C-1 【個人事務所(被用者該当5人未満)】任意適用をうけていない事務所
健康保険は弁護士国保組合か公営国保で、厚生年金保険の加入者がいない事務所が該当します
貴事務所には、被用者に該当する方はいらっしゃいませんが、書類の作成に際し、事務所にご所属の状態につきまして、労働者性がない場合には「労働者性・常用的使用関係がない」として、労働者性がある場合には、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上の場合は、常用的使用関係があるとして、それに該当しない場合は常用的使用関係がないとして、作成をお願いします。
- ※「労働者性」、「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 | 資格の適用に係る必要書類 |
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(41) 代表弁護士 |
「確認書」(41) 事務所代表者の変更、事務所形態の変更の際は、「事務所等変更届」 |
(42) 労働者性・常用的使用関係がない弁護士 |
事務所代表者に「確認書」(42) 事務所で複数の弁護士を証明する際に、該当者の「事務所の所属形態」、「経営方式又は契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「確認書」(42) なお、代表者から所属の証明を受けることができない場合には、「確認書」(49) |
(43) 労働者性・常用的使用関係がある弁護士 |
事務所代表者に「在職証明書兼確認書」(43) 事務所で複数の労働者性・常用的使用関係がある弁護士を証明する場合、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(43) |
(44) 労働者性はあるが常用的使用関係がない弁護士 |
事務所代表者に「在職証明書兼確認書」(44) 事務所で複数の弁護士を証明する際に、該当者の「契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(44) |
(45) 従業員(常用的使用関係がある) |
事務所代表者に「在職証明書兼確認書」(45) 事務所で複数の労働者性・常用的使用関係がある従業員を証明する場合、該当者の「事務所の所属形態」、「経営方式又は契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(45) |
(46) 従業員(常用的使用関係がない) |
事務所代表者に「在職証明書兼確認書」(46) 事務所で複数の常用的使用関係がない従業員を証明する際に、該当者の「契約概要」が同一の場合には、どなたかお一人を「在職証明書兼確認書」(46) なお、海外の事務所から直接給与が支払われ、日本の事務所から給与が出ていない場合には、弁護士国保への加入資格はありません。 |
(47) 専従者 |