C-1 被用者5人未満の事業所(法律事務所)
任意適用を受けていない事務所である(厚生年金保険及び健康保険(協会けんぽ等)の適用をうけていない)

貴事務所には、被用者に該当する方はいらっしゃいませんが、書類の作成に際し、事務所にご所属の状態が労働者性があるか否か、労働者性がない場合には「労働者性・常用的使用関係がない」として、労働者性がある場合には、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上の場合は、常用的使用関係があるとして、それに該当しない場合は常用的使用関係がないとして、作成をお願いします。

  • ※「労働者性」、「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 ご提出いただく書類
(41) 代表弁護士

「確認書」(41) 、及び事務所の代表者(事業主)であることがわかる公的な書類「事務所の賃貸契約書の写し」(事業主名がわかるもの)、「宛名が事務所宛てで事業主名がわかる公共料金等の請求書の写し」、「代表者及び事務所住所が記載された事務所が作成した公式のウェブサイトを印刷したもの」、「個人事業の開業・廃業等届出書の写し」(税務署の受付印のあるもの)、「事業開始等申告書(個人事業税)の写し」(都税事務所等の受付印のあるもの)など、いずれか1点をご提出ください。
複数の代表者で運営されている場合には、そのうちのお一人を代表として、この「(41)」の「確認書」にご記入いただき、他の代表者の方につきましては、「(41)確認書」にご記入いただいた代表者が「(42)」の「確認書」に証明をお願いいたします。他のご所属の方々につきましても該当する書類に証明をお願いいたします。

(42) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士

代表者に「確認書」(42) を記載していただき、ご提出ください
(ご参考までに契約概要の記載例を掲載しております。)

代表者が証明をされる際に、同一の「事務所の所属形態」、「経営方式又は契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「確認書」(42) に証明をいただき、その他の方は「(42)の別紙 被用者該当5人未満の個人の法律事務所(社会保険の任意適用を受けていない) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士の一覧」((42)-2) に記載のうえ、添付して、ご提出いただくこともできます。

なお、代表者から所属の証明を受けることができない場合には、「確認書」(49) とともに、個人事業主であることがわかる確定申告書の控え、及び、事務所の被用者でないことがわかる書類を添付のうえ、ご提出ください。

(43) 労働者性・常用的使用関係がある弁護士

代表者に「在職証明書兼確認書」(43) を記載していただき、ご提出ください。

代表者が証明をされる際に、労働者性・常用的使用関係がある弁護士の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(43) に証明をいただき、その他の方は「(43)の別紙 被用者該当5人未満の個人の法律事務所(社会保険の任意適用を受けていない) 労働者性・常用的使用関係がある弁護士の一覧」((43)-2) に記載のうえ、添付して、ご提出いただくこともできます。

(44) 労働者性はあるが常用的使用関係はない弁護士

代表者に「在職証明書兼確認書」(44) を記載していただき、ご提出ください。

代表者が証明をされる際に、同一の「契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(44) に証明をいただき、その他の方は「(44)の別紙 被用者該当5人未満の個人の法律事務所(社会保険の任意適用を受けていない) 労働者性はあるが常用的使用関係はない弁護士の一覧」((44)-2) に記載のうえ、添付して、ご提出いただくこともできます。

(45) 従業員
(常用的使用関係がある)

代表者に「在職証明書兼確認書」(45) を記載していただき、ご提出ください。

代表者が証明をされる際に、労働者性・常用的使用関係がある勤務する方(従業員)が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(45) に証明をいただき、その他の方は「(45)の別紙 被用者該当5人未満の個人の法律事務所(社会保険の任意適用を受けていない) 労働者性・常用的使用関係がある勤務する方(従業員)一覧」((45)-2) に記載のうえ、添付して、ご提出いただくこともできます。

(46) 従業員
(常用的使用関係がない)

代表者に「在職証明書兼確認書」(46) を記載していただき、それとともに、勤務していることがわかる客観的な書類として、「源泉徴収票」の写しをご提出ください。

源泉徴収票がない場合は「従事していることを証明する書類(確定申告書で所属事務所から給与等が支払われていることがわかるもの、弁護士会発行の法律事務所職員身分証明書など)」をご提出ください。
なお、海外の事務所から直接給与が支払われ、日本の事務所から給与が出ていない場合には、弁護士国保への加入資格はありません。

事業主が証明をされる際に、同一の「契約概要」の方が複数所属されている場合は、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(46) に証明をいただき、その他の方は「(46)の別紙 被用者該当5人未満の個人の法律事務所 (社会保険の任意適用を受けていない)労働者性はあるが常用的使用関係はない勤務する方(従業員)の一覧」((46)-2) に記載のうえ、該当者分の源泉徴収票を添付して、ご提出いただくこともできます。

(47) 事業専従者 「確認書(専従者)」(47) をご提出ください。