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E-5 【弁護士法人等・法律事務所以外の個人事業所(従業員5人未満)】健康保険(協会けんぽ・健保組合)・厚生年金保険の任意適用事業所に該当

(健康保険適用除外承認申請を行って弁護士国保組合の継続加入を希望等)

  • ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 資格の適用に係る必要書類
(131) 事業主

「確認書」(131) 、及び事業所の代表者(事業主)であることがわかる公的な書類(「個人事業の開業・廃業等届出書の写し」(税務署の受付印のあるもの)、「事業開始等申告書(個人事業税)の写し」(都税事務所等の受付印のあるもの)、「事業所の賃貸契約書の写し」(事業主名がわかるもの)、「宛名が事業所宛てで事業主名がわかる公共料金等の請求書の写し」、「代表者及び事業所住所が記載された事業所が作成した公式のウェブサイトを印刷したもの」など、いずれか1点)をご提出ください。

(132) 勤務弁護士(常用的使用関係がある)

「健康保険適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら) 及び「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」(132) をご提出ください。

(133) 勤務弁護士(常用的使用関係がない)

事業主に「在職証明書兼確認書」(133) を記載していただき、ご提出ください。