申請書一覧

資格の適用に係る事務所形態・所属形態の関係

令和4年10月の被保険者資格の適用から、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の士業に対する適用拡大を受け、厚生労働省の指導に基づき、届出事項に「事務所形態」「所属形態」を加えることとなりました。事務所変更等のお手続きの際は、下記の該当する「事務所形態」を選択すると、「所属形態」の画面に遷移しますので、合致する書類を選択いただき、作成のうえご提出ください。
書類は、事務所代表者の証明が必要になります。
事務所代表者の皆様におかれましては、ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

事務所代表者の証明について

法人代表弁護士・・・社員が連名で従業員と雇用契約を締結している場合は、社員間で調整の上、いずれかの方を代表者としてお届けください(厚生年金保険、雇用保険等、他の社会保険のお届けをご参考にお願いします)。

個人事務所の代表者・・・共同代表の場合には、そのうちのお一人を代表として、客観的な書類をご提出いただき、その代表者にご所属の皆様の証明をお願い致します(厚生年金保険、雇用保険等、他の社会保険のお届けをご参考にお願いします)。なお、事務所内に複数の個人事業主がおり、それぞれが従業員と雇用契約を締結している場合は、それぞれの事業主と従業員の証明書類においても、共同代表のうちのお一人の代表者が証明をお願いいたします。

弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人

  • A-1 健康保険は適用除外承認をうけて弁護士国保組合・厚生年金保険の適用の法人
    法人設立時、法人稼働時またはそれ以前(個人事務所の当時)から健康保険(協会けんぽ)の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入している事業所が該当します
  • A-2 健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の適用の法人

    法人設立時、法人稼働時またはそれ以前(個人事務所の当時)に協会けんぽの適用を受けている方がいる事業所が該当します(事業所として適用を受けてから、弁護士国保既加入者が当該事業所に所属した等で、健康保険の適用除外承認を受けた方がいる場合も含みます)
    (この場合、労働者性・常用的使用関係がある弁護士及び従業員は原則として弁護士国保に加入することができず、協会けんぽへの加入となりますが、平成17年の厚労省通知により、当該事務所の被用者に該当する以前から弁護士国保組合に加入している方は適用除外承認が得られれば、弁護士国保に継続加入することが可能です)

個人事務所(被用者5人以上)

  • B-1 健康保険は適用除外承認をうけて弁護士国保組合・厚生年金保険の適用事務所
    事務所が健康保険(協会けんぽ)の適用事業所に該当した時から、健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保組合に加入している事務所が該当します
  • B-2 健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の適用事務所

    事務所が健康保険(協会けんぽ)の適用事業所に該当した時に、協会けんぽの適用を受けている方がいる事務所が該当します(事務所として適用を受けてから、弁護士国保既加入者が当該事務所に所属した等で、健康保険の適用除外承認を受けた方がいる場合も含みます。例えば、従業員が、従前から協会けんぽに加入している場合もこちらの事務所形態に該当します)
    (この場合、労働者性・常用的使用関係がある弁護士及び従業員は原則として弁護士国保に加入することができず、協会けんぽへの加入となりますが、平成17年の厚労省通知により、当該事務所の被用者に該当する以前から弁護士国保組合に加入している方は適用除外承認が得られれば、弁護士国保に継続加入することが可能です)

個人事務所(被用者該当5人未満)

  • C-1 任意適用をうけていない事務所

    健康保険は弁護士国保組合か公営国保で、厚生年金保険及び健康保険(協会けんぽ等)の加入者がいない事務所が該当します

  • C-2 厚生年金保険のみの任意適用事務所

    労働者性・常用的使用関係のある弁護士や事務職員は、健康保険は弁護士国保組合または公営国保で、厚生年金保険のみの適用を受けている事務所が該当します(協会けんぽ等の加入者や弁護士国保組合の適用除外承認を受けている方がいない場合)

  • C-3 健康保険は適用除外承認をうけて弁護士国保組合及び厚生年金保険の任意適用事務所

    事務所が労働者性・常用的使用関係のある弁護士や事務職員の任意適用を受けた際に、同時に健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保組合に加入した方がいる事務所が該当します

  • C-4 健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の任意適用事務所

    事務所が労働者性・常用的使用関係のある弁護士や事務職員の任意適用を受けた際に、同時に協会けんぽに加入した方がいる事務所が該当します。
    (この場合、労働者性・常用的使用関係がある弁護士及び従業員は原則として弁護士国保に加入することができず、協会けんぽへの加入となりますが、平成17年の厚労省通知により、当該事務所の被用者に該当する以前から弁護士国保組合に加入している方は適用除外承認が得られれば、弁護士国保に継続加入することが可能です)

  • C-5 健康保険(協会けんぽ)のみの任意適用事務所

    労働者性・常用的使用関係のある弁護士や事務職員は、健康保険(協会けんぽ)のみの適用を受け、年金は、厚生年金保険の加入者はおらず、国民年金保険のみに加入している事務所が該当します。
    (この場合、労働者性・常用的使用関係がある弁護士及び従業員は原則として弁護士国保に加入することができず、協会けんぽへの加入となりますが、平成17年の厚労省通知により、当該事務所の被用者に該当する以前から弁護士国保組合に加入している方は適用除外承認が得られれば、弁護士国保に継続加入することが可能です)

弁護士法人等・個人の法律事務所以外の事業所

  • 既加入者が企業に移籍する場合(企業内弁護士)や二以上事業所にご所属になる際などの場合にご提出ください

    弁護士法人等及び個人法律事務所以外の強制適用事業所に所属する場合は、原則協会けんぽ等に加入することになります。しかし、当該事業所での就業内容について「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連が強い場合に限り、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の適用対象に該当する際には、健康保険適用除外承認申請書の加入証明を行います(承認の可否については管轄の年金事務所の判断になります)。なお、移籍先の企業で協会けんぽ・健保組合への加入を原則としており、弁護士国保組合の資格継続が認められない場合は、資格喪失の届出をお願いします。
    また、弁護士以外で当国保組合に加入できるのは、規約で「法律事務所に勤務し業務に従事する者」と定められておりますので、弁護士法人等・法律事務所以外に従事する従業員は加入することができません。

弁護士法人等・法律事務所以外の法人事業所

弁護士法人等・法律事務所以外の個人事業所(被用者保険の適用業種で被用者5人以上)

弁護士法人等・法律事務所以外の個人事業所(被用者保険の適用業種で被用者該当5人未満、または被用者保険の非適用業種)

共済組合(原子力損害賠償紛争解決センター等)

(ご参考)

  • ※常用的使用関係にあるとは、①1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上(アルバイト、パート等を含む)、②ア)週の所定労働時間が20時間以上、イ)雇用期間が1年以上見込まれる(令和4年10月からは2カ月を超えて見込まれる)、 ウ)賃金の月額が8.8万円以上である、エ)学生でない及びオ)特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めている場合が該当し、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の適用になります。
    特定適用事業所とは、事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所で、前述の条件を満たす方が、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の適用になります(令和4年10月からは被保険者の総数が500人から100人に、令和6年10月からは100人から50人に変更になります)。
    任意特定適用事業所とは、国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所です。