C-1 被用者5人未満の事業所(法律事務所)
任意適用を受けていない事務所である(厚生年金保険及び健康保険(協会けんぽ等)の適用をうけていない)
貴事務所には、被用者に該当する方はいらっしゃいませんが、書類の作成に際し、事務所にご所属の状態が労働者性があるか否か、労働者性がない場合には「労働者性・常用的使用関係がない」として、労働者性がある場合には、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上の場合は、常用的使用関係があるとして、それに該当しない場合は常用的使用関係がないとして、作成をお願いします。
- ※「労働者性」、「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 | ご提出いただく書類 |
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(41) 代表弁護士 | 「確認書」(41) |
(42) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士 | 代表者に「確認書」(42) 代表者が証明をされる際に、同一の「事務所の所属形態」、「経営方式又は契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「確認書」(42) なお、代表者から所属の証明を受けることができない場合には、「確認書」(49) |
(43) 労働者性・常用的使用関係がある弁護士 | 代表者に「在職証明書兼確認書」(43) 代表者が証明をされる際に、労働者性・常用的使用関係がある弁護士の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(43) |
(44) 労働者性はあるが常用的使用関係はない弁護士 | 代表者に「在職証明書兼確認書」(44) 代表者が証明をされる際に、同一の「契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(44) |
(45) 従業員 (常用的使用関係がある) |
代表者に「在職証明書兼確認書」(45) 代表者が証明をされる際に、労働者性・常用的使用関係がある勤務する方(従業員)が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(45) |
(46) 従業員 (常用的使用関係がない) |
代表者に「在職証明書兼確認書」(46) 源泉徴収票がない場合は「従事していることを証明する書類(確定申告書で所属事務所から給与等が支払われていることがわかるもの、弁護士会発行の法律事務所職員身分証明書など)」をご提出ください。 事業主が証明をされる際に、同一の「契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(46) |
(47) 事業専従者 | 「確認書(専従者)」(47)![]() ![]() |