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A-1 【弁護士法人等】健康保険は適用除外承認をうけて弁護士国保組合・厚生年金保険の適用の法人

(主に、事務所が強制適用または任意適用に該当した際に、健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入した方がいる事務所が該当します)

  • ※「労働者性」、「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 資格の適用に係る必要書類
(1) 代表社員・社員

新たに弁護士法人等を設立し、一括して弁護士国保加入者の健康保険適用除外承認申請のお手続きをする際には、「健康保険適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら)、「健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」((1)-1) 及び「別紙 設立した弁護士法人等の社員、使用人である弁護士及び勤務する方(東京都弁護士国民健康保険加入者)」((1)-2) をご提出ください。

新たに所属された社員の健康保険の適用除外承認申請を行う場合は、「健康保険適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら)、「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」((1)-3) をご提出ください。

注意:健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入している方が事務所にいなくなった場合、新規採用者は、原則、協会けんぽに加入となり、弁護士国保に加入できません。
この場合、当該弁護士法人等の被用者に該当する以前から弁護士国保に加入している方のみ適用除外承認申請が可能です。

法人の新規・変更や代表社員・社員の変更等の際は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しをご提出ください。

法人の変更、代表社員・社員の変更等の際は、「事務所等変更届」 とあわせ、代表者の変更の際は「確認書(代表者の変更)」((1)-5) を、事務所形態の変更の際は「確認書(事務所形態の変更)」((1)-6) 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しとともにご提出いただき、ご所属の弁護士・従業員の所属形態が変更になる場合には、該当する所属形態に応じた「健康保険適用除外承認申請書」 「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」、「確認書」、「在職証明書兼確認書」等もご提出ください。

また、開設直後等で、無報酬と取り決めたため、厚生年金保険等への加入対象外の場合は、「確認書」((1)-4) とともに、その旨がわかる直近の勘定科目内訳明細書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」、または、法人稼働初年度の決算前のため未作成の場合には「総社員の合意の議事録」等の無報酬であることがわかる書類をご提出ください。なお、法人の社員全員が無報酬の場合には、直近の確定申告書に添付の「法人事業概況説明書」(申告済の受付印のあるもので、社員全員が無報酬であることがわかるもの)等の書類をご提出ください。
あわせて、個人事業所として営んでいるなど、弁護士として活動している所属形態に該当する「確認書」等をご提出ください。

なお、提出書類に記載された無報酬期間が経過し、さらに無報酬期間が継続する場合、及び被保険者資格確認調査の際には、あらためて無報酬が継続していることがわかる「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」等の書類をご提出ください。

(2) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士

代表者に「確認書」(2) (参考:契約概要の記載例はこちら)を記載していただき、ご提出ください。

事務所で複数の弁護士を証明する際に、該当者の「事務所の所属形態」、「経営方式又は契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「確認書」(2) に記載していただき、その他の方は、「(2)の別紙 弁護士法人等(厚生年金保険適用・健康保険の適用除外承認を受けている法人)労働者性・常用的使用関係がない弁護士の一覧」((2)-2) に記載の上、「(2)」及び「(2)-2」をともにご提出していただても結構です。

なお、社員以外の弁護士で代表者から所属の証明を受けることができない場合には、「確認書」(9) とともに、個人事業主であることがわかる確定申告書の控え、及び、事務所の被用者でないことがわかる書類を添付のうえ、ご提出ください。

(3) 労働者性・常用的使用関係がある弁護士

「健康保険適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら) 及び「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」((3)-1) をご提出ください 。弁護士国保組合加入の数日後、弁護士法人等に勤務する場合は「上申書」((3)-2) をあわせてご提出ください。

注意:健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入している方が事務所にいなくなった場合、新規採用者は、原則、協会けんぽに加入となり、弁護士国保に加入できません。この場合、当該弁護士法人等の被用者に該当する以前から弁護士国保に加入している方のみ適用除外承認申請が可能です。

また、就職年月日、厚生年金保険等の適用開始日が同一の健康保険適用除外承認申請を行う方が複数の場合には、お一人を「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」((3)-1) に記載し、その他の方は「別紙 弁護士法人等の社員、社員以外の弁護士及び勤務する者の一覧(健康保険適用除外承認申請該当の東京都弁護士国民健康保険組合加入者)法人設立・新規採用・所属形態変更・資格調査用」 ((1)-2) に記載して、「健康保険適用除外承認申請書」 とともにご提出ください。

(4) 労働者性はあるが常用的使用関係がない弁護士

代表者に「在職証明書兼確認書」(4) を記載していただき、ご提出ください。

事業所で複数の弁護士を証明する際に、該当者の「契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(4) に記載していただき、その他の方を「(4)の別紙 弁護士法人等(厚生年金保険適用・健康保険の適用除外承認を受けている法人) 労働者性はあるが常用的使用関係はない弁護士の一覧」((4)-2) に記載の上、「(4)」及び「(4)-2」をともにご提出していただても結構です。

(5) 従業員(常用的使用関係がある)

「健康保険適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら) 及び 「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」(5) をご提出ください。

注意:健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入している方が事務所にいなくなった場合、新規採用者は、原則、協会けんぽに加入となり、弁護士国保に加入できません。この場合、当該弁護士法人等に就職する以前の事務所で弁護士国保に加入しており、前事務所の退職日と当該弁護士法人等の就職日が連続し、弁護士国保の資格が継続している場合のみ適用除外承認申請が可能です。

また、就職年月日、厚生年金保険等の適用開始日が同一の健康保険適用除外承認申請を行う方が複数の場合には、お一人を「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」(5) に記載し、その他の方は「別紙 弁護士法人等の社員、社員以外の弁護士及び勤務する者の一覧(健康保険適用除外承認申請該当の東京都弁護士国民健康保険組合加入者)法人設立・新規採用・所属形態変更・資格調査用」 ((1)-2) に記載して、「健康保険適用除外承認申請書」 とともにご提出ください。

(6) 従業員(常用的使用関係がない)

代表者に「在職証明書兼確認書」(6) を記載していただき、ご提出ください。
厚労省からの指導を受け実施する資格調査時には、弁護士等のもとで勤務していることがわかる源泉徴収票等の提出が必要になります。

事務所で複数の従業員を証明する際に、該当者の「契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(6) に記載していただき、その他の方を「(6)の別紙 弁護士法人等(厚生年金保険適用・健康保険の適用除外承認を受けている法人) 労働者性はあるが常用的使用関係はない勤務する方(従業員)の一覧」((6)-2) に記載の上、「(6)」及び「(6)-2」をともにご提出していただても結構です。

なお、海外の事務所から直接給与が支払われ、日本の事務所から給与が出ていない場合には、弁護士国保への加入資格はありません。