E-1 弁護士法人・法律事務所以外の法人事業所にご所属(インハウスローヤー、二以上事業所勤務などの場合)
異業種の法人の代表者又は常用的使用関係のある立場で所属された場合、協会けんぽの適用除外承認は受けられず、協会けんぽ等の社会保険の適用となり弁護士国保組合は資格喪失となりますが、ご所属の法人で、「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連が強い場合は、健康保険適用除外承認申請書の証明を行っております。
(ご所属の法人での「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連に変化が生じている場合には、弁護士国保に残ることはできませんので、協会けんぽに加入してください)
なお、2か所以上の事業所にご所属の場合には、それぞれの事業所の事務所形態・所属形態に係る書類をご提出ください(法律事務所にご所属のまま、企業にもご所属の場合など)。
- ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
E-2 弁護士法人・法律事務所以外の個人事業所にご所属(インハウスローヤー、二以上事業所勤務などの場合)
被用者保険の適用業種で被用者5人以上の事業所
異業種の被用者5人以上の個人事業所(被用者保険の適用業種)の代表者は、原則として公営国保に加入することとなり、弁護士国保組合の資格は喪失となります。また、当該個人事業所に雇用(常用的使用関係のある立場で所属)された場合も、協会けんぽ等の社会保険の適用となり弁護士国保組合は資格喪失となります。しかし、当該事業所で「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連が強い場合は、健康保険の健康保険適用除外承認申請書の証明を行っております。
(ご所属の事業所での「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連に変化が生じている場合には、弁護士国保に残ることはできませんので、事業主は公営国保、被用者は協会けんぽ等に加入してください)
なお、2か所以上の事業所にご所属の場合には、それぞれの事業所の事務所形態・所属形態に係る書類をご提出ください(法律事務所にご所属のまま、企業にもご所属の場合など)。
- ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
E-3 弁護士法人・法律事務所以外の個人事業所にご所属(インハウスローヤー、二以上事業所勤務などの場合)
被用者保険の適用業種で被用者該当5人未満または被用者保険の非適用業種の事業所で任意適用をうけていない
異業種の被用者5人未満の個人事業所の代表者及び雇用された方は、原則として公営国保に加入することとなり、弁護士国保組合の資格は喪失となります。しかし、当該事業所で「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連が強い場合は、弁護士国保の資格を継続することができます。
(ご所属の事業所での「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連に変化が生じている場合には、弁護士国保に残ることはできませんので、公営国保に加入してください)
なお、2か所以上の事業所にご所属の場合には、それぞれの事業所の事務所形態・所属形態に係る書類をご提出ください(法律事務所にご所属のまま、企業にもご所属の場合など)。
- ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
E-4 弁護士法人・法律事務所以外の個人事業所にご所属(インハウスローヤー、二以上事業所勤務などの場合)
被用者保険の適用業種で被用者該当5人未満または被用者保険の非適用業種の事業所で厚生年金保険のみの任意適用事業所
異業種の被用者5人未満の個人事業所の代表者及び雇用された方は、原則として公営国保に加入することとなり、弁護士国保組合の資格は喪失となります。しかし、当該事業所で「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連が強い場合は、弁護士国保の資格を継続することができます。
(ご所属の事業所での「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連に変化が生じている場合には、弁護士国保に残ることはできませんので、公営国保に加入してください)
なお、2か所以上の事業所にご所属の場合には、それぞれの事業所の事務所形態・所属形態に係る書類をご提出ください(法律事務所にご所属のまま、企業にもご所属の場合など)。
- ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
E-5 弁護士法人・法律事務所以外の個人事業所にご所属(インハウスローヤー、二以上事業所勤務などの場合)
被用者保険の適用業種で被用者該当5人未満または被用者保険の非適用業種の事業所で、健康保険(協会けんぽ・健保組合)・厚生年金保険の任意適用事業所
異業種の被用者5人未満の健康保険・厚生年金保険の任意適用事業所の代表者は、原則として公営国保に加入することとなり、弁護士国保組合の資格は喪失となります。また、当該個人事業所に雇用(常用的使用関係のある立場で所属)された場合も、協会けんぽの適用となり弁護士国保組合は資格喪失となります。しかし、当該事業所で「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連が強い場合は、弁護士国保の資格を継続することができ、被用者については健康保険の健康保険適用除外承認申請書の証明を行っております。
(ご所属の事業所での「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連に変化が生じ、関連がない場合には、弁護士国保に残ることはできませんので、事業主は公営国保、被用者は協会けんぽに加入してください)
なお、2か所以上の事業所にご所属の場合には、それぞれの事業所の事務所形態・所属形態に係る書類をご提出ください(法律事務所にご所属のまま、企業にもご所属の場合など)。
- ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。