資格調査(資格の定期的な確認について)

1資格調査について

当国保組合は、公法人として国民健康保険事業を行い、被保険者の皆様の医療費等に対し、国庫補助金及び都費補助金の交付を受け、その額は令和4年度決算においては約18億円となっております。そのため、厚生労働省及び認可庁から、適正な資格の適用を図り、健全な事業運営を行うため、客観的な証拠書類により、定期的(2~3年に1回程度)に被保険者の資格確認を実施するよう指導されております。

当国保組合では、令和4年10月の労働者性があり使用関係が常用的な弁護士と従業員をあわせて5人以上(以下「被用者5人以上」とします)の個人事務所に対する社会保険の適用拡大に対応し、法律事務所等にご所属の組合員・家族の皆様が、法令、規約に定める範囲に該当しているか、健康保険(協会けんぽ)の被用者に該当していないか等について、資格調査により確認させていただきます。

健康保険(協会けんぽ)の強制適用事業所、任意適用事業所にご所属の被用者は、原則として当国保組合に継続加入することはできませんが、健康保険の適用除外承認を受けることで被保険者資格を継続することができます。この適用除外承認の要件は、保国発第1215001号「国民健康保険組合の行う国民健康保険の被保険者に係る政府管掌健康保険の適用除外について(通知)」(平成17年12月15日)で定められており、限定的な運用になっております。

調査は、被保険者の皆様がご所属の事務所が、法人か個人事業所か、個人の場合には健康保険の強制又は任意適用事業所か、適用事業所の場合には健康保険適用除外承認は包括適用が可能な事務所か、又は当国保組合既加入者の承認のみ可能な事務所かなどの事務所形態とともに、皆様と事務所との関係(所属形態)について、労働者性があるか否か、労働者性がある場合には常用的使用関係があるか否かをお伺いすることで、社会保険の適用か適用外かを、当国保組合に対し会計検査院や認可庁等の検査が行われる際に明らかにするものです。

調査概要は、当国保組合のウェブサイトから、ご所属の事務所の「事務所形態」を選択していただき、次に事務所における該当の「所属形態」の書類をダウンロードのうえ、代表弁護士にご記入いただきまして、必要に応じて客観的書類を添付し、2024年3月15日(金)までに当国保組合まで必ずご提出ください。

なお、被用者5人未満の個人事務所で、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の任意適用は受けていない事務所におかれましては、適用の対象となる被用者はいらっしゃいませんが、書類の作成に際し、事務所に勤務し(労働者性があり)、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上の方の場合は、被用者該当として常用的使用関係があるとし、それに該当しない場合は常用的使用関係がないとして、作成ください。

今回調査をお願いする方は、令和4年10月以降に該当する書面等をご提出いただいた方以外の皆様を対象としております。行き違いの際は、ご容赦くださいますようお願い致します。

大変お手数をお掛け致しますが、皆様の国保組合を守るための大切な調査ですので、特段のご配慮をいただき、ご対応くださいますようお願い致します。

参考リンク

2回答の方法

  • 個人の法律事務所の代表者(複数の代表者で運営されている場合にはそのうちのお一人)は、該当する事務所形態の「確認書」とともに、事務所の代表者(事業主)であることがわかる公的な書類(「個人事業の開業・廃業等届出書の写し」(税務署の受付印のあるもの)、「事業開始等申告書(個人事業税)の写し」(都税事務所等の受付印のあるもの)、「事務所の賃貸契約書の写し」(事業主名がわかるもの)、「宛名が事務所宛てで事業主名がわかる公共料金等の請求書」、「代表者及び事務所住所が記載された事務所が作成した公式のウェブサイトを印刷したもの」など)をご提出いただきます。
    • ※個人事務所の代表弁護士の客観的な証明書類では、厚生年金保険の適用事業所に該当している場合には、日本年金機構のwebサイトの「厚生年金保険・健康保険適用事業所検索」で、検索した結果を印刷したもの(「事業所名称」欄で事業主がわかるもの)が、比較的負担が少なく添付いただけるものと思われます。検索したところ、上手く表示されない場合には、事業所所在地検索で「町名」(例:「千代田区霞ケ関」)までなど、範囲を広くとって検索すると表示されることがあります(年金機構のデータの中にスペースがあるなどの理由により合致しない場合があるものと思われます)。
  • 「弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に所属する弁護士」、「個人事務所に所属し被用者に該当する弁護士」、「法律事務所に勤務する者(弁護士以外の従業員として加入されている方)」のうち、健康保険適用除外承認を受け弁護士国保に加入されている方が、厚生年金に継続して加入していることを確認するため、次の① ~②のいずれかの書類(写し、調査年度のもの)をご提出いただき、あわせてそれぞれの事務所形態に対応した該当する皆様の一覧を、当国保組合Webサイト(「申請書一覧」内の「資格の適用に係る事務所形態・所属形態の関係」)からダウンロードのうえ、事務所にご記入していただき、ご提出ください。
    • ①健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書または健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書
    • ②報酬月額算定基礎届または報酬月額変更届
  • 上記「1」,「2」以外の「弁護士」及び「法律事務所に勤務する者(弁護士以外の従業員として加入されている方)」は、ご所属の法律事務所の事務所形態及び所属形態を把握するため、該当する「確認書」「在職証明書兼確認書」等を、当国保組合のWebサイトからダウンロードのうえ、事務所の代表者に証明していただくとともに必要に応じて御立場を客観的に証明可能な書類を添付のうえ、ご提出ください。なお、ダウンロードが不可能な場合には、ご相談ください。

「確認書」、「在職証明書兼確認書」等の選択方法

  • 1)「3ご所属の事務所の事務所形態について」の項で、事務所形態をお尋ねします。事務所形態は、ご所属の事務所内の弁護士や事務職員が被用者(労働者性・常用的使用関係がある)に該当する方がいらっしゃるか否か、被用者に該当する方の人数、また被用者の厚生年金保険・健康保険(協会けんぽ加入又は適用除外承認を受けて弁護士国保に継続加入)の適用の状況などを区分し、ご所属の事務所がどの区分に該当するかをお伺いするものです。必ず、事務所にご確認くださいますようお願い致します。
  • 2)「事務所形態」の確認の次は、「所属形態」の確認にお進みいただきます。該当する事務所形態をクリックすると、対応する所属形態の一覧が表示されますので、その中から事務所における貴殿の所属形態を選択し、「ご提出いただく書類」をご確認ください。
  • 3)事務所形態・所属形態に対応する「ご提出いただく書類」の中の該当する書類(エクセルファイル又はPDFファイル)をダウンロードいただき、事務所の代表者に証明を受け、必要に応じてその他の書類を添付のうえ、当組合にご提出ください。なお、ダウンロードが不可能な場合には、ご相談ください。

2か所以上の事業所に所属されている場合には、すべての事業所に係る事務所(事業所)形態、及び、事務所(事業所)との関係について、労働者性があるか否か、労働者性がある場合には常用的使用関係があるか否かをお伺いいたします。それぞれの事業所に係る証明書類等をご提出ください。

なお、ご提出に際し、該当者の書類を、事務所で一括してご対応をいただけますと幸いです。

参考リンク

3ご所属の事務所の事務所形態について

A 弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下「弁護士法人等」とする)

弁護士法人等における健康保険及び厚生年金保険の適用の状況をお伺いします。なお、適用状況(範囲)は、法人で一括適用している場合、一括ではなく主たる事務所・従たる事務所ごとに適用している場合、法人内の主たる事務所・従たる事務所でいくつかの適用グループを構成している場合などがありますので、事務所形態は適用単位でお伺いします。

事務所形態 当該事務所形態における健康保険適用除外承認に関する事項等 申請書一覧の区分
法人設立時、法人稼働時またはそれ以前(個人事務所の当時)から健康保険(協会けんぽ)の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入している事業所である 平成17年の厚労省通知により採用時に弁護士国保に加入していない新規採用者(被用者)も、健康保険の適用除外承認が得られれば、弁護士国保に加入することができます A-1
法人設立時、法人稼働時またはそれ以前(個人事務所の当時)から協会けんぽの適用を受けている方がいる事業所である(事業所として適用を受けてから、弁護士国保既加入者が当該事業所に所属した等で、健康保険の適用除外承認を受けた方がいる場合も含む)。 平成17年の厚労省通知により採用時に弁護士国保に加入していない新規採用者(被用者)は弁護士国保に加入することができず、協会けんぽへの加入となります(なお、従前からの弁護士国保既加入者を採用した場合は、適用除外承認が得られれば弁護士国保に継続加入することができます) A-2
法人設立後、法人は実質稼働しておらず、社員等は全員法人から報酬を受けていない(無報酬である) 社員のすべてが無報酬で現在も継続しており、社員以外の労働者性・常用的使用関係がある弁護士及び従業員がいない場合は、厚生年金保険及び健康保険(協会けんぽ等)の適用事業所に該当しない状態が継続していると思われます。
今後、どなたかの報酬が発生した場合、健康保険の適用除外承認が得られれば、弁護士国保に加入することができます。
A-1 「(1)-② 代表社員・社員(法人から無報酬)」をご確認ください。

B 被用者5人以上の個人事業所(法律事務所)

令和4年10月から被用者が5人以上在籍するため強制適用事業所になった事業所、または令和4年10月以前からの任適用事業所で、被用者が5人以上在籍している事業所が該当します。

事務所形態 当該事務所形態における健康保険適用除外承認に関する事項等 申請書一覧の区分
健康保険(協会けんぽ)の適用事業所に該当した時から健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入している事務所である 平成17年の厚労省通知により採用時に弁護士国保に加入していない新規採用者も、健康保険の適用除外承認が得られれば、弁護士国保に加入することができます B-1
健康保険(協会けんぽ)の適用事業所に該当した時から協会けんぽの適用を受けている方がいる事務所である(事務所として適用を受けてから、弁護士国保既加入者が当該事務所に所属した等で、健康保険の適用除外承認を受けた方がいる場合も含む)。
例えば、従業員のみ、従前から協会けんぽに加入している場合もこちらの事務所形態に該当する。
平成17年の厚労省通知により採用時に弁護士国保に加入していない新規採用者は弁護士国保に加入することができず、協会けんぽへの加入となります(なお、従前からの弁護士国保既加入者を採用した場合は、適用除外承認が得られれば、弁護士国保に継続加入することができます) B-2

C 被用者5人未満の個人事業所(法律事務所)

(以前に健康保険(協会けんぽ)の任意適用を受け、被保険者が0人になった場合でも、任意適用事業所の取消し手続きを行わないと任意適用事業所として現存している状態になっています。この場合、新たに採用する被用者は被用者保険の適用となり、弁護士国保に加入できませんので、ご注意ください。)

事務所形態 当該事務所形態における健康保険適用除外承認に関する事項等 申請書一覧の区分
任意適用を受けていない事務所である(厚生年金保険及び健康保険(協会けんぽ等)の適用をうけていない) 健康保険(協会けんぽ)の適用対象外 C-1
事務職員や労働者性・常用的使用関係のある弁護士は厚生年金保険のみの適用をうけている事務所である(厚生年金のみの任意適用事業所) 健康保険(協会けんぽ)の適用対象外 C-2
事務所が事務職員や労働者性・常用的使用関係のある弁護士の健康保険・厚生年金保険の任意適用を受けた際に、同時に健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保組合に加入した方がいる事務所である(厚生年金保険の適用及び健康保険適用除外承認を受け弁護士国保に加入している(任意適用事業所)) 平成17年の厚労省通知により採用時に弁護士国保に加入していない新規採用者も、健康保険の適用除外承認が得られれば、弁護士国保に加入することができます C-3
事務所が事務職員や労働者性・常用的使用関係のある弁護士の健康保険・厚生年金保険の任意適用を受けた際に、同時に協会けんぽに加入した方がいる事務所である(厚生年金保険及び健康保険(協会けんぽ等)の適用をうけている(任意適用事業所)) 平成17年の厚労省通知により採用時に弁護士国保に加入していない新規採用者は弁護士国保に加入することができず、協会けんぽへの加入となります(なお、従前からの弁護士国保既加入者を採用した場合は、適用除外承認が得られれば、弁護士国保に継続加入することができます) C-4
事務職員や労働者性・常用的使用関係のある弁護士は健康保険(協会けんぽ)のみの適用をうけている事務所である(健康保険(協会けんぽ等)のみの任意適用事業所 平成17年の厚労省通知により採用時に弁護士国保に加入していない新規採用者は弁護士国保に加入することができず、協会けんぽへの加入となります(なお、従前からの弁護士国保既加入者を採用した場合は、適用除外承認が得られれば、弁護士国保に継続加入することができます) C-5
  • ※「労働者性」、「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。

E 弁護士法人・法律事務所以外の事業所にご所属(インハウスローヤー、二以上事業所勤務などの場合)

(事業所での「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連がなくなった場合には、弁護士国保の資格は継続することができませんので、その際は資格喪失のお手続きをお願いします。)

事務所形態 当該事務所形態における健康保険適用除外承認に関する事項等 申請書一覧の区分
弁護士法人等・法律事務所以外の法人事業所
(健康保険(協会けんぽ・健保組合)・厚生年金保険の適用事業所)
弁護士法人等、法律事務所に所属して弁護士国保に加入している方が、右の事業所に所属することとなり、そこでの就業内容の「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連が強い場合に限り、健康保険適用除外承認申請書の証明を行っています。「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連がなくなった場合には、弁護士国保の資格は継続することができませんので、その際はお手続きください。 E-1
弁護士法人等・法律事務所以外の個人事業所で、被用者保険の適用業種で被用者5人以上の事業所
(健康保険(協会けんぽ・健保組合)・厚生年金保険の適用事業所)
E-2
弁護士法人等・法律事務所以外の個人事業所で、被用者保険の適用業種で被用者該当5人未満または被用者保険の非適用業種の事業所(任意適用をうけていない 健康保険(協会けんぽ)の適用対象外 E-3
弁護士法人等・法律事務所以外の個人事業所で、被用者保険の適用業種で被用者該当5人未満または被用者保険の非適用業種の事業所(厚生年金保険のみの任意適用事業所 健康保険(協会けんぽ)の適用対象外 E-4
弁護士法人等・法律事務所以外の個人事業所で、被用者保険の適用業種で被用者該当5人未満または被用者保険の非適用業種の事業所(健康保険(協会けんぽ・健保組合)・厚生年金保険の任意適用事業所 上記「弁護士法人等・法律事務所以外の法人事業所(健康保険(協会けんぽ・健保組合)・厚生年金保険の適用事業所)(E-1)と同様です。 E-5

F 共済組合(原子力損害賠償紛争解決センター等)

事務所形態 当該事務所形態における健康保険適用除外承認に関する事項等 申請書一覧の区分
常用的使用関係のある方 弁護士法人等、法律事務所に所属して弁護士国保に加入している方が、国の機関に所属することとなり、そこでの業務が弁護士資格との関連が強い場合は、国の機関の事前承諾に基づき共済組合の適用除外承認申請書の証明を行っています。 F-1
常用的使用関係のない方(短時間勤務等) 健康保険の適用対象外です F-2
  • ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。

4資格の定期的な確認について(自宅住所)

「組合員の自宅住所」については、郵便物が届出された自宅住所に滞りなく送達された事実で確認をしております。郵便局の『転居、転送サービス』をご利用されている場合は、自宅への郵便物送付の確認が取れない状況になりますので、現住所確認のため、『直近(3カ月以内)の世帯全員の住民票』のご提出をお願いする場合があります。

自宅住所を変更された場合には、必ず事実発生日から14日以内に弁護士国保組合にお届けくださいますようお願いします。

また、日本弁護士連合会の登録情報を確認して法律事務所等に変更がある場合は、変更手続きを行うよう通知しております。適正な手続きにご協力ください。