弁護士国保組合に加入できる方

加入できる方

国民健康保険法第十三条で、「国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する」とされ、弁護士国保に組合員として加入できる方は、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、神奈川県弁護士会、千葉県弁護士会および埼玉弁護士会に所属する弁護士および外国法事務弁護士並びにその法律事務所に勤務し業務に従事する者で下記一覧に住所を有する方です。

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 各区市町村
北海道 札幌市
宮城県 仙台市
福島県 会津若松市、郡山市
茨城県 水戸市、土浦市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、筑西市、神栖市
栃木県 宇都宮市、足利市、小山市、那須塩原市
群馬県 前橋市、高崎市、館林市、吾妻郡嬬恋村
新潟県 新潟市、長岡市、南魚沼市
富山県 富山市
山梨県 甲府市、大月市、北杜市、南都留郡山中湖村
長野県 茅野市、佐久市、北佐久郡軽井沢町、下高井郡山ノ内町
岐阜県 岐阜市、羽島市、各務原市
静岡県 静岡市、浜松市、熱海市、三島市、富士市、藤枝市、裾野市、田方郡函南町、駿東郡清水町、駿東郡長泉町
愛知県 名古屋市、豊川市、刈谷市、知多市
三重県 津市
滋賀県 草津市
京都府 京都市
大阪府 大阪市、堺市、豊中市、茨木市
兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市
奈良県 大和郡山市、生駒郡安堵町
広島県 広島市、福山市
山口県 山口市
福岡県 北九州市、福岡市
熊本県 熊本市
宮崎県 宮崎市
沖縄県 島尻郡与那原町

ただし、健康保険(健保組合および協会けんぽ)、各共済組合、後期高齢者医療制度(75歳以上の方および65歳以上で一定の障害により各都道府県の後期高齢者広域連合の認定を受けた方)等の被保険者および被扶養者、生活保護の方および他の国民健康保険組合の組合員は国民健康保険法第六条により国民健康保険の適用除外となり加入することはできません。
また、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、被用者5人以上の個人の法律事務所は健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の強制適用事業所に該当し、健康保険(協会けんぽ)の任意適用を受けた被用者5人未満の個人の法律事務所も適用事業所に該当します。これらの事業所に所属されている社員、被用者である弁護士と従業員は手続き方法が異なり、状況によっては加入できない場合もあります。上記に該当する方は《健康保険の適用除外承認について》を確認いただき、ご不明の点等は組合事務局までお問い合わせください。

なお、組合員が弁護士および外国法事務弁護士並びに法律事務所に勤務し業務に従事する者であることの判定基準は次のとおりです。

  • 「弁護士及び外国法事務弁護士」については、弁護士及び外国法事務弁護士として日本弁護士連合会への登録の有無とともに、確認書等の書類の提出により判定。
  • 「法律事務所に勤務し業務に従事する者」については、本組合規約第五条に定める弁護士会に所属する弁護士又は外国法事務弁護士からの、その法律事務所に勤務し業務に従事する旨の在職証明書等の書類の提出により判定。
  • 資格調査時には、確認書等の書類の提出により判定する。弁護士及び外国法事務弁護士は日本弁護士連合会への登録の有無もあわせて確認し、判定。
参考リンク