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C-3 【個人事務所(被用者該当5人未満)】 健康保険は適用除外承認をうけて弁護士国保組合・厚生年金保険の任意適用事務所

主に、事務所が任意適用を受けた際に、同時に健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保組合に加入した方がいる事務所が該当します

  • ※「労働者性」、「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 資格の適用に係る必要書類
(61) 代表弁護士

「確認書」((61)-1) 、及び事務所の代表者(事業主)であることがわかる公的な書類(「個人事業の開業・廃業等届出書の写し」(税務署の受付印のあるもの)、「事業開始等申告書(個人事業税)の写し」(都税事務所等の受付印のあるもの)、「事務所の賃貸契約書の写し」(事業主名がわかるもの)、「宛名が事務所宛てで事業主名がわかる公共料金等の請求書の写し」、「日本年金機構の厚生年金保険・健康保険適用事業所検索サイトで事務所の検索結果を印刷したもの(「事業所名称」欄で事業主がわかるもの)」、「代表者及び事務所住所が記載された事務所が作成した公式のウェブサイトを印刷したもの」など、いずれか1点)をご提出ください。

新たに任意適用事業所に該当し、一括して弁護士国保加入者の健康保険適用除外承認申請のお手続きをする際には、「健康保険適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら)、「健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」((61)-2) 及び「別紙 健康保険適用除外承認を申請する弁護士・従業員(弁護士国保組合加入者)」((61)-3) をご提出ください。

注意:健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入している方が事務所にいなくなった場合、新規採用者は、原則、協会けんぽに加入となり、弁護士国保に加入できません。この場合、当該事務所の被用者に該当する以前から弁護士国保に加入している方のみ適用除外承認申請が可能です。

事務所代表者の変更、事務所形態の変更の際は、「事務所等変更届」とあわせ、代表者の変更の際は「確認書(代表者の変更)」((61)-4) を、事務所形態の変更の際は「確認書(事務所形態の変更)」((61)-5) をご提出いただくとともに、ご所属の弁護士・従業員の所属形態が変更になる場合には、該当する所属形態に応じた「健康保険適用除外承認申請書」、「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」、「確認書」、「在職証明書兼確認書」等のご提出も必要になります。

(62) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士

事務所代表者に「確認書」(62) (参考:契約概要の記載例はこちら)を記載していただき、ご提出ください。
事務所で複数の弁護士を証明する際に、該当者の「事務所の所属形態」、「経営方式又は契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「確認書」(62) に記載していただき、その他の方を「(62)の別紙 被用者該当5人未満の個人の法律事務所(厚生年金保険適用・健康保険の適用除外承認を受けている任意適用事務所) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士の一覧」((62)-2) に記載の上、「(62)」及び「(62)-2」をともにご提出していただても結構です。

なお、代表者から所属の証明を受けることができない場合には、「確認書」(69) とともに、個人事業主であることがわかる確定申告書の控え、及び、事務所の被用者でないことがわかる書類を添付のうえ、ご提出ください。

(63) 労働者性・常用的使用関係がある弁護士

「健康保険適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら) 及び「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」((63)-1) 。弁護士国保組合加入の数日後、当該個人事務所に勤務する場合はあわせて「上申書」((63)-2) をご提出ください。

注意:健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入している方が事務所にいなくなった場合、新規採用者は、原則、協会けんぽに加入となり、弁護士国保に加入できません。当該事務所で被用者に該当する以前から弁護士国保に加入している方のみ適用除外承認申請が可能です。

また、就職年月日、厚生年金保険等の適用開始日が同一の健康保険適用除外承認申請を行う方が複数の場合には、お一人を「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」((63)-1) に記載し、その他の方は「別紙 労働者性・常用的使用関係がある弁護士・勤務する者(従業員)の一覧(健康保険適用除外承認申請該当の東京都弁護士国民健康保険組合加入者)」((61)-3) に記載して、「健康保険適用除外承認申請書」 とともにご提出ください。

(64) 労働者性はあるが常用的使用関係がない弁護士

事務所代表者に「在職証明書兼確認書」(64) を記載していただき、ご提出ください。
事務所で複数の弁護士を証明する際に、該当者の「契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(64) に記載していただき、その他の方を「(64)の別紙 被用者該当5人未満の個人の法律事務所 (厚生年金保険適用・健康保険の適用除外承認を受けた任意適用事務所) 労働者性はあるが常用的使用関係はない弁護士の一覧」((64)-2) に記載の上、「(64)」及び「(64)-2」をともにご提出していただても結構です。

(65) 従業員(常用的使用関係がある)

「健康保険適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら) 及び「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」(65) をご提出ください。

注意:健康保険の適用除外承認を受けて弁護士国保に加入している方が事務所にいなくなった場合、新規採用者は、原則、協会けんぽに加入となり、弁護士国保に加入できません。当該事務所に就職する以前の事務所で弁護士国保に加入しており、前事務所の退職日と当該事務所の就職日が連続し、弁護士国保の資格が継続している場合のみ適用除外承認申請が可能です。

また、就職年月日、厚生年金保険等の適用開始日が同一の健康保険適用除外承認申請を行う方が複数の場合には、お一人を「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」(65) に記載し、その他の方を「別紙 労働者性・常用的使用関係がある弁護士・勤務する者(従業員)の一覧(健康保険適用除外承認申請該当の東京都弁護士国民健康保険組合加入者)」((61)-3) に記載して、「健康保険適用除外承認申請書」 とともにご提出ください。

(66) 従業員(常用的使用関係がない)

事務所代表者に「在職証明書兼確認書」(66) を記載していただき、ご提出ください。
厚労省からの指導を受け実施する資格調査時には、弁護士等のもとで勤務していることがわかる源泉徴収票等の提出が必要になります。

事務所で複数の従業員を証明する際に、該当者の契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(66) に記載していただき、その他の方を「(66)の別紙  被用者該当5人未満の個人の法律事務所 (厚生年金保険適用・健康保険の適用除外承認を受けた任意適用事務所)労働者性はあるが常用的使用関係はない勤務する方(従業員)の一覧」((66)-2) に記載の上、「(66)」及び「(66)-2」をともにご提出していただても結構です。

なお、海外の事務所から直接給与が支払われ、日本の事務所から給与が出ていない場合には、弁護士国保への加入資格はありません。

(67) 専従者

「確認書(専従者)」(67) をご提出ください。