家族が加入するとき
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- 1.加入要件
- 2.加入時の必要書類
届出は、国民健康保険法施行規則により事由が発生したときから14日以内と定められております。
1加入要件
住民票の世帯が同一のご家族は、原則、組合員のご家族として加入しなくてはなりませんが(国民健康保険法第19条1項)、他の健康保険等[健康保険(健保組合および協会けんぽ)、各共済組合、後期高齢者医療制度(75歳以上の方および65歳以上で一定の障害により各都道府県の後期高齢者広域連合の認定を受けた方)等の被保険者および被扶養者、生活保護の方および他の国民健康保険組合の組合員]に加入している方は、弁護士国保組合にご家族として加入することができません(国民健康保険法第6条)。
また、ご家族が弁護士又は法律事務所の従業員等で、健康保険の適用除外を要する場合は、被用者に該当しますので、組合員として加入が必要です。
住民票の世帯が同一で、都道府県国保にご加入のご家族は、組合員の資格取得と同時に、ご家族として加入していただきます。
なお、同一世帯で他の国民健康保険組合に加入されているご家族については、その方が法人等に勤務され厚生年金に加入し協会けんぽの健康保険の適用除外承認を受けて他の国民健康保険組合に加入されている場合は、弁護士国保に組合員のご家族として加入することはできません。
また、学生で修学のため、他の地域に居住され国民健康保険法第百十六条該当と認められる場合は加入することができます(「修学のため他の地域に居住するとき」)。
2加入時の必要書類
加入される際は、下記の必要書類を国保組合までご郵送ください。
なお、国民健康保険法施行規則第2条及び第20条(準用規程)により、個人番号(マイナンバー)が届出事項とされています。届書をご郵送いただく際には、個人情報の漏えいを防止する観点から簡易書留など、郵便物の追跡が可能な方法で郵送いただけるようお願いいたします。
手続きについては、記載の必要書類に加え、弁護士会の登録・取消・所属会変更の証明書、住民票に世帯合併・分離日の記載があるもの、戸籍の全部事項証明書・附票、以前の住民票の除票等個々の状況に応じて証明書類等が必要になる場合がございます。
70歳から74歳までの方は医療機関受診時に「国民健康保険高齢受給者証」、または保険証の利用登録がされたマイナンバーカードの提示が必要になりますので、下記とあわせてこちらをご覧ください。
現在(従来)加入の保険 | 必要書類 |
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共済組合 健保組合 協会けんぽ |
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都道府県(交付者は区市町村)の国民健康保険 (弁護士国保加入後、都道府県(交付者は区市町村)国保脱退の証明書を交付いたします。 都道府県(交付者は区市町村)国保加入の同一世帯の方の一部だけの加入はできません(国民健康保険法第19条1項)) |
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お子様が生まれたとき |
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- 個人番号が記載されていない世帯全員の住民票の場合は、個人番号カード(両面)もしくは個人番号通知カードの写し(弁護士国保加入者全員分)が必要になります。
- 組合員の顔写真付き身分証がない場合は、公的機関発行の書類の写し、いずれか1点が必要になります。
(個人番号通知カード、年金手帳、印鑑登録証明書、戸籍謄本、納税証明書、資格確認書など)
なお、※1個人番号が記載されていない世帯全員の住民票を提出され、※2組合員の顔写真付き身分証がない場合、組合員、追加加入される方の個人番号通知カードの写しが必要になります。
- ※出産の場合は生まれた日、結婚等により新たな世帯に属された方がいる場合は世帯に属した日、社会保険離脱の場合は社会保険離脱の日が、弁護士国保の資格取得日となります。住民票上の世帯が組合員と同一でない場合は、家族としての加入対象外ですので、事実発生日後に世帯合併などで同一の世帯になった場合には、世帯に属した日が資格取得日となります。必ず14日以内にお届けでください。
- ※外国人の場合は「世帯全員の住民票(記載事項の省略のないもの―国籍、在留資格、在留期間、世帯の状況等の確認のため必要となります)」をご提出ください。
- ※追加加入届出の際、弁護士国保に加入されていない同一世帯の方の医療保険の加入状況を確認させていただきます。これは、組合員となる方の世帯に属する方について、国民健康保険法第六条該当の有無を確認し、適正な世帯包括適用を行うためです。