E-1 【弁護士法人等・法律事務所以外の法人事業所】健康保険(協会けんぽ・健保組合)・厚生年金保険の適用事業所に該当
(健康保険適用除外承認申請を行って弁護士国保組合の継続加入を希望等)
- ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 | 資格の適用に係る必要書類 |
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(101) 代表 |
「健康保険適用除外承認申請書」 なお、開設直後等で、無報酬と取り決めたため、厚生年金保険等への加入対象外の場合は、「確認書」((101)-2) あわせて、当該事業所とは別の法律事務所等で個人事業所の立場で事業を営んでいると思料されますので、該当する所属形態の「確認書」等をご提出ください。 |
(102) 役員・勤務弁護士(常用的使用関係がある) |
「健康保険適用除外承認申請書」 |
(103) 役員・勤務弁護士(常用的使用関係がない) |