C-2 【個人事務所(被用者該当5人未満)】厚生年金保険のみの任意適用事務所
健康保険は弁護士国保組合または公営国保で、厚生年金保険の加入者がいる事務所が該当します(協会けんぽ等の加入者や弁護士国保組合の適用除外承認を受けている方がいない場合)
- ※「労働者性」、「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 | 資格の適用に係る必要書類 |
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(51) 代表弁護士 |
「確認書」(51) 事務所代表者の変更、事務所形態の変更の際は、「事務所等変更届」 |
(52) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士 |
事務所代表者に「確認書」(52) 事務所で複数の弁護士を証明する際に、該当者の「事務所の所属形態」、「経営方式又は契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「確認書」(52) なお、代表者から所属の証明を受けることができない場合には、「確認書」(59) |
(53) 労働者性・常用的使用関係がある弁護士 |
事務所代表者に「在職証明書兼確認書」(53) 事務所で複数の労働者性・常用的使用関係のある弁護士を証明する場合、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(53) |
(54) 労働者性はあるが常用的使用関係がない弁護士 |
事務所代表者に「在職証明書兼確認書」(54) 事務所で複数の弁護士を証明する際に、該当者の「契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(54) |
(55) 従業員(常用的使用関係がある) |
事務所代表者に「在職証明書兼確認書」(55) 事務所で複数の労働者性・常用的使用関係のある従業員を証明する場合、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(55) |
(56) 従業員(常用的使用関係がない) |
事務所代表者に「在職証明書兼確認書」(56) 事務所で複数の従業員を証明する際に、該当者の「契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(56) なお、海外の事務所から直接給与が支払われ、日本の事務所から給与が出ていない場合には、弁護士国保への加入資格はありません。 |
(57) 専従者 |