葬祭費
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬儀をおこなった方に葬祭費として70,000円が支給されます。
なお、被用者保険(健康保険、共済組合、船員保険等)の被保険者本人で1年以上加入された方が資格喪失後3ヵ月以内に死亡された場合、埋葬料が被用者保険から支給されますので、当組合からは支給されません。
この場合でも被用者保険の加入期間が1年未満で当組合から支給される場合は、その期間を証明する書類の添付が必要となります。
なお、葬祭費の申請は、葬儀を行った日の翌日から起算して2年間と定められています。この期間を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
あわせて、「資格喪失について」をご覧ください。
提出書類 | |
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国民健康保険被保険者資格喪失届 記入例 |