現地の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことの同意書 出産育児一時金 | 給付 | 東京都弁護士国民健康保険組合

出産育児一時金

1出産育児一時金

弁護士国保組合の被保険者が、妊娠4カ月以上で出産(流産・死産を含む)をしたとき、組合員の申請により出産育児一時金が支給されます。

医療機関等では、下記の出産育児一時金の請求と受け取りを、組合員に代わって医療機関等が行う「直接支払制度」や、「受取代理制度」で対応する場合もありますので、ご確認のうえ、該当する制度をご利用ください。

但し、国民健康保険に加入する前に健康保険等に加入していた方(健康保険等の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)であって、健康保険等から出産育児一時金の支給をうける場合には、弁護士国保組合からは支給されません。

なお、出産育児一時金の申請は、出産または死産・流産した日の翌日から起算して2年間と定められています。この期間を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
あわせて、「家族が加入するとき」の「お子様が生まれたとき」をご覧ください。

直接支払制度

出産育児一時金の請求と受け取りを、組合員に代わって医療機関等が行う制度です。出産する医療機関の窓口に申請することにより、出産育児一時金を医療機関等へ直接支給するため、医療機関等への支払額は、出産費用から出産育児一時金を控除した額となり、まとまった出産費用を支払う経済的負担の軽減を図ることができます。

受取代理制度

組合員が、病院・診療所を受取代理人として事前に弁護士国保組合に申請し、医療機関が被保険者に対して請求する出産費用の額を限度として、医療機関が組合員に代わって出産育児一時金を受ける受取代理を利用することもできます。

国民健康保険組合出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」に申請者および医療機関がご記入のうえ、弁護士 国保にご提出ください。

組合員への直接支払

「直接支払制度」、「受取代理制度」の制度を利用されない場合は、組合員から弁護士国保組合に申請が必要になります。以下の必要書類をご提出ください。

日本国内での出産の場合

提出書類 出産育児一時金支給申請書(振込用)
  • 世帯全員の住民票、または母子手帳の出生届済証明の写し(※死産・流産の場合は在胎日数等の記載がある死産等の証明書)
  • 「直接支払制度を利用しない旨を合意した文書」のコピー
  • 分娩費用の領収書または明細書(産科医療保制度加入の場合はそのスタンプが押印されたもの)

海外での出産の場合

提出書類 出産育児一時金支給申請書(振込用)
  • 出産した事実を証明する書類(医師の証明書等。日本語の翻訳を添付してください。)
  • 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類(査証(ビザ)等)の写し(当該出産が渡航期間内に行われたものであることがわかるもの)
  • 現地の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことの同意書(英語圏以外の国で出産した場合は、この同意書とともに、現地の言語に翻訳したもの1通が必要です)
<出生した子が海外に居住している場合など、組合員と同一世帯の住民登録がない場合>
  • 出生時が居住していることがわかる現地の公的機関が発行する戸籍、住民票等(日本語の翻訳を添付してください)
なお、海外での出産に係る出産育児一時金の取扱いについては、厚労省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」(平成31年4月1日)等によります。

支給額

支給対象額は次のとおりです。

  令和5年4月からの出産 令和4年1月からの出産 令和3年12月までの出産
分娩機関が産科医療保障制度に加入していて、妊娠22週以上での出産の場合 500,000円 420,000円 420,000円
上記以外の出産の場合 488,000円 408,000円 404,000円
  • ※「産科医療補償制度」とは、通常の妊娠・分娩により脳性麻痺となったお子様やその家族の経済的負担を補償することを目的とした制度です。令和4年1月1日以降の出産1分娩あたりの掛金は12,000円となっています。

あわせて、「出産祝品の贈呈」をご確認ください。

2直接支払制度のしくみ

直接支払制度のしくみ

3受取代理制度のしくみ

直接支払制度のしくみ