医療機関等を受診するとき

療養の給付
疾病や負傷で医療機関、調剤薬局等を受診するとき、保険証またはマイナンバーカード(オンライン資格確認等に係る機器が整備された医療機関等に限る)を提示すれば、診察、投薬、処置、調剤等の療養の給付を受けることができます。療養の給付を受ける方は、その給付を受ける際、当該給付に要する費用の一部を保険医療機関等に支払います(一部負担金)。
70歳から74歳の方は、弁護士国保組合が交付する「高齢受給者証」を保険証と一緒に提出してください。

1保険医療機関等に受診された際の一部負担金

1未就学児 2割負担 小学校入学前の3月31日まで
(6歳の誕生日の前日以降の最初の3月31日まで)
2小学生から69歳の方 3割負担 小学校入学の4月1日から70歳の誕生日の属する月(誕生日が月の初日である場合はその前の月)まで
370歳以上75歳未満※1 2割負担
(一般所得者等)
70歳の誕生日の属する月 の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後75歳の誕生日の前日 まで
3割負担
(現役並み所得者)
  • 70歳以上75歳未満の「高齢受給者証」に係る所得区分、給付割合の決定方法等について、詳しくはこちらをご覧ください。
  • ※自己負担額が同一月に一定額を超えた場合は、「高額療養費」としてその超えた額が支給されます。

2入院時食事療養費の標準負担額

入院中の食費は、療養の給付とは別に療養費として位置づけられ、食事療養に要した費用のうち、下記の「標準負担額」が自己負担となります。残りの費用は、弁護士国保組合が「入院時食事療養費」として負担します。

住民税非課税世帯の場合には、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」による申請が必要です。弁護士国保組合にお届けください。情報連携で被保険者全員分の所得情報を確認しますが、取得できない場合には、世帯全員分の住民税非課税証明書の提出が必要になります。

  区分 食事療養標準負担額
(1食につき)
令和6年5月31日以前 令和6年6月1日以降
A B、C、Dのいずれにも該当しない方 460円 490円
B C、Dのいずれにも回答しない方で
  • 指定難病患者又は小児慢性特定疾病児童の患者
  • 平成28年3月31日時点で継続して精神病床に1年以上入院している患者
260円 280円
C 非課税
  • 70歳未満の方
  • 低所得者(70歳以上で、被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する方)
過去1年間の入院期間が90日以内 210円 230円
過去1年間の入院期間が90日超 160円 180円
D 低所得者(70歳以上で、被保険者全員が住民税非課税である世帯に属し所得が一定基準以下の方) 100円 110円
  • ※一定基準以下とは、(1)単独世帯の場合(年金収入のみ)年収80万円以下、(2)2人世帯の場合(年金収入のみ)年収約160万円以下(夫婦各々年収80万円以下))の方が該当します。

3入院時生活療養費

療養病床(病状が安定期にあり、主として長期にわたり療養を必要とする方の病床)に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の「標準負担額」が自己負担となります。残りの費用は、弁護士国保組合が「入院時生活療養費」として負担します。

指定難病患者又は厚生労働大臣が定める者以外の者

区分 生活療養費標準負担額
居住費(1日) 食費(1食)
令和6年5月31日以前 令和6年6月1日以降
一般(低所得者以外の方)
(入院時生活療養費
370円 460円 490円
一般(低所得者以外の方)
(入院時生活療養費
370円 420円 450円
低所得
(住民税非課税)
370円 210円 230円
低所得
(年金80万円以下等)
370円 130円 140円
境界層該当者 0円 100円 110円

厚生労働大臣が定める者

区分 生活療養費標準負担額
居住費(1日) 食費(1食)
令和6年5月31日以前 令和6年6月1日以降
一般(低所得者以外の方)
(入院時生活療養費
370円 460円 490円
一般(低所得者以外の方)
(入院時生活療養費
370円 420円 450円
低所得
(住民税非課税)
370円 210円
  • ※90日超で160円
230円
  • ※90日超で180円
低所得
(年金80万円以下等)
370円 100円 110円
境界層該当者 0円 100円 110円

指定難病患者

区分 生活療養費標準負担額
居住費(1日) 食費(1食)
令和6年5月31日以前 令和6年6月1日以降
一般(低所得者以外の方) 0円 260円 280円
低所得
(住民税非課税)
0円 210円
  • ※90日超で160円
230円
  • ※90日超で180円
低所得
(年金80万円以下等)
0円 100円 110円
境界層該当者 0円 100円 110円
  • ※生活療養標準負担額のうち、食事の提供に係るものの額は、一日3食に相当する額が限度となります。
  • ※入院時生活療養費と入院時生活療養費のどちらかを算定するかは、保険医療機関によって異なります。詳しくは、入院されている医療機関にお問合せください。
  • ※「境界層該当者」とは、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について、1食100円(令和6年6月1日以降は1食110円)、1日0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となる方のことです。

4保険外併用療養費

保険制度では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、その医療費の全額が自己負担となります。ただし、厚生労働大臣が定める「評価療養」、「患者申出療養」、「選定療養」については、保険診療と保険外診療の併用が認められ、保険診療に該当する基礎的部分の保険者負担相当額を保険外併用療養費と呼んでいます。
患者は、保険で認められていない高度先進医療や未承認薬等の費用の全額と、保険診療に該当する基礎的部分に対する自己負担分を、医療機関等の窓口で支払います。

評価療養 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他療養であって保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの
例:先進医療、医薬品の治験にかかる診療など
患者申出療養 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの
例:未承認薬などをいち早く使いたい、対象外になっているが治験を受けたいなどの患者の要望に対応するための制度
選定療養 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養のもの
例:差額ベッド、時間外診療、制限回数を超える医療行為など