お届け事項の変更手続き(事務所変更、所属弁護士会変更等)

各種届出は、国民健康保険法施行規則により事由が発生したときから14日以内と定められております。
弁護士国保組合への届出事項は、氏名・住所・性別・生年月日・個人番号・世帯主との続柄・職業・法律事務所の所在地(家族の場合は使用される事業所名)、国籍等となっております。これら事項に変更が生じた際にも変更の届出が必要となります。たとえば、家族として加入していた方が弁護士登録をした場合には、職業及び法律事務所の届出が必要となります。
なお、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下これら三法人を「弁護士法人等」とする)、個人の被用者5人以上の健康保険(協会けんぽ又は適用除外承認を受けて弁護士国保)の強制適用事業所及び5人未満の健康保険の任意適用事業所に所属されている労働者性・常用的使用関係がある弁護士・従業員(被用者)の変更につきましては、雇用形態の変更等で国庫補助金の算定が相違する場合がありますので、お早めにお手続きをお願い致します。
弁護士法人に係る変更の場合は「健康保険の適用除外承認について」をあわせてご確認ください。
各お手続きの必要書類等は下記のとおりです。

  • ※上記以外の変更のお手続き等、ご不明な点は、弁護士国保組合事務局にお問合せください。

1国籍変更

(1)事務所等変更届

事務所等変更届

「事務所等変更届」の「変更前」「変更後」の「その他」欄に従来と新たな国籍を記載してお届けください。なお、ご家族の国籍変更の場合は、あわせて備考欄に「家族(氏名○○)の変更」とご記入ください。

(2)必要書類

  • 個人番号の記載のある発行より3ヶ月以内の世帯全員の住民票(記載事項に省略のないもの)

2事務所変更

弁護士法人等、個人の被用者5人以上の健康保険の強制適用事業所(協会けんぽ加入又は健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保加入の事業所)及び5人未満の健康保険の任意適用事業所にご所属の労働者性・常用的使用関係がある弁護士・従業員(被用者)に係る変更の場合は「健康保険の適用除外承認について」をあわせてご確認ください

(1)事務所等変更届

事務所等変更届

「事務所等変更届」の「変更前」「変更後」欄のそれぞれ該当する項目に記載してお届けください。健康保険の適用除外承認を受ける場合は、「その他」欄に、「変更前」を「厚生年金非適用」、「変更後」に「厚生年金適用」とご記入ください。適用除外の対象外となる場合は、「変更前」を「厚生年金適用」、「変更後」に「厚生年金非適用」とご記入ください。
ご家族の変更の場合は、あわせて備考欄に「家族(氏名○○)の変更」とご記入ください。
なお、ご家族で加入されている方が、健康保険適用除外承認の対象になった場合には、被用者に該当しますので、組合員としての加入が必要です。

(2)添付書類

変更前・変更後、それぞれの事務所に係る添付書類は下記の通りです。
変更先の事務所に係る添付書類は、下記①②のいずれかの書類が必要です。
従来の事務所については、③④の該当する書類をご提供ください。

<変更先の事務所からの添付書類>

①弁護士法人等、個人の被用者5人以上の健康保険の強制適用事業所(協会けんぽ加入又は健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保加入の事業所)及び5人未満の健康保険の任意適用事業所(以下「適用事業所」とする)に所属変更の場合

または

②適用事業所以外に所属変更の場合

<従来の事務所からの添付書類>

③従来の事務所が適用事業所の場合

  • 適用事業所からの「退職証明書」や「厚生年金保険の資格喪失確認通知書の写し」等(社会保険(厚生年金保険)の資格喪失を確認するため)
  • 弁護士で社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用とならない状態で所属していた場合の添付書類はありません。

④従来の事務所が適用事業所以外の場合

  • 弁護士の添付書類はありません
  • 従業員は「退職証明書

3適用事業所内での所属形態の変更(弁護士のみ)

適用事業所に係る変更の場合は「健康保険の適用除外承認について」をあわせてご確認ください。

(1)事務所等変更届

事務所等変更届

「事務所等変更届」の「変更前」「変更後」欄の「その他」欄に事由を記載してお届けください。健康保険の適用除外承認を受ける場合は、「その他」欄に、「変更前」を「厚生年金非適用」、「変更後」に「厚生年金適用」とご記入ください。厚生年金保険の適用の対象外の就業形態となる場合は、「変更前」を「厚生年金適用」、「変更後」に「厚生年金非適用」とご記入ください。

(2)添付書類

①社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象から対象外になる場合

  • 適用事業所からの「退職証明書」や「厚生年金保険の資格喪失確認通知書の写し」等(社会保険(厚生年金保険)の資格喪失を確認するため)
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用とならない事由に該当する「事務所形態・所属形態の「確認書」または「在職証明書兼確認書」

②社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象外から対象になる場合

4弁護士法人等以外の法人での報酬発生

(1)事務所等変更届

事務所等変更届

勤務する弁護士法人等以外の法人での就業内容が、「主たる事業又は業務」が弁護士資格との関連が強い場合で、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の適用対象に該当する際は、健康保険適用除外承認申請書の加入証明を行います(承認の可否については管轄の年金事務所の判断になります)。
健康保険適用除外承認申請をされる場合は、「事務所等変更届」の「変更前」「変更後」欄のそれぞれ該当する項目に記載してお届けください。あわせて、「その他」欄に、「変更前」を「厚生年金非適用」、「変更後」に「厚生年金適用」とご記入ください。

関連事項

(2)添付書類

5弁護士法人等以外の法人からの退職

(1)事務所等変更届

事務所等変更届

弁護士法人等以外の法人での退職により、被用者保険の適用対象外となる場合は、「事務所等変更届」の「変更前」「変更後」欄のそれぞれ該当する項目に記載してお届けください。あわせて、「その他」欄に、「変更前」を「厚生年金適用」、「変更後」に「厚生年金非適用」とご記入ください。

(2)添付書類

  • 厚生年金保険資格被保険者資格喪失確認通知書

事務所変更のお手続きについては、あわせて「2、事務所変更」をご覧ください。

6所属弁護士会の変更

(1)事務所等変更届

事務所等変更届

「事務所等変更届」の「変更前」「変更後」欄のそれぞれ該当する項目に記載してお届けください。
なお、組合員として加入できる弁護士会は、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、神奈川県弁護士会、千葉県弁護士会および埼玉弁護士会に所属する弁護士および外国法事務弁護士です。

(2)添付書類

  • 「弁護士名簿登録換通知」

7雇用主の弁護士の変更

(1)事務所等変更届

事務所等変更届

同一事務所内で雇用主が変更となる場合、「事務所等変更届」の「変更前」「変更後」の「その他」欄に新旧雇用主名を記載してお届けください。

(2)添付書類

①社会保険(健康保険・厚生年金保険)とは関係がない場合

②社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象から対象外になる場合

  • 「厚生年金保険の資格喪失確認通知書の写し」等(社会保険(厚生年金保険)の資格喪失を確認するため)
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用とならない事由に該当する事務所形態・所属形態の「確認書」または「在職証明書兼確認書」

③社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象外から対象になる場合

8新たな従たる事務所の設置、所属する事務所の名称・住所等の変更

(1)事務所等変更届

事務所等変更届

「事務所等変更届」の「変更前」「変更後」欄のそれぞれ該当する項目に記載してお届けください。
なお、お届けは個人毎になりますが、弁護士国保組合加入者を一括して登録変更を希望される場合は、弁護士国保組合加入者のうちお一人の「事務所等変更届」を作成し、別紙に変更を要する方の「記号・番号」、「氏名」を記載した一覧を添付してください。

(2)添付書類

①新たな従たる事務所を設置した場合

  • 弁護士国保組合に登記簿の履歴事項全部証明書原本の提出若しくは提示(提示の場合は組合事務所でコピーさせていただきます)(交付90日以内のもの)

②弁護士法人等の名称・所在地変更の場合

  • 登記簿の履歴事項全部証明書のコピー

9職務上の氏名の登録・変更

(1)事務所等変更届

事務所等変更届

住民票の氏名とは違う職務上の氏名を登録・変更される場合、「事務所等変更届」の「変更前」「変更後」の「その他」欄に新旧職務上の氏名を記載してお届けください。ご家族の変更の場合は、あわせて備考欄に「家族(住民票上の氏名○○)の変更」とご記入ください。

(2)添付書類はありません

10保険料納付方法の変更(口座振替から銀行振込みに変更の場合)

(1)事務所等変更届

事務所等変更届

「事務所等変更届」の「変更前」「その他」欄に「口座振替」、「変更後」「その他」欄に「銀行振込み」と記載してお届けください。なお、従来より、神奈川県・埼玉・千葉県弁護士会の方は全員、口座振替にて納入をお願いしております。

11従業員の方が弁護士資格を取得した場合の変更

(1)事務所等変更届

事務所等変更届

「事務所等変更届」の「変更前」「資格区分」の欄に「従業員」、「変更後」「資格区分」の欄に「弁護士」と記載し、あわせて「所属弁護士会」の欄にご登録される弁護士会を記載してお届けください。

(2)添付書類

①社会保険(健康保険・厚生年金保険)とは関係がない場合

②社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象から対象外になる場合

  • 「厚生年金保険の資格喪失確認通知書の写し」等(社会保険(厚生年金保険)の資格喪失を確認するため)
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用とならない事由に該当する事務所形態・所属形態の「確認書」または「在職証明書兼確認書」

③社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象外から対象になる場合

12ご家族の職業変更

(1)事務所等変更届

事務所等変更届

「事務所等変更届」の「変更前」「変更後」欄のそれぞれ該当する項目に記載し、あわせて備考欄に「家族(氏名○○)の変更」とご記入ください。なお、変更後の事業所で、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用を受ける際は、弁護士国保組合を喪失します。

ご職業が弁護士の場合には、該当する事務所形態・所属形態に係る書類をご提出ください。なお、ご家族で加入されている方が、弁護士法人等や個人の法律事務所に所属し、健康保険適用除外承認の対象になった場合には、被用者に該当しますので、組合員としての加入が必要です。

13家族加入している弁護士が弁護士登録を抹消した場合の変更

(1)事務所等変更届

事務所等変更届

「事務所等変更届」の「変更前」「変更後」の欄に「弁護士登録を抹消した」ことがわかるように記載し、あわせて備考欄に「家族(氏名○○)の変更」とご記入ください。

(2)添付書類

  • 「弁護士名簿登録取消通知のコピー」