康保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証、船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証)
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 年金証書
- 運転免許証
- 共済組合員証
- 在留カード、特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード(住所が記載されているものに限る)
- 共済年金証書
- 恩給証書
- 旅券(パスポート)
等請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認できるもの
○郵送により開示請求を行う場合は、上記の本人確認書類の写しに加え、住民票の写し(開示請求する日前30日以内に作成されたものに限る)をご提出ください。
上記以外に必要な書類
開示依頼をされる方が、遺族の場合(父母、配偶者、子、祖父母、孫)
遺族の場合は、上記1、2のほか、当該被保険者の死亡の事実及びその遺族であることが確認できる次のいずれかの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る)
(1)戸籍謄本(抄本)、(2)住民票(除票)、(3)死亡診断書
開示依頼をされる方が、遺族でかつ未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人の場合
遺族が、未成年者又は成年被後見人であること及び開示を依頼される方が親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できる次のいずれかの書類 (開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)
(1)戸籍謄本(抄本)、(2)住民票、(3)登記事項証明書、(4)家庭裁判所の証明書、(5)その他法定代理人関係を確認し得る書類
遺族の法定代理人の場合は、上記のほか、当該被保険者の死亡の事実及びその遺族であることが確認できる次のいずれかの書類 (開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る)
(1)戸籍謄本(抄本)、(2)住民票(除票)、(3)死亡診断書
開示依頼をされる方が、遺族が開示依頼をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)の場合
任意代理人の本人確認は、次に掲げるいずれの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出を求め、当該遺族からレセプトの開示依頼に関する委任があることを確認すること。
- ア.被保険者本人の署名・押印のあるレセプト開示請求にかかる「委任状」
- イ.委任状に押印された印の印鑑登録証明書