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E-2 【弁護士法人等・法律事務所以外の個人事業所(被用者保険の適用業種で被用者5人以上)】健康保険(協会けんぽ・健保組合)・厚生年金保険の適用事業所に該当

(健康保険適用除外承認申請を行って弁護士国保組合の継続加入を希望等)

  • ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 資格の適用に係る必要書類
(111) 事業主

「確認書」(111) 、及び事業所の代表者(事業主)であることがわかる公的な書類(「日本年金機構の厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システムで事務所の検索結果画面を印刷したもの」(検索結果の「事業所名称欄」に事業所名とあわせて事業主名が表示されているもの)、「日本年金機構より交付された適用通知書又は認可通知書のコピー」、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書のコピー」(直近のもの)、「事業所の賃貸借契約書のコピー」(賃貸物件住所と借主(代表者名)が明記されている部分)など、いずれか1点)をご提出ください。

(112) 勤務弁護士(常用的使用関係がある)

「健康保険適用除外承認申請書」 (記入方法はこちら) 及び「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」(112) をご提出ください。

(113) 勤務弁護士(常用的使用関係がない)

事業主に「在職証明書兼確認書」(113) を記載していただき、ご提出ください。