A-1 弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人
法人設立時、法人稼働時またはそれ以前(個人事務所の当時)から健康保険(協会けんぽ)の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入している事業所である
- ※「労働者性」、「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 | ご提出いただく書類 |
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(1) 代表社員・社員 | 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は被保険者報酬月額算定基礎届の写しをご提出ください。 |
(1)-② 代表社員・社員 (法人から無報酬) |
法人からは無報酬のため、厚生年金保険等への加入対象外の場合は、代表者に「確認書」((1)-4) 当初は法人からは無報酬であったが、後に法人から報酬が発生している方は、その時点で協会けんぽ、厚生年金保険等の適用に該当しますので、年金事務所にご相談ください。 |
(2) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士 | 代表者に「確認書」(2) 法人で証明をされる際に、同一の「事務所の所属形態」、「経営方式又は契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「確認書」(2) なお、社員以外の弁護士で代表者から所属の証明を受けることができない場合には、「確認書」(9) |
(3) 労働者性・常用的使用関係がある弁護士 | 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は被保険者報酬月額算定基礎届の写しをご提出ください。 |
(4) 労働者性はあるが常用的使用関係はない弁護士 | 代表者に「在職証明書兼確認書」(4) 法人で証明をされる際に、同一の「契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(4) |
(5) 従業員 (常用的使用関係がある) |
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は被保険者報酬月額算定基礎届の写しをご提出ください。 |
(6) 従業員 (常用的使用関係がない) |
代表者に「在職証明書兼確認書」(6) 源泉徴収票がない場合は「従事していることを証明する書類(確定申告書で所属事務所から給与等が支払われていることがわかるもの、弁護士会発行の法律事務所職員身分証明書など)」をご提出ください。 法人で証明をされる際に、同一の「契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(6) |