E-1 弁護士法人・法律事務所以外の法人事業所にご所属(インハウスローヤー、二以上事業所勤務などの場合)

異業種の法人の代表者又は常用的使用関係のある立場で所属された場合、協会けんぽの適用除外承認は受けられず、協会けんぽ等の社会保険の適用となり弁護士国保組合は資格喪失となりますが、ご所属の法人で、「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連が強い場合は、健康保険適用除外承認申請書の証明を行っております。
(ご所属の法人での「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連に変化が生じている場合には、弁護士国保に残ることはできませんので、協会けんぽに加入してください)
なお、2か所以上の事業所にご所属の場合には、それぞれの事業所の事務所形態・所属形態に係る書類をご提出ください(法律事務所にご所属のまま、企業にもご所属の場合など)。

  • ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 ご提出いただく書類
(101) 代表

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は被保険者報酬月額算定基礎届の写しをご提出ください。

(101)-2 代表
(法人から無報酬)

法人からは無報酬のため、厚生年金保険等への加入対象外の場合は、「確認書」((101)-2) とともに、その旨がわかる勘定科目内訳明細書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」等で客観的に無報酬が継続していることがわかる書類をご提出ください。あわせて、当該事業所とは別の法律事務所等で個人事業所の立場で事業を営んでいると思料されますので、該当する所属形態の「確認書」等をご提出ください。

(102) 役員・勤務弁護士
(常用的使用関係がある)

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は被保険者報酬月額算定基礎届の写しをご提出ください。

(103) 役員・勤務弁護士
(常用的使用関係がない)

代表者に記載していただく「在職証明書兼確認書」(103) をご提出ください。

E-2 弁護士法人・法律事務所以外の個人事業所にご所属(インハウスローヤー、二以上事業所勤務などの場合)
被用者保険の適用業種で被用者5人以上の事業所

異業種の被用者5人以上の個人事業所(被用者保険の適用業種)の代表者は、原則として公営国保に加入することとなり、弁護士国保組合の資格は喪失となります。また、当該個人事業所に雇用(常用的使用関係のある立場で所属)された場合も、協会けんぽ等の社会保険の適用となり弁護士国保組合は資格喪失となります。しかし、当該事業所で「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連が強い場合は、健康保険の健康保険適用除外承認申請書の証明を行っております。
(ご所属の事業所での「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連に変化が生じている場合には、弁護士国保に残ることはできませんので、事業主は公営国保、被用者は協会けんぽ等に加入してください)
なお、2か所以上の事業所にご所属の場合には、それぞれの事業所の事務所形態・所属形態に係る書類をご提出ください(法律事務所にご所属のまま、企業にもご所属の場合など)。

  • ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 ご提出いただく書類
(111) 事業主 「確認書」(111) 、及び事業所の代表者(事業主)であることがわかる公的な書類「日本年金機構の厚生年金保険・健康保険適用事業所検索サイトで事業所の検索結果を印刷したもの(「事業所名称」欄で事業主がわかるもの)」、「事業所の賃貸契約書の写し」(事業主名がわかるもの)、「宛名が事業所宛てで事業主名がわかる公共料金等の請求書の写し」、「代表者及び事業所住所が記載された事業所が作成した公式のウェブサイトを印刷したもの」、「個人事業の開業・廃業等届出書の写し」(税務署の受付印のあるもの)、「事業開始等申告書(個人事業税)の写し」(都税事務所等の受付印のあるもの)など、いずれか1点をご提出ください。
(112) 役員・勤務弁護士
(常用的使用関係がある)

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は被保険者報酬月額算定基礎届の写しに準じるものをご提出ください。

(113) 役員・勤務弁護士
(常用的使用関係がない)

代表者に記載していただく「在職証明書兼確認書」(113) をご提出ください。

E-3 弁護士法人・法律事務所以外の個人事業所にご所属(インハウスローヤー、二以上事業所勤務などの場合)
被用者保険の適用業種で被用者該当5人未満または被用者保険の非適用業種の事業所で任意適用をうけていない

異業種の被用者5人未満の個人事業所の代表者及び雇用された方は、原則として公営国保に加入することとなり、弁護士国保組合の資格は喪失となります。しかし、当該事業所で「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連が強い場合は、弁護士国保の資格を継続することができます。
(ご所属の事業所での「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連に変化が生じている場合には、弁護士国保に残ることはできませんので、公営国保に加入してください)
なお、2か所以上の事業所にご所属の場合には、それぞれの事業所の事務所形態・所属形態に係る書類をご提出ください(法律事務所にご所属のまま、企業にもご所属の場合など)。

  • ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 ご提出いただく書類
(121) 代表 「確認書」(121) 、及び事業所の代表者(事業主)であることがわかる公的な書類「事業所の賃貸契約書の写し」(事業主名がわかるもの)、「宛名が事業所宛てで事業主名がわかる公共料金等の請求書の写し」、「代表者及び事業所住所が記載された事業所が作成した公式のウェブサイトを印刷したもの」、「個人事業の開業・廃業等届出書の写し」(税務署の受付印のあるもの)、「事業開始等申告書(個人事業税)の写し」(都税事務所等の受付印のあるもの)など、いずれか1点をご提出ください。
(122) 役員・勤務弁護士
(常用的使用関係がある)
代表者に記載していただく「在職証明書兼確認書」(122) をご提出ください。
(123) 役員・勤務弁護士
(常用的使用関係がない)
代表者に記載していただく「在職証明書兼確認書」(123) をご提出ください。

E-4 弁護士法人・法律事務所以外の個人事業所にご所属(インハウスローヤー、二以上事業所勤務などの場合)
被用者保険の適用業種で被用者該当5人未満または被用者保険の非適用業種の事業所で厚生年金保険のみの任意適用事業所

異業種の被用者5人未満の個人事業所の代表者及び雇用された方は、原則として公営国保に加入することとなり、弁護士国保組合の資格は喪失となります。しかし、当該事業所で「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連が強い場合は、弁護士国保の資格を継続することができます。
(ご所属の事業所での「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連に変化が生じている場合には、弁護士国保に残ることはできませんので、公営国保に加入してください)
なお、2か所以上の事業所にご所属の場合には、それぞれの事業所の事務所形態・所属形態に係る書類をご提出ください(法律事務所にご所属のまま、企業にもご所属の場合など)。

  • ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 ご提出いただく書類
(126) 代表 「確認書」(126) 、及び事業所の代表者(事業主)であることがわかる公的な書類「日本年金機構の厚生年金保険・健康保険適用事業所検索サイトで事業所の検索結果を印刷したもの(「事業所名称」欄で事業主がわかるもの)」(厚生年金のみ)、「事業所の賃貸契約書の写し」(事業主名がわかるもの)、「宛名が事業所宛てで事業主名がわかる公共料金等の請求書の写し」、「代表者及び事業所住所が記載された事業所が作成した公式のウェブサイトを印刷したもの」、「個人事業の開業・廃業等届出書の写し」(税務署の受付印のあるもの)、「事業開始等申告書(個人事業税)の写し」(都税事務所等の受付印のあるもの)など、いずれか1点をご提出ください。
(127) 役員・勤務弁護士
(常用的使用関係がある)
代表者に記載していただく「在職証明書兼確認書」(127) をご提出ください。
(128) 役員・勤務弁護士
(常用的使用関係がない)
代表者に記載していただく「在職証明書兼確認書」(128) をご提出ください。

E-5 弁護士法人・法律事務所以外の個人事業所にご所属(インハウスローヤー、二以上事業所勤務などの場合)
被用者保険の適用業種で被用者該当5人未満または被用者保険の非適用業種の事業所で、健康保険(協会けんぽ・健保組合)・厚生年金保険の任意適用事業所

異業種の被用者5人未満の健康保険・厚生年金保険の任意適用事業所の代表者は、原則として公営国保に加入することとなり、弁護士国保組合の資格は喪失となります。また、当該個人事業所に雇用(常用的使用関係のある立場で所属)された場合も、協会けんぽの適用となり弁護士国保組合は資格喪失となります。しかし、当該事業所で「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連が強い場合は、弁護士国保の資格を継続することができ、被用者については健康保険の健康保険適用除外承認申請書の証明を行っております。
(ご所属の事業所での「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連に変化が生じ、関連がない場合には、弁護士国保に残ることはできませんので、事業主は公営国保、被用者は協会けんぽに加入してください)
なお、2か所以上の事業所にご所属の場合には、それぞれの事業所の事務所形態・所属形態に係る書類をご提出ください(法律事務所にご所属のまま、企業にもご所属の場合など)。

  • ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 ご提出いただく書類
(131) 事業主 「確認書」(131) 、及び事業所の代表者(事業主)であることがわかる公的な書類「日本年金機構の厚生年金保険・健康保険適用事業所検索サイトで事業所の検索結果を印刷したもの(「事業所名称」欄で事業主がわかるもの)」、「事業所の賃貸契約書の写し」(事業主名がわかるもの)、「宛名が事業所宛てで事業主名がわかる公共料金等の請求書の写し」、「代表者及び事業所住所が記載された事業所が作成した公式のウェブサイトを印刷したもの」、「個人事業の開業・廃業等届出書の写し」(税務署の受付印のあるもの)、「事業開始等申告書(個人事業税)の写し」(都税事務所等の受付印のあるもの)など、いずれか1点をご提出ください。
(132) 役員・勤務弁護士
(常用的使用関係がある)
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、又は被保険者報酬月額算定基礎届の写しに準じる書類をご提出ください。
(133) 役員・勤務弁護士
(常用的使用関係がない)
代表者に記載していただく「在職証明書兼確認書」(133) をご提出ください。