資格喪失について
手続きについては、記載の必要書類に加え、弁護士会の登録・取消・所属会変更の証明書、住民票に世帯合併・分離日の記載のあるもの、戸籍の全部事項証明書・附票、以前の住民票の除票等個々の状況に応じて証明書類等が必要になる場合がございます。
ご不明の点は、組合事務局(03-6432-4701)までお問い合わせください。
お手続きは、資格喪失の事由が発生したときから14日以内にお願い致します。
資格喪失により過納となりました保険料は、手続き完了月の翌月下旬に還付となります。口座振替をご利用の場合、振替口座に還付となり、現金での納入の場合、手続き完了月の翌月に国民健康保険料還付金請求申請書を送付しますので、ご記入ご捺印のうえご返送願います。
資格喪失後に受診された医療費は返還していただきます。返還方法等はこちらをご覧ください。
「被保険者資格喪失届」には個人番号の記載欄がありますが、個人番号がわからない場合など、記載が困難な場合は、個人番号の記載が無くても届出を受理します。この場合は個人番号確認書類・身元確認書類は添付不要です。
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- 1.組合員(家族も含め全員)の資格喪失
- 2.家族の資格喪失
- 3.資格喪失後の受診による医療費の返還について
1組合員(家族も含め全員)の資格喪失
下記(1)から(8)の事由による被保険者資格を喪失する場合は、被保者資格喪失届に下記の添付書類を添えて、組合事務局にご郵送ください。なお、保険証、資格確認書等を紛失された場合には、紛失届をあわせてご提出ください。
弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下これら三法人を「弁護士法人等」とする)、個人事業所で被用者5人以上の健康保険の強制適用事業所又は被用者5人未満の健康保険の任意適用事業所に勤務され健康保険(協会けんぽ)の適用除外承認を受け弁護士国保に加入されている方が退職により資格喪失となる場合は、「厚生年金保険資格喪失確認通知書のコピー」または「退職証明書」の添付が必要になります。
- (1)都道府県(交付者は区市町村)国保への加入の場合
- (2)就職による健保組合・共済組合・全国健康保険協会加入の場合
- (3)弁護士国保の地域外に転出の場合
- (4)海外転出の場合
- (5)組合員の死亡の場合
- (6)弁護士登録の取消しの場合
- (7)東京三会・神奈川県・埼玉・千葉県弁護士会以外の弁護士会への所属変更の場合
- (8)法律事務所退職の場合
(1)都道府県(交付者は区市町村)国保への加入の場合
提出書類 | 国民健康保険被保険者資格喪失届 記入例 |
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- ※都道府県(交付者は区市町村)国保へ加入の場合、弁護士国保から資格喪失証明書を発行致します。資格喪失証明書をお持ちになり、都道府県(交付者は区市町村)国保加入の手続きをお願い致します。なお、資格喪失届の「資格喪失後の健康保険」欄は、「保険者名(区市町村名)」のみご記入ください。
- ※弁護士法人等に勤務され健康保険(協会けんぽ)の適用除外承認をされ弁護士国保に加入されている場合は、勤務されている間は都道府県(交付者は区市町村)国保への加入はできません。
(2)就職による健保組合・共済組合・全国健康保険協会加入の場合
提出書類 | 国民健康保険被保険者資格喪失届 記入例 |
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- ※判事・検事から一定期間「弁護士職務経験制度」により弁護士登録され、弁護士国保に加入していた場合は、新たに共済組合の健康保険に加入された日を確認できる「共済組合員認定証明書」が必要となる場合があります。
(3)弁護士国保の地域外に転出の場合
提出書類 | 国民健康保険被保険者資格喪失届 記入例 |
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- ※弁護士国保に加入できる方は規約の地区に住所を有する方となります。
- ※資格喪失日は、弁護士国保の地域外への移動の日になります。
- ※弁護士法人等で健康保険適用除外承認を受けている方が、ご所属はそのままで、転勤により弁護士国保の規約に定める地区外へ転居される場合や他の弁護士会に所属変更される場合は、弁護士国保の資格を喪失し、健康保険(協会けんぽ)に加入することになります。なお、一度協会けんぽに加入されますと、その後、弁護士国保の規約で定める地区内へ転居等をされても、弁護士法人等の雇用が継続している場合は、協会けんぽを資格喪失することはできません(弁護士国保に再加入はできません)。
(4)海外転出の場合
提出書類 | 国民健康保険被保険者資格喪失届 記入例 |
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- ※資格喪失日は、海外転出日の翌日になります。
- ※海外留学等の長期にわたる渡航で住民票の海外転出届をした場合は、必ず弁護士国保にお届けが必要になります。
- ※弁護士法人等、個人事業所で被用者5人以上の強制適用事業所又は被用者5人未満の任意適用事業所に勤務され、健康保険(協会けんぽ)の適用除外承認を受け弁護士国保に加入されている方が、事務所に在籍のまま海外に転出される場合は、協会けんぽへの加入が必要となる場合があります。
(5)組合員の死亡の場合
提出書類 | 国民健康保険被保険者資格喪失届 記入例
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- ※組合員の死亡の場合のご家族の資格喪失日は、死亡日の翌日になります。
(6)弁護士登録の取消しの場合
提出書類 | 国民健康保険被保険者資格喪失届 記入例 |
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- ※資格喪失日は、弁護士登録抹消の日になります。
(7)東京三会・神奈川県・埼玉・千葉県弁護士会以外の弁護士会への所属変更の場合
提出書類 | 国民健康保険被保険者資格喪失届 記入例 |
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- ※資格喪失日は、東京三会・神奈川県・埼玉・千葉県弁護士会から所属変更された日になります。
- ※弁護士法人等で健康保険適用除外承認を受けている方が、ご所属はそのままで、転勤により弁護士国保の規約に定める地区外へ転居される場合や他の弁護士会に所属変更される場合は、弁護士国保の資格を喪失し、健康保険(協会けんぽ)に加入することになります。なお、一度協会けんぽに加入されますと、その後、弁護士国保の規約で定める弁護士会に所属変更等をされても、弁護士法人等の雇用が継続している場合は、協会けんぽを資格喪失することはできません(弁護士国保に再加入はできません)。
(8)法律事務所退職の場合
提出書類 | 国民健康保険被保険者資格喪失届 記入例 |
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退職証明書(資格喪失届2頁 目に雇用されていた弁護士の証明が必要になります。) |
2家族の資格喪失
ご家族が(1)から(5)の事由による被保険者資格を喪失する場合は、被保者資格喪失届に下記の添付書類を添えて、組合事務局にご郵送ください。なお、保険証、資格確認書等を紛失された場合には、紛失届をあわせてご提出ください。
(1)就職による健保組合・共済組合・全国健康保険協会加入の場合
提出書類 | 国民健康保険被保険者資格喪失届 記入例 |
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(2)家族の死亡(弁護士国保加入者)の場合
提出書類 | 国民健康保険被保険者資格喪失届 記入例
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(3)世帯分離の場合
提出書類 | 国民健康保険被保険者資格喪失届 記入例 |
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(4)結婚等による転出の場合
提出書類 | 国民健康保険被保険者資格喪失届 記入例 |
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(5)海外転出の場合
提出書類 | 国民健康保険被保険者資格喪失届 記入例 |
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- ※海外留学等の長期にわたる渡航で住民票の海外転出届をした場合は、必ず弁護士国保にお届けが必要になります。
注1の「住民票」、「健保組合・共済組合・全国健康保険協会の保険証等(資格確認書、資格情報のお知らせ等)のコピー」、「死亡の事実を証明する書類」の添付が必要な書類については、マイナンバーを用いた情報連携によって、省略が可能となる場合があります。ただし、確認までに一定の日数を要しますので、即日の手続き・資格喪失証明書の発行を希望の場合は、該当する書類を添付してください。
3資格喪失後の受診による医療費の返還について
社会保険等(協会けんぽ、健保組合、共済組合等)への加入や転出等で弁護士国保を資格喪失後に弁護士国保の保険証等を使用して医療機関等を受診した場合や、遡って資格喪失した場合は、弁護士国保が負担した医療費(7割もしくは8割および高額療養費)を返還していただく必要があります。
(1)医療費の返還方法
該当の方には弁護士国保から「資格喪失後の医療費の返還請求について(通知)」を資格喪失手続き後概ね3~4か月後に送付します。
支払方法は通知書に記載の口座に振込ください。
入金確認後に、診療報酬明細書(レセプト)と領収証を交付します。
注意
- 海外転出等で資格喪失後に健康保険に加入しない場合は、診療報酬明細書は交付しない場合があります。
(2)受診期間に加入している健康保険等に療養費として請求するには
返還いただいた医療費については、診療を受けた日に加入されていた健康保険等に療養費支給申請を行い、返還請求することができます。
注意
- 請求の際には診療報酬明細書と領収証と各健康保険等所定の申請書等が必要になります。
具体的な請求方法は請求先の健康保険等にご確認ください。 - 受診日から2年以上経過した分の医療費は支給されない場合があります。
- 弁護士国保に返還した金額と、新たに加入した健康保険から支給される金額が、必ずしも同額とならない場合があります。
(3)保険証または資格確認書は正しく使いましょう
- 他の健康保険に加入した場合は資格喪失手続きが必要です。届出事由の発生から14日以内に手続きを行い、弁護士国保の保険証または資格確認書を返却してください。
- 資格喪失後に、すでに医療機関で受診した方は、健康保険の資格情報が変わったことをすぐに医療機関に連絡してください。