E-2 【弁護士法人等・法律事務所以外の個人事業所(被用者保険の適用業種で被用者5人以上)】健康保険(協会けんぽ・健保組合)・厚生年金保険の適用事業所に該当
(健康保険適用除外承認申請を行って弁護士国保組合の継続加入を希望等)
- ※「常用的使用関係」については、こちらをご覧ください。
所属形態 | 資格の適用に係る必要書類 |
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(111) 事業主 |
「確認書」(111) |
(112) 勤務弁護士(常用的使用関係がある) |
「健康保険適用除外承認申請書」 |
(113) 勤務弁護士(常用的使用関係がない) |