C-3 被用者5人未満の事業所(法律事務所)
事務所が事務職員や労働者性・常用的使用関係のある弁護士の健康保険・厚生年金保険の任意適用を受けた際に、同時に健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保組合に加入している事務所である(厚生年金保険の適用及び健康保険適用除外承認を受け弁護士国保に加入している(任意適用事業所))
- ※「労働者性」、「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 | ご提出いただく書類 |
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(61) 代表弁護士 | 「確認書」((61)-1)![]() ![]() 複数の代表者で運営されている場合には、そのうちのお一人を代表として、この「(61)-1」の「確認書」にご記入いただき、他の代表者の方につきましては、「(61)-1確認書」にご記入いただいた代表者が「(62)」の「確認書」に証明をお願いいたします。他のご所属の方々につきましても該当する書類に証明をお願いいたします。 |
(62) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士 | 代表者に「確認書」(62) 代表者が証明をされる際に、同一の「事務所の所属形態」、「経営方式又は契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「確認書」(62) なお、代表者から所属の証明を受けることができない場合には、「確認書」(69) |
(63) 労働者性・常用的使用関係がある弁護士 | 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は被保険者報酬月額算定基礎届の写しをご提出ください。 あわせて、「別紙 労働者性・常用的使用関係がある弁護士及び勤務する者の一覧」((61)-3) ![]() ![]() |
(64) 労働者性はあるが常用的使用関係はない弁護士 | 代表者に「在職証明書兼確認書」(64) 代表者が証明をされる際に、同一の「契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(64) |
(65) 従業員 (常用的使用関係がある) |
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は被保険者報酬月額算定基礎届の写しをご提出ください。 |
(66) 従業員 (常用的使用関係がない) |
代表者に「在職証明書兼確認書」(66) 源泉徴収票がない場合は「従事していることを証明する書類(確定申告書で所属事務所から給与等が支払われていることがわかるもの、弁護士会発行の法律事務所職員身分証明書など)」をご提出ください。 事業主が証明をされる際に、同一の「契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(66) |
(67) 事業専従者 | 「確認書(専従者)」(67)![]() ![]() |