各種届出は事由が発生したときから14日以内に

各種届出は事由が発生したときから14日以内に

加入・喪失・住所変更等の各種届出は、国民健康保険法施行規則により事由が発生したときから14日以内と定められております。お早めの手続きにご協力ください。各種届出の方法は、ホームページをご覧いただき、該当する届出書をダウンロードしてご利用ください。

なお、就職等で他の健康保険・共済組合に加入した場合、そのまま放置していると重複加入となりますので、必ず14日以内に弁護士国保の資格喪失手続きをお願いいたします。

弁護士国保への届出事項は、氏名・住所・性別・生年月日・個人番号・世帯主との続柄・職業・法律事務所の所在地(家族の場合は使用される事業所名)、国籍等となっております。これらの事項に変更が生じた際にも変更の届出が必要となります。たとえば、家族として加入していた方が弁護士登録をした場合には、職業及び法律事務所の届出が必要となります。