出産育児一時金
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- 1.出産育児一時金
- 2.直接支払制度のしくみ
- 3.受取代理制度のしくみ
1出産育児一時金
弁護士国保組合の被保険者が、妊娠4カ月以上で出産(流産・死産を含む)をしたとき、組合員の申請により出産育児一時金が支給されます。
医療機関等では、下記の出産育児一時金の請求と受け取りを、組合員に代わって医療機関等が行う「直接支払制度」や、「受取代理制度」で対応する場合もありますので、ご確認のうえ、該当する制度をご利用ください。
但し、国民健康保険に加入する前に健康保険等に加入していた方(健康保険等の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)であって、健康保険等から出産育児一時金の支給をうける場合には、弁護士国保組合からは支給されません。
なお、出産育児一時金の申請は、出産または死産・流産した日の翌日から起算して2年間と定められています。この期間を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
あわせて、「家族が加入するとき」の「お子様が生まれたとき」をご覧ください。
直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、組合員に代わって医療機関等が行う制度です。出産する医療機関の窓口に申請することにより、出産育児一時金を医療機関等へ直接支給するため、医療機関等への支払額は、出産費用から出産育児一時金を控除した額となり、まとまった出産費用を支払う経済的負担の軽減を図ることができます。
受取代理制度
組合員が、病院・診療所を受取代理人として事前に弁護士国保組合に申請し、医療機関が被保険者に対して請求する出産費用の額を限度として、医療機関が組合員に代わって出産育児一時金を受ける受取代理を利用することもできます。
「国民健康保険組合出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」に申請者および医療機関がご記入のうえ、弁護士 国保にご提出ください。
組合員への直接支払
「直接支払制度」、「受取代理制度」の制度を利用されない場合は、組合員から弁護士国保組合に申請が必要になります。以下の必要書類をご提出ください。
日本国内での出産の場合
提出書類 | ①出産育児一時金支給申請書(振込用) |
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海外での出産の場合
提出書類 | ①出産育児一時金支給申請書(振込用) |
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支給額
支給対象額は次のとおりです。
令和5年4月からの出産 | 令和4年1月からの出産 | 令和3年12月までの出産 | |
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分娩機関が産科医療保障制度に加入していて、妊娠22週以上での出産の場合 | 500,000円 | 420,000円 | 420,000円 |
上記以外の出産の場合 | 488,000円 | 408,000円 | 404,000円 |
- ※「産科医療補償制度」とは、通常の妊娠・分娩により脳性麻痺となったお子様やその家族の経済的負担を補償することを目的とした制度です。令和4年1月1日以降の出産1分娩あたりの掛金は12,000円となっています。
あわせて、「出産祝品の贈呈」をご確認ください。
2直接支払制度のしくみ

3受取代理制度のしくみ
