その他の健康づくり事業

歯科医師による歯科カウンセリングの実施〈無料〉

歯科診療について、さまざまな悩みをお持ちの方は多いことと思います。本組合では歯科医師を招き、年間10回(1月および8月を除く毎月1回)歯科カウンセリング(歯科治療等の相談)を実施いたしております。令和6年度の日程は以下のとおりです。

場所 組合事務局(メトロシティ神谷町7階)
時間 午後1時から4時(1人約30分実施。最終予約時間:午後3時半。)
日程

令和6年
4月11日(木)、5月2日(木)、6月6日(木)、7月11日(木)、9月5日(木)、10月10日(木)、11月7日(木)、12月5日(木)

令和7年
2月6日(木)、3月6日(木)

備考 歯科カウンセリングご希望の方は、予約を受け付けておりますので、組合事務局(電話 03-6432-4701)までご連絡ください。

出産祝品の贈呈

本組合では、被保険者の出産の際、出産祝品として、ギフトカード(10,000円分)をさしあげております。 (流産・死産の場合を除く)

  • ※出産された方が被保険者ではなく、出生児も弁護士国保に加入しない場合は対象になりません。

無受診世帯の表彰

過去5年間を通じて、医療機関(接骨院含む)に受診のない世帯に、感謝状および記念品を贈呈いたしております。

医療費通知の実施

被保険者の皆様に、健康に対する認識の向上を目的として医療費通知を実施しています。平成29年から、医療費通知に一定の記載があれば医療費控除の申告手続きに使用可能となったことから、記載項目を追加いたしました。また、令和4年から柔道整復師分を含んだ年間の医療費通知を作成のうえ通知しております。

令和5年度については、令和4年12月から令和5年11月受診分の12か月分について、令和6年2月に発送を予定しております。

なお、記載されていない医療費分・柔道整復師分(医療機関からの請求遅延・未着分等)は、医療機関からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付してください。なお、それらの領収書は5年間保管する必要があります。
従来どおり領収書を保管いただきご確認くださいますようお願いします。

後発医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)差額通知の実施

平成23年度より、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の薬代の自己負担額の削減額を記載した「ジェネリック医薬品に関するおしらせ」を順次送付しております。

ジェネリック医薬品については、こちらのリーフレットよりご覧いただけます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

従来の医療費控除制度の特例として、平成29年1月から新たに「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されました。 健康の維持増進及び疾病予防への取組として一定の取組を行う個人が平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

また、詳細については、厚生労働省のホームページ を参照ください。

なお、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の適用を受ける場合に、健康診断等の報告書を紛失した場合には、当組合の証明書が必要となります。 証明依頼書にてご依頼ください。
証明依頼書

リフィル処方箋について

令和4年4月から、新たに「リフィル処方箋」制度が導入されました。
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みです。同じ処方箋を最大3回まで繰り返し使用でき、医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担を軽減できるメリットがあります。

リフィル処方箋を希望する方は、かかりつけ医に相談してみましょう。