組合員として加入するとき

1組合員として加入できる方

国民健康保険法第十三条で、「国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する」とされ、弁護士国保に組合員として加入できる方は、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、神奈川県弁護士会、千葉県弁護士会および埼玉弁護士会に所属する弁護士および外国法事務弁護士並びにその法律事務所に勤務し業務に従事する方で、規約で定める地区内にお住まいの方です。

健康保険(健保組合および協会けんぽ)、各共済組合、後期高齢者医療制度(75歳以上の方および65歳以上で一定の障害により各都道府県の後期高齢者広域連合の認定を受けた方)等の被保険者および被扶養者、生活保護の方および他の国民健康保険組合の組合員は国民健康保険法第六条により国民健康保険の適用除外となり加入することはできません。

弁護士法人等、法人事業所(株式会社等)、個人の被用者5人以上の健康保険(協会けんぽ又は適用除外承認を受けて弁護士国保)の強制適用事業所及び5人未満の健康保険の任意適用事業所の労働者性・常用的使用関係がある弁護士・従業員(被用者)の方は、原則として、健康保険(協会けんぽ及び健保組合)の強制適用になりますが、ケースによっては、健康保険の適用除外を受けて、弁護士国保に加入できる場合がありますので、「健康保険(協会けんぽ)の適用除外承認について」をご参照ください。

組合員が弁護士および外国法事務弁護士並びに法律事務所に勤務し業務に従事する者であることの判定基準は次のとおりです。

  • 「弁護士及び外国法事務弁護士」については、弁護士及び外国法事務弁護士として日本弁護士連合会への登録の有無とともに、確認書等の書類の提出により判定。
  • 「法律事務所に勤務し業務に従事する者」については、本組合規約第五条に定める弁護士会に所属する弁護士又は外国法事務弁護士からの、その法律事務所に勤務し業務に従事する旨の在職証明書等の書類の提出により判定。
  • 資格調査時には、確認書等の書類の提出により判定する。弁護士及び外国法事務弁護士は日本弁護士連合会への登録の有無もあわせて確認し、判定。
参考リンク

なお、厚生労働省及び認可庁より、適正な資格の適用を図り、健全な事業運営を行うため、客観的な証拠書類により、定期的に組合員の資格確認を実施するよう指導されております。定期的な確認は、2~3年毎に実施することとなっておりますので、ご協力をお願い致します(「資格調査(資格の定期的な確認について)」)。

2ご家族の加入要件

住民票の世帯が同一のご家族は、原則、組合員のご家族として加入しなくてはなりませんが(国民健康保険法第19条1項)、他の健康保険等[健康保険(健保組合および協会けんぽ)、各共済組合、後期高齢者医療制度(75歳以上の方および65歳以上で一定の障害により各都道府県の後期高齢者広域連合の認定を受けた方)等の被保険者および被扶養者、生活保護の方および他の国民健康保険組合の組合員]に加入している方は、弁護士国保組合にご家族として加入することができません(国民健康保険法第6条)。

また、ご家族が弁護士又は法律事務所の従業員等で、健康保険の適用除外承認を要する場合は、被用者に該当しますので、組合員として加入が必要です。
住民票の世帯が同一で、都道府県国保にご加入のご家族は、組合員の資格取得と同時に、ご家族として加入していただきます。

なお、同一世帯で他の国民健康保険組合に加入されているご家族については、その方が法人等に勤務され厚生年金に加入し協会けんぽの健康保険の適用除外承認を受けて他の国民健康保険組合に加入されている場合は、弁護士国保に組合員のご家族として加入することはできません。

また、学生で修学のため、他の地域に居住され国民健康保険法第百十六条該当と認められる場合は加入することができます(「修学のため他の地域に居住するとき」)。

すでに弁護士国保に加入している組合員の家族加入のお手続きは、こちらをご確認ください。

3加入時の必要書類

加入される場合は、下記の必要書類を国保組合までご郵送ください。
国民健康保険法施行規則第2条及び第20条(準用規程)により、個人番号(マイナンバー)が届出事項とされています。届書をご郵送いただく際には、個人情報の漏えいを防止する観点から簡易書留など、郵便物の追跡が可能な方法で郵送いただけるようお願いいたします。

手続きについては、記載の必要書類に加え、弁護士会の登録・取消・所属会変更の証明書、住民票に世帯合併・分離日の記載があるもの、戸籍の全部事項証明書・附票、以前の住民票の除票等個々の状況に応じて証明書類等が必要になる場合がございます。

70歳から74歳までの方は医療機関受診時に「国民健康保険高齢受給者証」が必要になりますので、下記とあわせてこちらをご覧ください。

現在、社会保険(共済組合、健保組合、協会けんぽ)にご加入の方

  • 【新規加入 組合員用】加入申込書・被保険者資格取得届
  • 資格喪失証明書
    なお、健康保険の適用除外を受け弁護士国保に加入する場合、年金事務所へ事実の発生した日から14日以内に手続きが必要となるため「資格喪失証明書」は、現在の保険証の写しを添付することで、後日の提出でも対応できる場合があります(厚生年金保険の手続きは5日以内となります)。
  • 個人番号の記載のある発行より3ヶ月以内の世帯全員の住民票※1
    (弁護士国保に加入しない方の個人番号は必要ありません。外国籍の方※5は、記載事項に省略のないもの)
  • 「事務所形態」及び「所属形態」に対応する確認書類等(家族が法律事務所に所属している場合も同様です)
  • 組合員本人確認書類(ご家族分は必要ありません)
    公的機関が発行している顔写真付きの身分証の写し(いずれか1点)※2
    (運転免許証、パスポート、個人番号カード(両面)、在留カード、特別永住者証明書など)
  • 住民票上、同一世帯で弁護士国保に加入しない方の保険証のコピー※3
  • 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書※4

現在、都道府県(交付者は区市町村)の国民健康保険にご加入の方

弁護士国保加入後、都道府県(交付者は区市町村)国保脱退の証明書を交付いたします。
都道府県(交付者は区市町村)国保加入の同一世帯の方の一部だけの加入はできません(国民健康保険法第19条1項)

  • 個人番号が記載されていない世帯全員の住民票の場合は、個人番号カード(両面)もしくは個人番号通知カード(注1)の写し(弁護士国保加入者全員分)が必要になります。
  • 組合員の顔写真付き身分証がない場合は、公的機関発行の書類の写し、いずれか1点が必要になります。
    個人番号通知カード(注1)、年金手帳、印鑑登録証明書、戸籍謄本、納税証明書、保険証など)
    なお、※1個人番号が記載されていない世帯全員の住民票を提出され、※2組合員の顔写真付き身分証がない場合、弁護士国保加入者全員分の個人番号通知カード(注1)の写しが必要になります。
  • 加入届出の際、弁護士国保に加入されない同一世帯の方の医療保険の状況を確認しております。これは、組合員となる方の世帯に属する方について、国民健康保険法第6条該当の有無を確認し、適正な世帯包括的用を行うためです。
    併せて、弁護士国保に加入申込されない住民票上同一世帯の方の保険証のコピー(全国健康保険協会、健保組合、共済組合等)のご提出ください。
    なお、75歳以上の方は後期高齢者医療制度が適用されますので、コピーの添付は不要です。ただし、65歳以上75歳未満で一定の障害により各都道府県の後期高齢者広域連合の認定を受けた方は保険証のコピーを添付してください。
  • 保険料のお支払いは、口座振替(手数料無料)をご利用いただけます。「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に必要事項を記入・押印のうえ、弁護士国保にご提出ください。なお、従来より、神奈川県・埼玉・千葉県弁護士会の方は全員、口座振替にて納入をお願いしております。
  • 外国籍の方は「世帯全員の住民票(記載事項に省略のないもの-国籍、在留資格、在留期間、世帯の状況等の確認のため必要となります)」をご提出ください。なお、在留資格が「特定活動」の方、国民健康保険の適用除外となる「医療を受ける活動または当該活動を行う方の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・在留される方」や、「観光や保養を目的として一定の要件を満たし入国し、在留する方」でないことを確認する必要があることから、本邦において行うことができる活動を証明する法務大臣の発行する指定書の写しをご提出ください。あわせて、「参考:外国人の国民健康保険の資格について」をご参照ください。
  • 新入会員の方は、弁護士名簿登録通知の写しも必要となります。
  • 弁護士法人等(弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人)、法人事業所(株式会社等)、個人の被用者5人以上の健康保険(協会けんぽ又は適用除外承認を受けて弁護士国保)の強制適用事業所及び5人未満の健康保険の任意適用事業所の労働者性・常用的使用関係がある弁護士・従業員(被用者)の方弁護士国保に加入する際は、健康保険の適用除外の申請が必要となりますので、詳細を「健康保険の適用除外承認について」でご確認のうえ、上記必要書類に加え該当する事務所形態・所属形態の健康保険適用除外承認申請書証明依頼書及び健康保険適用除外承認申請書を提出していただき、当組合が証明した健康保険被保険者適用除外承認申請書を年金事務所へ提出し、年金事務所から交付される健康保険適用除外承認証を確認して、保険証を交付いたします。なお、雇用より14日以内の届出が行われない場合は、健康保険適用除外が認められない(弁護士国保に加入できない)場合がありますので、雇用日より14日以内に年金事務所に健康保険適用除外承認申請書(兼厚生年金保険資格取得届)の提出ができるようにご準備くださいますようお願いいたします。
    なお、弁護士法人等、法人事業所(株式会社等)、個人の被用者5人以上の健康保険(協会けんぽ又は適用除外承認を受けて弁護士国保)の強制適用事業所及び5人未満の健康保険の任意適用事業所の労働者性・常用的使用関係がある弁護士・従業員であっても、ご所属の状況により社会保険(健康保険、厚生年金保険)の対象とならない場合は該当する事務所形態、所属形態の確認書類の提出が必要となります。
    確認書等の必要書類には事務所の代表弁護士の署名・捺印が必要になります(雇用している弁護士が代表弁護士でない場合には雇用している弁護士の署名・捺印も必要です)。
  • ご家族が学生で就学のため他の地域に居住している方は、該当の方の住民票および在学証明書もしくは学生証の写しを添付の上、遠隔地修学 開始届の提出が必要となります。詳細は「修学のため他の地域に居住するとき」をご確認ください。
  • 弁護士国保組合からの郵送物等の送り先について
    保険料の納入通知書・組合報等は、法律事務所・組合員宛です。医療費通知書・給付関係の通知書は、自宅宛に送付いたします。組合員が弁護士および外国法事務弁護士の方で、すべての郵送物を自宅宛に送付ご希望の場合は、加入時にお申し出ください。加入後に変更ご希望の場合は、「変更届」をご提出ください。なお、組合員が弁護士及び外国法事務弁護士以外の方については、勤務状況確認のため送付先の変更はできません。春季・秋季健康診断のご案内は、東京三弁護士会の会員の方には、各弁護士会作成の宛名ラベルにて郵送しております。
コラム
Column
  • 外国人の国民健康保険の資格について
    (平成24年7月9日の住民基本台帳法改正に伴う改正後) 

外国人の国民健康保険の加入については、①住民基本台帳法の適用を受ける外国人(中長期在留者(3ヵ月を超える在留期間を有する)、特別永住者、一時庇護許可者、経過滞在者)、②3ヵ月以下の在留期間であるため住民基本台帳法の適用を受けないもののうち、客観的な資料により3ヵ月を超えて滞在すると認められる者となっております。なお、勤め先の健康保険等日本の公的年金保険に加入している方(被扶養者を含む)、生活保護の準用を受けている方、在留資格が「特定活動」で「医療を受ける活動または当該活動を行う方の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・在留される方」や「観光や保養を目的として一定の要件を満たし入国し、在留する方」、アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルグ国籍の方で自国の公的社会保障医療保険に加入している方(令和3年8月現在の社会保障協定に基づいています)は国民健康保険の適用除外となります。
なお、外国人の国保適用や日本の医療保険の概要等につきまして、外国人生活支援ポータルサイトに、日本語を含む14か国語で掲載されておりますので、ご活用ください。

外国人の住民票についての詳しい内容等は(官庁リンク)