70歳から74歳の高齢受給者証について

70歳以上の方が医療機関を受診される際は、75歳の誕生日の前日まで、弁護士国保組合交付の保険証とともに、『国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」)』 の提示が必要です。

「高齢給者証」とは、医療保険者(弁護士国保組合)が所得を確認して発行するものです。「高齢受給者証」には、所得に応じて、医療機関での一部負担金の割合が「一般」の場合は『2割』、「現役並み所得者」の場合は『3割』と記載し、交付いたします。該当の年齢の方で、オンライン資格確認未対応等の医療機関に受診される際は提示が必要となります。

「高齢受給者証」の交付に際し、マイナンバー制度による情報連携で所得情報の確認を行います

「高齢受給者証」の交付の際は、番号利用法等により個人番号の情報連携による所得確認を行うこととされています。 当国保組合で所得確認のうえ、高齢受給者証を送付いたします(区分によっては限度額適用認定申請書を同封します)。 なお、所得確認は届出より数日を要するため、高齢受給者証の発行をお急ぎの場合は該当する年度の「70歳以上全員分の課税(非課税)証明書」をご提出ください。
また、特定個人情報(個人番号)の利用停止請求や何らかの事由で、個人番号制度の情報連携で所得区分の確認ができない場合は、該当する年度の「70歳以上全員分の課税(非課税)証明書」をご提出いただく必要があります。

窓口で支払う医療費の自己負担限度額等については、「医療機関を受診するとき」、「70歳から74歳の自己負担限度額」、「限度額適用認定証」をご参照ください。

1一部負担金の割合に係る決定方法

8月から翌年7月までの「一部負担金の割合」は、その年の住民税課税標準額の金額によります(例:令和5年8月から令和6年7月加入の場合、令和5年度住民税課税証明書もしくは非課税証明書(令和4年の所得に係る証明)によります)。
なお、高齢受給者証の更新は毎年8月となります。

1)「70歳から74歳の方の課税所得額(住民税課税標準額)」による基準

70歳から74歳の方の課税所得額 区分 一部負担金の割合
全員が145万円未満の場合 一般 2割
一人でも145万円以上の方がいる場合 現役並み所得 3割
  • ※課税所得額…各種所得額(総所得金額(収入金額から必要経費を控除した額))から地方税法上の各種所得控除等を差し引いた額です。

2)「旧ただし書所得」による基準

上記「70歳から74歳の方の住民税課税標準額による基準」で「現役並み所得」で3割となった世帯について、あらためて「旧ただし書所得」で判定します。

旧ただし書所得の合計額 区分 一部負担金の割合
210万円以下 一般 2割
210万円超 現役並み所得 3割
  • ※旧ただし書所得…「旧ただし書所得」は基礎控除後の所得となります。国保加入者ごとに計算し合算します)。

旧ただし書所得=総所得金額等※1-基礎控除額※2

  • 総所得金額等…前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額などの合計。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。
  • 基礎控除額 43万円(一部例外あり

2高齢受給者証対象者の収入による基準(申請が必要です)

1)収入による基準

課税所得額による判定で3割になった場合でも、「収入(経費等を差し引く前の額、事業収入、給与収入、年金収入等の合計額)(以下「収入」とします)」により、一部負担金の割合が2割に変更となる場合があります。しかし、情報連携による所得確認でわかる地方税関係情報には、「収入」が不明となっています。「収入」については、「確定申告書の控え」等でご確認のうえ、下記①②に該当する場合は、別途、「申請書」及び「確定申告書の控え」等の資料をご提出いただきます。
ご不明な点は、弁護士国保組合事務局までご連絡ください。

①単身世帯(世帯内の高齢受給者証対象者が1名の場合) 収入金額が383万円未満
②複数世帯(世帯内の高齢受給者証対象者が2名以上の場合) 収入金額の合計が520万円未満

2)後期高齢者医療制度移行に伴う基準

上記にて判定した上で、課税標準額145万円以上、かつ、年収383万円以上の当組合の被保険者であって、他には70歳から74歳の被保険者はいないものの、同一世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方及び65歳以上で障害認定により後期高齢者医療制度に移行された方)も含めた収入の合計が520万円未満の場合は、「3割負担(ただし、自己負担限度額は一般適用)」となります。
こちらについても申請書、資料等の提出が必要となりますので、ご連絡ください。

3調整控除(扶養者控除の見直しに伴う)

判定基準所得の算定にあたっては、平成24年度分からの地方税における扶養控除の見直しに伴う影響を回避するため、施行令が改正され平成24年8月1日から施行されました。
その内容は、70歳から74歳までの被保険者が、療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合は前々年)の12月31日現在において世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の被保険者(以下「控除対象者」という。)がいる場合には、各種控除後の総所得金額等から調整のための額を控除するというものです。
調整のための控除の額は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の12月31日現在において年齢16歳未満の控除対象者の数に33万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗じて得た額の合計額とされました。

コラム
Column
  • 「高齢受給者証」の有効期限について

令和5年度の高齢受給者証は令和6年7月31日までとなります。

但し、生年月日が昭和24年7月31日以前の方は、誕生日の前日までとなります。なお、ご家族として加入されている場合、組合員本人が令和6年7月31日までに75歳に達する場合は、組合員本人の75歳の誕生日までが有効期限です。

また、弁護士国保組合に同一世帯で加入の方で令和6年7月1日までに70歳になる方がいる場合、その方の所得によって一部負担金の割合が変更になる可能性があるため、新たに70歳になる方の誕生月(1日生まれの方は前月)の末日までとして発行いたします。その後の高齢受給者証については、新たに70歳になる方の高齢受給者証と一緒に、改めて送付いたします。