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C-2 【個人事務所(被用者該当5人未満)】厚生年金保険のみの任意適用事務所

健康保険は弁護士国保組合または公営国保で、厚生年金保険の加入者がいる事務所が該当します(協会けんぽ等の加入者や弁護士国保組合の適用除外承認を受けている方がいない場合)

  • ※「労働者性」、「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 資格の適用に係る必要書類
(51) 代表弁護士

「確認書」(51) 、及び事務所の代表者(事業主)であることがわかる公的な書類(「個人事業の開業・廃業等届出書の写し」(税務署の受付印のあるもの)、「事業開始等申告書(個人事業税)の写し」(都税事務所等の受付印のあるもの)、「事務所の賃貸契約書の写し」(事業主名がわかるもの)、「宛名が事務所宛てで事業主名がわかる公共料金等の請求書の写し」、「日本年金機構の厚生年金保険・健康保険適用事業所検索サイトで事務所の検索結果を印刷したもの(「事業所名称」欄で事業主がわかるもの)」、「代表者及び事務所住所が記載された事務所が作成した公式のウェブサイトを印刷したもの」など、いずれか1点)をご提出ください。

事務所代表者の変更、事務所形態の変更の際は、「事務所等変更届」 とあわせ、代表者の変更の際は「確認書(代表者の変更)」((51)-2) を、事務所形態の変更の際は「確認書(事務所形態の変更)」((51)-3) をご提出いただくとともに、ご所属の弁護士・従業員の所属形態が変更になる場合には、該当する所属形態に応じた「確認書」、「在職証明書兼確認書」等のご提出も必要になります。

(52) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士

事務所代表者に「確認書」(52) (参考:契約概要の記載例はこちら)を記載していただき、ご提出ください。

事務所で複数の弁護士を証明する際に、該当者の「事務所の所属形態」、「経営方式又は契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「確認書」(52) に記載していただき、その他の方を「(52)の別紙 被用者該当5人未満の個人の法律事務所 (厚生年金保険のみの任意適用事務所)労働者性・常用的使用関係がない弁護士の一覧」((52)-2) に記載の上、「(52)」及び「(52)-2」をともにご提出していただても結構です。

なお、代表者から所属の証明を受けることができない場合には、「確認書」(59) とともに、個人事業主であることがわかる確定申告書の控え、及び、事務所の被用者でないことがわかる書類を添付のうえ、ご提出ください。

(53) 労働者性・常用的使用関係がある弁護士

事務所代表者に「在職証明書兼確認書」(53) を記載していただき、ご提出ください。

事務所で複数の労働者性・常用的使用関係のある弁護士を証明する場合、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(53) に記載していただき、その他の方を「(53)の別紙 被用者該当5人未満の個人の法律事務所(厚生年金保険のみの任意適用事務所)労働者性・常用的使用関係がある弁護士の一覧」((53)-2) に記載の上、「(53)」及び「(53)-2」をともにご提出していただても結構です。

(54) 労働者性はあるが常用的使用関係がない弁護士

事務所代表者に「在職証明書兼確認書」(54) を記載していただき、ご提出ください。

事務所で複数の弁護士を証明する際に、該当者の「契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(54) に記載していただき、その他の方を「(54)の別紙 被用者該当5人未満の個人の法律事務所(厚生年金保険のみの任意適用事務所)労働者性はあるが常用的使用関係はない弁護士の一覧」((54)-2) に記載の上、「(54)」及び「(54)-2」をともにご提出していただても結構です。

(55) 従業員(常用的使用関係がある)

事務所代表者に「在職証明書兼確認書」(55) を記載していただき、ご提出ください。

事務所で複数の労働者性・常用的使用関係のある従業員を証明する場合、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(55) に記載していただき、その他の方を「(55)の別紙 用者該当5人未満の個人の法律事務所(厚生年金保険のみの任意適用事務所)労働者性・常用的使用関係がある勤務する方(従業員)の一覧」((55)-2) に記載の上、「(55)」及び「(55)-2」をともにご提出していただても結構です。

(56) 従業員(常用的使用関係がない)

事務所代表者に「在職証明書兼確認書」(56) を記載していただき、ご提出ください。
厚労省からの指導を受け実施する資格調査時には、弁護士等のもとで勤務していることがわかる源泉徴収票等の提出が必要になります。

事務所で複数の従業員を証明する際に、該当者の「契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(56) に記載していただき、その他の方を「(56)の別紙 被用者該当5人未満の個人の法律事務所  (厚生年金保険のみの任意適用事務所)労働者性はあるが常用的使用関係はない事務所に勤務し業務に従事する方(従業員)の一覧」((56)-2) に記載の上、「(56)」及び「(56)-2」をともにご提出していただても結構です。

なお、海外の事務所から直接給与が支払われ、日本の事務所から給与が出ていない場合には、弁護士国保への加入資格はありません。

(57) 専従者

「確認書(専従者)」(57) をご提出ください。