健康保険(協会けんぽ)の適用除外承認について

1弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、被用者5人以上の個人の法律事務所、5人未満の健康保険の任意適用事業所に係る健康保険の適用除外承認について

(1)強制適用事業所・健康保険(協会けんぽ)の任意適用事業所に係る健康保険の適用除外承認について

弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下これら三法人を「弁護士法人等」とする)、5人以上の個人の法律事務所(以下「強制適用事業所」とします)は健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の強制適用事業所(健康保険法第三条第3項第二号、厚生年金保険法第六条第2項)に該当し、弁護士法人等に所属されている社員、被用者である弁護士と従業員の皆様は、原則、健康保険(協会けんぽ)の適用になります。また、被用者5人未満の個人の法律事務所で健康保険の任意適用を受けている場合も、被用者は原則健康保険(協会けんぽ)の適用になります。

しかし、要件に合致すれば、健康保険(協会けんぽ)の適用除外の申請を行い、承認を受けることにより、引き続き弁護士国保組合に残ることができます(下記「(2)適用事業所の被用者に該当する方の健康保険の適用除外承認について」及び「2、健康保険適用除外承認申請の要件」をご参照ください)。

管轄する年金事務所への健康保険適用除外承認申請のお手続きは、法人設立日・被用者が5人以上となった等の事由が発生した日から14日以内となりますので、事前にご準備ください。届出が遅れた場合に協会けんぽの健康保険の適用除外を承認されないケースがあります。

適用の対象となる方が70歳以上75歳未満で弁護士国保組合に加入し続ける場合、厚生年金保険は年齢により適用されませんが、健康保険については適用除外承認を受ける必要がありますのでご注意ください。

詳細は日本年金機構のウェブサイト等でご確認いただき、必要に応じて事前に管轄の年金事務所にお問合せください。

  • ※健康保険は弁護士国保組合に加入している場合には適用除外のしくみがありますが、厚生年金保険は強制適用となります。
  • 厚生年金保険のみの任意適用事業所になっている法律事務所が強制適用の事務所に該当する場合は、事務所の健康保険の新規適用届とともに、被用者に該当する弁護士・従業員の協会けんぽに加入する資格取得届、又は、弁護士国保組合に残る場合には健康保険の適用除外承認申請書が必要です。詳細は年金事務所に個別にご相談ください。
  • ※「日本弁護士国民年金基金」に加入の場合、厚生年金保険に加入されますと資格喪失の手続きが必要とされています。

ご参考:協会けんぽと弁護士国保組合との違い

令和4年10月からの士業の適用拡大の詳細は、年金機構ウェブサイトでご確認ください。

参考リンク

(2)適用事業所の被用者に該当する方の健康保険の適用除外承認について

強制適用事業所・健康保険の任意適用事業所(以下「適用事業所」とします)の被用者に該当する方は、厚生労働省の通知 保国発第 1215001 号平成 17年12月15日「国民健康保険組合の被保険者に係る政府管掌健康保険の適用除外について」(以下「17年通知」)の適用除外該当事由に該当する場合に限り、健康保険の適用除外承認を受けることが可能となっております。

「17年通知」の適用除外該当事由(1)(2)の要件を満たして、弁護士国保組合に加入している方の事業所での新規採用者は、「17年通知」の適用除外該当事由(3)に該当し、採用時から健康保険適用除外承認申請が可能となります。

しかし、厚生年金保険・健康保険(協会けんぽ)の適用を受けている個人の法律事務所で、以前から従業員が協会けんぽの適用を受けている場合などのケースでは、新規採用者は「17年通知」の要件に該当せず、健康保険適用除外承認を受けられないため、協会けんぽに加入することとなります。

新規採用者が健康保険適用除外承認をうけられない適用事業所でも、当該適用事業所にご所属する以前から弁護士国保組合に加入している方は、適用除外該当事由(4)に該当し、適用除外承認申請が可能です。

なお、一度協会けんぽに加入されますと、退職等でその資格を喪失しない限り、弁護士国保組合に加入することはできません。例えば、適用事業所にご所属で健康保険適用除外承認を受けて弁護士国保組合に加入していた方が、人事異動により、弁護士国保組合加入要件である弁護士会から、他県の弁護士会に異動したために弁護士国保組合を資格喪失し、協会けんぽに加入した場合、その後、再度加入要件の弁護士会に戻られても、協会けんぽを資格喪失することができませんので、弁護士国保組合に再加入することはできません。

「よくある質問」の「弁護士法人等Q&A」、「資格の適用に係る事務所形態・所属形態について」をご参照ください。

2健康保険適用除外承認申請の要件

被保険者の健康保険適用除外承認の取扱いは、厚生労働省の通知 保国発第 1215001 号平成 17年12月15日「国民健康保険組合の被保険者に係る政府管掌健康保険の適用除外について」等によります。

重要

保国発第 1215001 号平成 17年12月15日「国民健康保険組合の被保険者に係る政府管掌健康保険の適用除外について」(抜粋)

2 政府管掌健康保険(現「協会けんぽ」)における適用除外の承認に当たっては、適用除外の承認を受けようとする者が、次に該当することにより国民健康保険組合の行う国民健康保険事業の運営において、将来に亘り、必要とされる者であると、国民健康保険組合の理事長が認めた者に限ること。

(1)国民健康保険組合の被保険者である者を使用する事業所が法人となる又は5人以上事業所となる等により、健康保険の適用事業所となる日において、現に国民健康保険組合の被保険者である者

(2)国民健康保険組合の被保険者である者が法人又は5人以上事業所を設立する等により、健康保険の適用事業所となる場合における当該被保険者

(3)(1)又は(2)に該当することにより適用除外の承認を受けた者を使用する事業所に新たに使用されることとなった者

(4)国民健康保険組合の被保険者である者が、健康保険の適用事業所に勤務した場合における当該被保険者

二以上事業所勤務について

健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保組合に加入中の被保険者が、新規に事業所を設立し、新規事業所においても被用者として健康保険の被保険者資格を有することになり、新規適用事業所の業種が国民健康保険組合の業種と同一でないときは、国保組合の資格を喪失し、協会けんぽに加入することになるとされています(下記「区分 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 整理番号4」参照)。

参考リンク

≪参考箇所≫
区分 被保険者資格届
整理番号19 案件「国民健康保険組合に係る適用除外の取扱いについて」(14頁)
整理番号23 案件「国民健康保険組合に係る適用除外の取扱いについて」(16頁)
区分 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
整理番号4 案件「国民健康保険組合に加入中の二以上事業所に勤務した場合の取扱いについて」(21頁)

3健康保険適用除外承認申請の手続き

(1)適用除外承認申請は事由が発生したときから14日以内に管轄の年金事務所へお届けをお願いします

適用除外承認申請のお手続きは、年金事務所に14日以内に届出ることとされていますので、届出が遅れた場合に協会けんぽの健康保険の適用除外を承認されないケースがあります。弁護士法人等設立、個人の被用者該当5人以上事務所となる場合、又は個人の被用者該当5人未満の事務所が協会けんぽ・厚生年金保険の任意適用を受ける場合は、予め管轄の年金事務所に、準備段階からお早めにご相談いただきますようお願い致します。また、新たに被用者となる弁護士、事務職員を雇用される場合の健康保険適用除外承認のお手続きは、14 日以内に届出されるよう、予め、準備をお願い致します。

この「14日以内」の規定は平成28年4月より従来の「5日以内」から改正されました。しかし、「厚生年金保険」の資格取得届は以前と同様に「事実のあった日から5日以内」に届け出ることが必要ですので、速やかに手続きをしてください。
なお、この適用除外承認申請届出が14日を超えた場合の「やむをえないと認めた場合」の取り扱いについては、平成23年3月8日付にて厚生労働省より通知が発出されておりますのでご注意ください。

参考リンク

また、健康保険の適用除外承認申請書とは別に厚生年金保険の取得届を年金事務所へ提出する場合は、資格取得届の左肩に「健康保険被保険者適用除外承認申請書は別途提出予定」と必ず記載をしてください

  • 個人の被用者該当5人未満事務所の場合(令和4年9月30日までは個人の法律事務所の場合)は、厚生年金のみの任意適用事業所となることが可能です。この場合は協会けんぽの適用除外は必要ありません。

(2)健康保険適用除外承認申請の流れ

①「健康保険被保険者適用除外承認申請書」及び「健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」と添付が必要な書類を弁護士国保組合に提出します

②弁護士国保組合で適用除外承認申請書を確認及び証明印を押印して法律事務所宛に送付します

③法律事務所では、②の内容を確認し、必要事項を記載のうえ管轄の年金事務所に事実発生日から14日以内にご提出ください

④年金事務所から適用除外承認証が法律事務所に届きます

⑤適用除外承認証の写しを弁護士国保組合にご提出ください

⑥新規加入の方の場合、弁護士国保組合では事務所からご提出いただく適用除外承認証を確認し、該当する方の保険証を発行します

注1)ご自宅の住所を変更され、弁護士国保組合へのお手続きがお済でない場合には、先に弁護士国保組合へ「被保険者住所氏名変更届」(添付書類:発行より3ヶ月以内の世帯全員の住民票等)をご提出いただき、その後、適用除外承認申請のお手続きをお願いします。

注2)適用除外承認を受ける方が弁護士国保組合にご家族で加入されている場合、被用者に該当しますので、組合員として加入が必要です。

健康保険適用除外承認申請の流れ

(3)健康保険適用除外承認申請書の記入方法

健康保険被保険者適用除外承認申請書(エクセル版)は、ひとつのシートに上から「国保組合健康保険 被保険者適用除外承認申請書」、「国保組合厚生年金保険 被保険者資格取得届(70歳以上被用者該当届)」、「説明」の3部が入っています。「説明」をお読みいただき、記載する際は、2部目の「国保組合厚生年金保険 被保険者資格取得届(70歳以上被用者該当届)」を入力することで、1部目の「国保組合健康保険 被保険者適用除外承認申請書」にもデータが転記されます。なお、入力ができない項目は印刷し、手書きにてご記入ください。また、国保組合記載欄は、記入せず、弁護士国保組合にご提出ください。

国保組合では、「⑫適用除外該当事由」、「⑬国保組合資格取得年月日」を記入し、証明印を押印して法律事務所宛に送付します。

健康保険適用除外承認申請の手続きについては、下記の日本年金機構のウェブサイトでご確認ください。

参考リンク
参考リンク

4具体的な事務手続き

適用事業所(強制適用事業所・健康保険の任意適用事業所)になった際のお手続きのうち、年金事務所へのお手続きは概要を記載しています。詳細は、年金事務所にてご確認ください。

(1)適用事業所に該当し協会けんぽ及び厚生年金保険に加入する場合

年金事務所へのお手続き完了後、弁護士国保組合に資格喪失のお手続きをお願い致します。

1)日本年金機構(年金事務所)への提出書類

①「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」(日本年金機構の書類です)
事務所が健康保険及び厚生年金保険に加入すべき要件を満たした場合に事業主が日本年金機構(年金事務所)に提出します。
添付書類は、法人の場合には「法人(商業)登記簿謄本(原本)」(交付90日以内のもの)及び「法人番号指定通知書等の写し」、個人の強制適用事業所の場合には「事業主の世帯全員の住民票(原本・個人番号の記載がないもの)」(交付90日以内のもの)となっております

②「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」(日本年金機構の書類です)
被保険者の手続きは、適用事務所で就労し、健康保険および厚生年金保険の被保険者となるべき要件を満たす者について事業主が日本年金機構(年金事務所)へ提出します。

③「健康保険被扶養者(異動)届」(日本年金機構の書類です)
協会けんぽの被保険者となった方に被扶養者がいる場合に事業主を経由して日本年金機構(年金事務所)へ提出します。

2)弁護士国保組合に資格喪失の手続きを行います

被保険者資格喪失届」(弁護士国保組合の書類です)に、「個人番号・身元確認書類」、「協会けんぽの保険証のコピー」を添付するとともに、弁護士国保組合の保険証(全員分)をご返還ください。

(2)適用事業所に該当し厚生年金保険に加入し、健康保険は適用除外承認を受けて弁護士国保組合に引き続き残る場合

(上記123をあわせてご確認ください)

1)弁護士国保組合への提出書類

①弁護士法人等を設立した場合
弁護士国保組合に登記簿の履歴事項全部証明書原本の提出若しくは提示(提示の場合は組合事務所でコピーさせていただきます)(交付90日以内のもの)、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら)及び該当する事務所形態の「法律事務所変更届兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」 及び「別紙」 (弁護士国保組合の書類です)を提出し、弁護士国保組合が加入証明を行った「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を受け取ります。

②個人事務所が新たに適用事業所に該当した場合
弁護士国保組合に、事務所の代表者(事業主)、または共同代表の場合にはそのうちのお一人を代表として、事務所の代表者であることがわかる公的な書類(「個人事業の開業・廃業等届出書の写し」(税務署の受付印のあるもの)、「事業開始等申告書(個人事業税)の写し」(都税事務所等の受付印のあるもの)、「事務所の賃貸契約書の写し」(事業主名がわかるもの)、「宛名が事務所宛てで事業主名がわかる公共料金等の請求書」、「日本年金機構の厚生年金保険・健康保険適用事業所検索サイトで事務所の検索結果を印刷したもの(「事業所名称」欄で事業主がわかるもの)」、「代表者及び事務所住所が記載された事務所が作成した公式のウェブサイトを印刷したもの」の何れかの書類)を提出いただきます。
あわせて、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら)及び新たに該当する事務所形態の「法律事務所変更届兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」を選択し、記載のうえ弁護士国保組合に提出し、弁護士国保組合が加入証明を行った「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を受け取ります(事業主は適用の対象外です)。
なお、組合員の家族として加入している方が、適用事業所にご所属で健康保険適用除外承認を受ける場合は、新たに組合員として加入することになります。家族の資格喪失届、組合員とした新たに加入するための【新規加入 組合員用】加入申込書・被保険者資格取得届を添付が必要な書類とあわせてお届けください。
なお、70歳以上75歳未満の方は厚生年金保険の加入は必要ありませんが、健康保険適用除外承認申請は必要です。

2)日本年金機構(年金事務所)への適用除外承認申請に係る提出書類

上記(1)1)①「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」、弁護士国保組合で加入証明済の「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(2枚目は「厚生年金保険被保険者資格取得届」になっています)を提出します。
詳細は年金機構のホームページをご確認いただき、必要に応じ管轄の年金事務所にお問合せください。

3)年金事務所から発行された適用除外承認証を弁護士国保組合へ提出します

(3)以前から厚生年金保険のみの任意適用事業所が強制適用事業所になる場合

厚生年金保険のみの任意適用事業所が、法人化や個人事業所で被用者5人以上となり強制適用事業所に該当する場合は、(1)に準じ、協会けんぽの加入お手続きが必要です。

また、協会けんぽではなく弁護士国保組合に残る場合は、(2)に準じ、事務所の新規適用届、健康保険の適用除外承認申請等の対応が必要です。

「健康保険被保険者適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら)及び新たに該当する事務所形態の「法律事務所変更届兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」 「別紙」 記載のうえ弁護士国保組合に提出し、弁護士国保組合が加入証明を行った「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を受け取り、「新規適用届」ともに年金事務所に提出します。

(4)健康保険の適用除外承認を受けた方の適用事業所が新たに被用者となる弁護士及び事務職員を雇用し、弁護士国保組合への加入を希望された場合

(上記123をあわせてご確認ください)

1)弁護士国保組合への提出書類

弁護士国保組合に【新規加入 組合員用】加入申込書・被保険者資格取得届、添付書類とともに、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら)及び該当する事務所形態・所属形態に対応する「健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」を提出します(なお、弁護士登録があるため、勤務開始前に弁護士国保組合に加入する場合は、あわせて上申書を提出ください)。

2)日本年金機構(年金事務所)への適用除外承認申請に係る提出書類

弁護士国保組合で加入証明済の「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(2枚目は「厚生年金保険被保険者資格取得届」になっています)を提出します。
詳細は年金機構のホームページをご確認いただき、必要に応じ管轄の年金事務所にお問合せください。

3)年金事務所から発行された適用除外承認証を弁護士国保組合へ提出します

4)保険証を交付します

(5)健康保険の適用除外承認を受けた方がいる適用事業所に社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用とならない状態で所属していた方が所属形態の変更や勤務状態の変更により社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用の対象となり、弁護士国保組合に引き続き残る場合

(上記123をあわせてご確認ください)

1)弁護士国保組合への提出書類

所属形態が変更になる場合、勤務状態が変更になる場合は、「事務所等変更届」の「変更前」「変更後」欄の「その他」欄に、「変更前」を「厚生年金非適用」、「変更後」に「厚生年金適用」と記入し、弁護士国保組合に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら)及び新たに該当する事務所形態・所属形態に対応する「健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」を提出します。

2)日本年金機構(年金事務所)への適用除外承認申請に係る提出書類

弁護士国保組合で加入証明済の「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(2枚目は「厚生年金保険被保険者資格取得届」になっています)を提出します。
詳細は年金機構のホームページをご確認いただき、必要に応じ管轄の年金事務所にお問合せください。

3)年金事務所から発行された適用除外承認証を弁護士国保組合へ提出します

(6)強制適用ではない法律事務所に勤務・所属していた方が強制適用の事務所に新たに勤務し社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用となり、弁護士 国保組合への加入を希望された場合

(上記123をあわせてご確認ください)

1)弁護士国保組合への提出書類

弁護士国保組合に「事務所等変更届」の「その他」欄に、「変更前」を「厚生年金非適用」、「変更後」に「厚生年金適用」と記入し「健康保険被保険者適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら)及び該当する事務所形態・所属形態の「健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」とともに提出します。

2)日本年金機構(年金事務所)への適用除外承認申請に係る提出書類

弁護士国保組合で加入証明済の「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(2枚目は「厚生年金保険被保険者資格取得届」になっています)を提出します。
詳細は年金機構のホームページをご確認いただき、必要に応じ管轄の年金事務所にお問合せください。

3)年金事務所から発行された適用除外承認証を弁護士国保組合へ提出します

(7)弁護士法人等、個人の法律事務所とは別の法人等を設立した場合

(上記123をあわせてご確認ください)

異業種の法人を設立した場合、協会けんぽの適用除外承認は受けらず、協会けんぽ等の社会保険の適用となり弁護士国保組合は資格喪失となりますが、新たに設立する法人で、「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連が強い場合は、健康保険適用除外承認申請書の加入証明を行いますので、管轄の年金事務所とご相談ください。

1)弁護士国保組合への適用除外承認申請に係る提出書類

弁護士国保組合に登記簿の履歴事項全部証明書原本の提出若しくは提示(提示の場合は組合事務所でコピーさせていただきます)(交付90日以内のもの)、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら)及び該当する事務所形態の「健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」を提出します。なお、法人設立日から健康保険適用除外承認申請を行うまでに期間があいている場合には、事業実態を備えた日を特定するため、報酬が発生した事実がわかる株主総会議事録の添付が必要です。

上記とあわせ、「事務所等変更届」の「変更前」「変更後」欄のそれぞれ該当する項目に記載し、「その他」欄に、「変更前」を「厚生年金非適用」、「変更後」に「厚生年金適用」とご記入のうえ、お届けください。

2)日本年金機構(年金事務所)への提出書類

弁護士国保組合で加入証明済の「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(2枚目は「厚生年金保険被保険者資格取得届」になっています)とともに「新規適用届」を提出します。
詳細は年金機構のホームページをご確認いただき、必要に応じ管轄の年金事務所にお問合せください。

3)年金事務所から発行された適用除外承認証を弁護士国保組合へ提出します

(8)事務所に係るお届け事項の変更手続き

事務所に係るお届け事項の変更手続きは下記をご覧ください。

事務所変更

適用事業所内での所属形態の変更(弁護士のみ)

弁護士法人等以外の法人での報酬発生

弁護士法人等以外の法人からの退職

雇用主の弁護士の変更

新たな従たる事務所の設置、所属する事務所の名称・住所等の変更

上記(1)から(8)に該当しない場合は弁護士国保組合事務局までお問合せください

5健康保険の適用に係る申請は正確にお願い致します重要!!

弁護士国保組合では、厚生年金保険に加入し健康保険の適用除外を受けて組合に加入されている場合は「組合特定被保険者」となり、それ以外の方と、国庫補助金の算定率が異なっております。このため、適正な国庫補助金申請のために、健康保険の適用除外を受けて弁護士国保組合に加入されているか否かについて適正な管理が求められており、法人及び個人の被用者(労働者性・常用的使用関係がある弁護士と従業員)5人以上の事務所で、健康保険の適用除外承認を受けている方とともに、適用対象の事務所に所属しているものの個人事業主等であるため健康保険の適用除外承認が必要ない方の区分が必要とされ、特に、適用除外承認を受けないで所属している方については、具体的な状況の把握が求められています。
正確に把握する必要がありますので、ご理解ご協力の程お願い致します。

(1)国庫補助金の算定

厚生年金保険に加入し健康保険の適用除外を受けて弁護士国保組合に加入されている場合は「組合特定被保険者」(以下「組合特定」という)となり、それ以外の方との補助金算定の違いは下記のとおりです。

補助金種類 区分 補助率
療養給付費等補助金 組合特定 13%
組合特定以外 13%
介護納付金補助金 組合特定 0%
組合特定以外 13%
後期高齢者支援金補助金 組合特定 0%
組合特定以外 13%

(2)健康保険の適用に係る事項

弁護士国保組合は、国民健康保険法に基づいて、弁護士及び法律事務所に勤務する者の相互扶助共済を目的として、昭和31年10月1日に設立認可された公法人です。

弁護士国保組合の運営は、主に皆様からの保険料とともに、医療費等に対する国からの補助金等により行っております。補助金の適切な受給のために、「組合特定被保険者」であるか否かの区分を明確にし、それに従い医療費等を集計する必要があります。

このため、被保険者資格の適用については、被用者に該当するか否かをはじめとした適正な適用が求められております。

法律事務所にご所属の弁護士・事務員の皆様について、健康保険の適用除外対象者かそうでないか、適用除外の対象外である場合には、事務所に所属されている状況について、事業主と連携した確認等が必要とされています。

以下に、事前にお問合せいただきました事項に関連する点等について記載致します。

なお、「労働者性」「常用的使用関係」等の詳細は、厚生労働省及び年金機構のウェブサイト等でご確認いただき、必要に応じて事前に管轄の年金事務所等にお問合せください。

1)労働者性について(ご参考)

厚生労働省「労働基準法研究会報告(労働基準法「労働者」の判断基準について)」(昭和60年12月19日)によりますと、「「労働基準法第9条は、その適用対象である「労働者」を「使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定している。これによれば、「労働者」であるか否か、すなわち「労働者性」の有無は「使用される=指揮監督下の労働」という労務提供の形態及び「賃金支払」という報酬の労務に対する対償性、すなわち報酬が提供された労務に対するものであるかどうかということによって判断されることとなる。この二つの基準を総称して、「使用従属性」と呼ぶこととする。」、「労働者性の判断に当たっては、雇用契約、請負契約といった形式的な契約形式のいかんにかかわらず、実質的な使用従属性を、労務適用の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素をも勘案して総合的に判断する必要がある場合がある」等として、「「労働者性」の判断基準」をまとめています。
〇1,2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する。
1、使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
②業務遂行上の指揮監督の有無
③拘束性の有無
④代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2、労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者の有無
①機械、器具の負担関係
②報酬の額
(2)専属性の程度
(3)その他

参考リンク

2)常用的使用関係等

健康保険・厚生年金保険の適用事業所に常時使用される方は、原則として、被保険者となります。常時使用されるとは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働く、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることとされています。
常用的使用関係にあるとは、①弁護士法人、個人の任意適用事務所及び個人の労働者性・常用的使用関係がある弁護士・従業員5人以上の事務所に勤務し、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上(アルバイト、パート等を含む)、又は、②ア)週の所定労働時間が20時間以上、イ)雇用期間が2カ月を超えて見込まれる、ウ)賃金の月額が8.8万円以上である、エ)学生でない及びオ)特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めている場合が該当し、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の適用になります。
特定適用事業所とは、事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所で、前述の条件を満たす方が、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の適用になります(令和6年10月からは100人から50人に変更になります)。
任意特定適用事業所とは、国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所です。
詳細は、日本年金機構のWebサイトをご確認ください。

参考リンク
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3)適用の適正化

被保険者資格の適用を適正に保つため、下記の調査等が求められています。

①「国民健康保険組合の組合員資格の適正な取扱いについて」(保国発0326第1号 平成24年3月26日)(抜粋)

2 組合員資格の管理
国保組合へ加入した後の組合員資格については、定期的に確認を行うこと。なお、定期的な確認とは、2、3年に1回以上実施すること。
また、確認にあたっては、以下の項目について客観的な証拠書類により確認すること。

①組合員の住所

②組合員が判定基準に定める業務に従事していること

③組合員が健康保険の適用を受けるべき者である場合、組合員の健康保険適用除外承認が適切に行われていること

②「「国民健康保険組合の組合員の被保険者資格の確認について」(保国発0326第2号)の取扱いに関するQ&A(その2)」(事務連絡 平成24年12月19日)(抜粋)
①に記載されている「客観的な証拠書類」について、次の通り具体例が示されています。

1.被保険者の住所の確認
【確認のポイント】
被保険者が現住所として申し出ている所在地が、現に生活の基盤となる所在地であり、かつ組合規約に定める住所地の範囲であることを確認する。
【確認方法(書類)の例示】

  • 住民票により確認
  • 運転免許証の写し
  • 届出された住所に国保組合等の文書が滞りなく送達された事実など

2.組合員が現に従事している業種の確認
【確認のポイント】
組合員が、現在従事している事業が組合規約に定める事業の範囲であることを確認する。
【確認方法(書類)の例示】

  • 官公署が発行する許可証、登録証又は証明書など
  • 官公署の指定業者への登録又は事業を請け負う際に加入義務のある保険への加入など
  • 事業を行うに当たって官公署に提出する届出の控え、商業法人登記簿、確定申告書など
  • 同業者の間で流通している事業者名鑑や業種別電話帳への搭載など
  • 事業内容が特定できる請負契約書、請求書及び領収書など

3.組合員が健康保険の適用を受けるべき者かどうかの確認
【確認のポイント】
健康保険・厚生年金の適用事業所かどうかを確認する。法人事業所は無条件で健康保険・厚生年金の適用事業所であるため、まず、個人事業所又は一人親方であるかどうかが確認のポイントとなる。
また、個人事業所の場合は、サービス業を除き5人以上を常時使用する事業所は健康保険・厚生年金の適用事業所となるので留意すること。
【確認方法(書類)の例示】
(1)法人事業所、個人事業所及び一人親方の別

  • 上記2に例示した書類などにより、正式な事業所名称又は個人の営業であることを確認
  • ホームページ上の法人検索などを活用するなど

(2)個人事業所の場合は、従業員数が確認できるもの

  • 源泉所得税領収書、労働保険概算・確定保険料申告書、決算書、賃金台帳、従業員名簿等の書類など
  • 事業主との面談による聞き取り調査、現地調査など

4.組合員が健康保険適用除外承認申請を受けていることの確認
【確認のポイント】
法人事業所及び常時5人以上を使用する事業所の場合は、現に年金事務所から組合員一人ひとりが、健康保険適用除外承認証を受けたうえで厚生年金の適用事業所となっているかを確認する。
【確認方法(書類)の例示】

  • 年金事務所への提出書類の控えなど
  • 年金事務所からの保険料の算出にかかる書類など
  • 年金定期便など年金の加入記録(現に厚生年金に加入 していることの確認)
  • ※70歳以上の者は、年金加入記録では判断できないことに留意すること。

ここに例示した書類等の他に各国保組合の実状に応じて、資格確認に有効と認められるものがある場合は、適宜活用して差し支えない。
また、状況に応じて複数の確認方法及び国保組合職員による事業所への実地調査を組み合わせて実施することも考えられる。
なお、一時的な休業や病気療養中などの取扱いについては、各組合の実状に応じて、判定基準を設けていることが望ましい。

(参考)
「国民健康保険組合の組合員の被保険者資格の確認について」(保国発0326第2号) のQ&A
(中略)
A4 客観的な証拠書類とは、公的な機関の発行する証明書類等を基本とするが、確認すべき事項を合理的に判断できるものであれば足りると考えている。
過去に指摘された無資格加入者の事例は、無資格加入者の申出のみ又は無資格加入者の申出により作成された母体団体の証明等に確認方法を依存し、国保組合自らが、確認してこなかったことに起因するものであり、今回の自主点検を契機に、各国保組合がその状況に合わせて客観的に確認することができる方法を確立することが重要と考えている。
例えば、住所の確認であれば、必ずしも住民票を提出させる必要はなく、届出された住所に送付した郵便物が滞りなく組合員に送達された事実をもって確認したとしても差し支えない。
従事する事業、健康保険の適用・非適用及び適用除外承認については、税務署への各種申告書類や年金事務所への提出書類の他、場合によっては、領収書や契約書、宛名が事業所宛てとなっている公共料金等の請求書、現金出納帳や預金通帳等の事業に使用している帳簿類等でも客観的な確認書類となると考える。
また、やむを得ない事情により客観的な証拠書類の提出が困難な場合には、国保組合職員による実地確認の復命により確認することも可能と考える。
なお、単に、本人、事業主及び母体団体が責任をもって提出したものであるとの理由だけでは、基本的には客観的な証明とは言えないものと考える。
このように、確認方法については、公的な機関の発行する証明書類等を基本としながらも、各国保組合が個々の実状に合わせて、会計検査院等の検査や第三者への説明に対しても合理的な説明ができるような確認書類(方法)を決定していただくべきものと考えている。

Q5 組合員が健康保険の適用を受けるべきかどうかの確認については、国保組合には困難な場合もあるが、どのように対処すれば良いか。

A5 健康保険の適用については、健康保険法第3条に規定されているとおり、法人事業所の場合は、人数に関係なく(事業主も含む)強制適用となる。個人事業所の場合は、同条第3項に規定された業種(適用業種)の場合は、5人以上の従業員を使用する事業所の場合に適用を受けることとなる(ただし、事業主を除く)。
従って、サービス業などの非適用業種の場合は、事業所が法人か個人かを確認すれば足りる。
なお、非常勤勤務者等で、適用されるかの判断が困難な者については、事業主に健康保険(または厚生年金)の適用となる者であるか否かを確認する必要がある。

6弁護士国保組合と協会けんぽとの違い

(1)保険給付

医療機関に受診された場合の給付(負担率)は同一です。
但し、次の給付・制度は弁護士国保組合にはありません。
詳細は協会けんぽ及び日本年金機構等のホームページ等をご確認ください。

1)傷病手当金
被保険者本人が療養のため仕事を休み、十分な報酬を受けられない場合の給付金

参考リンク

2)出産手当金
被保険者本人が出産のため仕事を休み、報酬がうけられない場合の給付金

参考リンク

3)産前産後休暇中の保険料免除制度
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除される制度です。

参考リンク

4)育児休業中の保険料免除措置
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除される制度です。

参考リンク

(2)保険料

1)弁護士国保組合の保険料(全額個人負担)
令和5年度の弁護士国保組合の保険料は、組合員本人月額29,800円、家族1人につき月額12,700円を3カ月ごとに納付していただきます。
なお、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、組合員本人・家族ともに月額5,600円が付加されます。

2)協会けんぽの保険料
令和5年度の協会けんぽの保険料率は、10.00%(東京都の場合)となります(厚生年金の保険料料率は18.3%)。
なお、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、協会けんぽの保険料率に全国一律の介護保険料率(1.82%)が加わるとされています。

また、賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります(上限の設定があります)。

参考リンク
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