A-1 【弁護士法人等】健康保険は適用除外承認をうけて弁護士国保組合・厚生年金保険の適用の法人
(主に、事務所が強制適用または任意適用に該当した際に、健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入した方がいる事務所が該当します)
- ※「労働者性」、「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 | 資格の適用に係る必要書類 |
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(1) 代表社員・社員 |
新たに弁護士法人等を設立し、一括して弁護士国保加入者の健康保険適用除外承認申請のお手続きをする際には、「健康保険適用除外承認申請書」 新たに所属された社員の健康保険の適用除外承認申請を行う場合は、「健康保険適用除外承認申請書」 注意:健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入している方が事務所にいなくなった場合、新規採用者は、原則、協会けんぽに加入となり、弁護士国保に加入できません。 法人の新規・変更や代表社員・社員の変更等の際は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しをご提出ください。 法人の変更、代表社員・社員の変更等の際は、「事務所等変更届」 また、開設直後等で、無報酬と取り決めたため、厚生年金保険等への加入対象外の場合は、「確認書」((1)-4) なお、提出書類に記載された無報酬期間が経過し、さらに無報酬期間が継続する場合、及び被保険者資格確認調査の際には、あらためて無報酬が継続していることがわかる「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」等の書類をご提出ください。 |
(2) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士 |
代表者に「確認書」(2) 事務所で複数の弁護士を証明する際に、該当者の「事務所の所属形態」、「経営方式又は契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「確認書」(2) なお、社員以外の弁護士で代表者から所属の証明を受けることができない場合には、「確認書」(9) |
(3) 労働者性・常用的使用関係がある弁護士 |
「健康保険適用除外承認申請書」 注意:健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入している方が事務所にいなくなった場合、新規採用者は、原則、協会けんぽに加入となり、弁護士国保に加入できません。この場合、当該弁護士法人等の被用者に該当する以前から弁護士国保に加入している方のみ適用除外承認申請が可能です。 また、就職年月日、厚生年金保険等の適用開始日が同一の健康保険適用除外承認申請を行う方が複数の場合には、お一人を「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」((3)-1) |
(4) 労働者性はあるが常用的使用関係がない弁護士 |
代表者に「在職証明書兼確認書」(4) 事業所で複数の弁護士を証明する際に、該当者の「契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(4) |
(5) 従業員(常用的使用関係がある) |
「健康保険適用除外承認申請書」 注意:健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入している方が事務所にいなくなった場合、新規採用者は、原則、協会けんぽに加入となり、弁護士国保に加入できません。この場合、当該弁護士法人等に就職する以前の事務所で弁護士国保に加入しており、前事務所の退職日と当該弁護士法人等の就職日が連続し、弁護士国保の資格が継続している場合のみ適用除外承認申請が可能です。 また、就職年月日、厚生年金保険等の適用開始日が同一の健康保険適用除外承認申請を行う方が複数の場合には、お一人を「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」(5) |
(6) 従業員(常用的使用関係がない) |
代表者に「在職証明書兼確認書」(6) 事務所で複数の従業員を証明する際に、該当者の「契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(6) なお、海外の事務所から直接給与が支払われ、日本の事務所から給与が出ていない場合には、弁護士国保への加入資格はありません。 |