B-2 被用者5人以上の個人事業所(法律事務所)
健康保険(協会けんぽ)の適用事業所に該当した時から協会けんぽの適用を受けている方がいる事務所である(事務所として適用を受けてから、弁護士国保既加入者が当該事務所に所属した等で、健康保険の適用除外承認を受けた方がいる場合も含む)。
例えば、従業員のみ、従前から協会けんぽに加入している場合もこちらの事務所形態に該当する。
- ※「労働者性」、「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 | ご提出いただく書類 |
---|---|
(31) 代表弁護士 | 「確認書」((31)-1) |
(32) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士 | 代表者に「確認書」(32) 代表者が証明をされる際に、同一の「事務所の所属形態」、「経営方式又は契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「確認書」(32) なお、代表者から所属の証明を受けることができない場合には、「確認書」(39) |
(33) 労働者性・常用的使用関係がある弁護士 | 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は被保険者報酬月額算定基礎届の写しをご提出ください。 |
(34) 労働者性はあるが常用的使用関係はない弁護士 | 代表者に「在職証明書兼確認書」(34) 代表者が証明をされる際に、同一の「契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(34) |
(35) 従業員 (常用的使用関係がある) |
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は被保険者報酬月額算定基礎届の写しをご提出ください。 |
(36) 従業員 (常用的使用関係がない) |
代表者に「在職証明書兼確認書」(36) 源泉徴収票がない場合は「従事していることを証明する書類(確定申告書で所属事務所から給与等が支払われていることがわかるもの、弁護士会発行の法律事務所職員身分証明書など)」をご提出ください。 事業主が証明をされる際に、同一の「契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(36) |
(37) 事業専従者 | 「確認書(専従者)」(37)![]() ![]() |