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F-2 【原子力損害賠償紛争解決センター】健康保険(国家公務員共済組合「短期組合員」)・厚生年金保険の適用対象外

所属形態 資格の適用に係る必要書類
(142) 勤務弁護士(常用的使用関係がない)

ご所属の機関で「在職証明書兼確認書」(142) を記載していただき、ご提出ください。
「原子力損害賠償紛争解決センター」で厚生年金保険の適用を受けていた方が、常用的使用関係がなくなり厚生年金保険の資格を喪失した場合は、あわせて「資格喪失確認通知書」をご提出ください。