個人番号(マイナンバー)制度について

1個人番号(マイナンバー)・身元確認書類について

国民健康保険法により医療保険者として認可されております弁護士国保は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)」において、「個人番号利用事務実施者」とされております。
国民健康保険法施行規則により、国民健康保険組合への各種届出書及び各種給付の申請書にマイナンバーの記載が必要とされております。届出書は、当組合ホームページの「申請書一覧」からダウンロードし、ご利用ください。
マイナンバーをご記入いただいた場合、従来の必要書類に加え、組合員の本人確認書類(番号確認書類、身元確認書類)の添付が必要になります。
なお、マイナンバーがわからない場合など、記載が困難な場合は、マイナンバーの記載が無くても届出を受理し、情報連携により手続きを行います。この場合は個人番号確認書類は添付不要です。

本人確認とは①番号確認、②身元確認の2つからなります。

  ①番号確認
(マイナンバーが正しいことの確認)
②身元確認
申告者(組合員)が個人番号の正しい持ち主であることを確認
A マイナンバーカード 裏面で番号確認、表面で身元確認ができます
B マイナンバーの記載のある世帯全員の住民票(発行より3カ月以内)
  • ※弁護士国保に加入しない方のマイナンバーは不要
顔写真付き身分証
運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど

顔写真付き身分証がない場合
公的機関発行の書類の写しが必要になります。
年金手帳、印鑑登録証明書、戸籍謄本、納税証明書、保険証など
C 個人番号通知カード(下記☆参照)
  • ※平成27 年10 月以降にご自宅に届いたカードです。なお、住所に相違がある場合は本人確認できませんので、その場合上記Bの添付をお願いします

A ~ C いずれかの組み合わせが本人確認の書類となります。
マイナンバーカードがあれば、裏面で番号確認、表面で身元確認ができます。
なお、マイナンバーを変更(平成27年10月以降)された際は、14日以内に届出が必要となります。必ず当組合までご連絡をお願いいたします。

☆個人番号通知カードについて

令和2年5月25日から「個人番号通知書」に変わり、個人番号通知カードの新規発行(出生、海外からの転入)や再交付は廃止となりました。個人番号通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ、引き続き個人番号通知カードでマイナンバーを証明する書類として使用できます。

なお、「個人番号通知書」は、「マイナンバーを証明する書類」として利用することはできません。

2マイナンバーを利用した情報連携による所得確認

厚生労働省の通知により平成30年10月からマイナンバーを利用した情報連携の本格運用が開始され、70歳以上の方の高齢受給者証発行、高額療養費支給に係る所得区分の判定及び限度額認定証発行のため必要であった所得確認書類(課税証明書等)の省略が可能となりました。

ただし、特定個人情報(個人番号)の利用停止請求や何らかの事由で、個人番号制度の情報連携で所得区分の確認ができない場合は、所得を確認する証明書をご提出いただく必要がございます。

3オンライン資格確認

オンライン資格確認は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号利用法」とします)に基づき構築されたネットワークシステムを活用し、被保険者が医療機関及び薬局を受診する際に、オンラインで被保険者資格の確認を行うというものです。従来の保険証に加え、機器が整備された機関ではマイナンバーカードでも受診することができます(マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルサイト等でのお申込が必要です。なお、通知カードは利用できません)。

保険者が情報連携により所得情報を取得し、70歳以上の方の高齢受給者証発行、高額療養費支給に係る所得区分の判定及び限度額認定証発行認定証等の適用区分を判定のうえ、ネットワークシステムに登録して、医療機関等と連携を行うこととされました。

ただし、情報連携により判定に必要な所得情報を取得できない場合(特定個人情報(個人番号)の利用停止請求をしている方も含む)には、国民健康保険限度額適用認定申請等の際に、住民税の課税(非課税)証明書の提出が必要になります。
また、機器が整備された医療機関を受診する際には、認定証等を提示する必要がなくなりますが、機器が整備されていない医療機関・薬局では、これまでどおり保険証及び認定証等の提示が必要です。

これらのことから、ご入院などで認定証が必要な方は、事前に弁護士国保に国民健康保険限度額適用認定申請をお願いいたします。なお、交付をお急ぎの際は、即時に発行できない場合がありますので、事前にお電話で当組合にご連絡ください。

また、オンライン資格確認とともに、マイナポータルにおいて特定健診、医療費、薬剤の情報が順次閲覧が可能になります。また、特定保健指導を始めとした保健事業の推進のため、特定健診情報を保険者間で引き継ぐしくみが導入されました。前保険者の特定健診情報の引き継ぎをご了承いただけない場合には弁護士国保までお申出ください。
なお、保険料が未納な方で、更新保険証を受け取られていない場合には、オンライン資格確認ができないことがあります。

参考 国民健康保険法(抜粋)

第三十六条 3 被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五十四条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、市町村又は組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第一項の給付を受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。

4マイナンバーに関するお問い合わせ

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マイナンバー総合
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0120-95-0178
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