修学のため他の地域に居住するとき

修学のため、他の地域に居住するとき、および修学を終えたとき

大学・高等学校などの学校教育法第1条等に規定されている学校・教育機関に修学するために住民票が別世帯になっているご家族で、国保法第116条に該当する場合、当国保組合の被保険者として継続して加入することになりますので、届出をお願い致します。

修学していないとすれば、修学する以前に住所を有していた区市町村において両親、兄弟その他親族等と同一の世帯に属すると認められる場合が該当します。

届出は、「国民健康保険遠隔地修学 開始廃止届」とともに、下記必要書類をご郵送ください。
なお、修学中の方が就業等で自ら生活を維持している場合や、学生結婚して修学地で世帯を持っている場合は、国保法第116条の対象ではありませんので、弁護士国保への資格喪失のお手続きをお願い致します。

国民健康保険法第116条に該当する方

(1)対象となる学校・教育機関

  • 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)
  • 学校教育法第124条に規定する専修学校
  • 学校教育法第134条に規定する各種学校
  • これらの学校等と修学年限、履行時間等においても同程度の教育を行う教育機関であって、学校教育法以外の法令に特別の規定があるものに修学する場合(例:独立行政法人航空大学校法による航空大学(防衛大学校や気象大学校等、入学と同時に国家公務員となり、健康保険は共済組合に加入するため、弁護士国保組合には加入できません))
必要書類 国民健康保険遠隔地修学 開始廃止届
  • 在学証明書もしくは学生証のコピー、修学先の世帯全員の住民票(発行より3ヵ月以内のもの)
  • ※外国人の場合は「世帯全員の住民票(記載事項の省略のないもの―国籍、在留資格、在留期間、世帯の状況等の確認のため必要となります)」をご提出ください。

修学を終えて同一世帯に戻すとき

必要書類 国民健康保険遠隔地修学 開始廃止届
  • 卒業証明書の写し、世帯を戻したあとの世帯全員の住民票(発行より3か月以内のもの)
  • ※住所変更届出の際、本組合に加入されていない同一世帯の方の医療保険の加入状況を確認させていただきます。これは、組合員となる方の世帯に属する方について、国民健康保険法第六条該当の有無を確認し、適正な世帯包括適用を行うためです。

修学を終え、住民票を別世帯のままとする場合や、就職等で社会保険に加入する場合は、被保険者資格がなくなりますので、資格喪失のお手続きをお願いします。