特定健診・特定保健指導
平成20年4月より、医療保険者は、40歳から74歳の加入者全員を対象とする年1回の特定健康診査(以下「特定健診」)とメタボリックシンドローム(内臓脂肪が過剰に蓄積されていることに加え、血圧上昇、空腹時の高血糖、脂質の異常値などがみられる状態)のリスクの高い対象者へ運動や食事等に関する特定保健指導の実施が義務付けられております(<高齢者の医療の確保に関する法令>第二十条)。
健康管理、生活習慣の予防、早期発見・早期治療となりますよう、1年に1度、特定健診を受診し必要な方は、保健指導を受けてください!
特定健康診査(特定健診)
特定健診とは、生活習慣病の予防のために、対象者(40歳から74歳)の方にメタボリックシンドロームに着目した健診を行います。
実施概要
1対象者 | 東京都弁護士国民健康保険組合(以下「弁護士国保」)に加入している40歳以上の被保険者(組合員および家族)。但し、妊娠中または出産後1年以内の方は対象外となります。
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2特定健康診査のご案内 | 4月下旬頃、対象者全員へ郵送します。 特定健診は各種健康診断にて受診可能です。詳細は『健康診断事業概要』から各種健康診断をご確認ください。 |
3検査内容 | ![]() |
4特定健診の費用 | 上記3検査内容の費用について、弁護士国保が全額負担いたします。
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5特定健診実施方法・申込・実施場所
(1)から(4)は特定健診項目を含んでいます。下記(1)から(5)のいずれかの健診にてご受診ください。
青字部分をクリックしていただくと、ご案内ページが閲覧できます。
受診方法・申込について | 実施場所 |
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全国の医療機関で実施 | |
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弁護士会館(霞ヶ関)、東京三弁護士会および千葉県弁護士会
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全国の医療機関で実施 | |
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関東地区約33カ所の公民館や公共施設等 |
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居住地区の契約医療機関
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5(5)記載の【地域の医療機関にて特定健診のみ】受診する場合
申込から受診・結果報告までの流れ
STEP 1 |
申込 「特定健康診査のご案内」をご一読のうえ、表面の「地域の医療機関で行う特定健診申込書」を郵送またはFAXにて事務局までお申込みください。 |
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STEP 2 |
特定健康診査受診券が郵送される ※申込み受付後、準備が整い次第、順次(6月中旬以降予定)ご自宅へ郵送いたします。 |
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STEP 3 |
下記実施医療機関一覧を確認し、希望する医療機関へ予約する
≪実施医療機関一覧≫
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STEP 4 |
予約した医療機関で特定健康診査を受診する
健診当日は、「特定健康診査受診券」と「保険証、資格確認書またはマイナ保険証(※)」を必ずご持参ください。
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STEP 5 |
実施した医療機関または地域のとりまとめ医療機関から結果が通知されます |
結果の判定
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の判定・保健指導の該当等が表記されます。
- 非該当
- 生活習慣の改善の必要性が中等度の場合…動機付け支援
- 生活習慣の改善の必要性が高い場合…積極的支援
特定保健指導
特定健診の結果、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群(動機付け支援)や該当者(積極的支援)の方を対象とし、当組合にて保健指導が必要と判断した方に保健師・管理栄養士などの専門スタッフが個々の健康状態やライフスタイルに合わせた生活改善支援(面接・電話・メール)を行います。
平成30年度から、特定健診の一部健診結果(腹囲・血圧・喫煙状況など)により、健診当日に特定保健指導を実施することが可能となりました。
「春季・秋季健康診断」においては、健康診断で実施した検査結果により同時実施を行っております。また、「地域の医療機関で特定健診のみ」を受診の場合は、医療機関により実施状況が異なります。実施医療機関一覧表の特定保健指導・健診当日初回面接の欄をご確認ください。なお、「人間ドック(ネットワーク受診)、生活習慣病健診(ネットワーク受診・巡回型)」については、同時実施は行っておりません。
特定保健指導に該当された場合は、健診当日または後日郵送にてご案内させていただきます。是非ご利用ください。
実施概要
1対象者 | 特定健診の結果、『動機付け支援』または『積極的支援』となり、当組合にて保健指導が必要と判断した方が対象となります(但し、妊娠中または出産後1年以内の方は対象外)。
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2対象者への通知 | 対象の方へ『特定保健指導のご案内』見本、『特定保健指導利用券』を郵送します。 |
3利用内容 | 動機付け支援 面接により生活改善の目標を決定し、3ケ月後に目標を達成したかどうか改善効果を確認します。 積極的支援 面接により生活改善の目標を決定し、専門スタッフによる支援(面接・電話・メール)を3ケ月以上継続的に受けます。支援終了後に目標を達成したかどうか改善効果を確認します。 |
4保健指導 |
保健指導利用については、弁護士国保が全額負担いたします。
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5利用方法
次の(1)①②、(2)または(3)の医療機関へご予約のうえご利用ください。
(1)組合が個別に契約している医療機関 | ①一般財団法人日本健康増進財団 東京都渋谷区恵比寿1-24-4 電話03-5420-8017 日本健康増進財団の特定保健指導利用申込 ②医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 東京都千代田区神田神保町1-105 こころとからだの元氣プラザの特定保健指導利用申込 |
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(2)地域の医療機関にて特定保健指導を利用 | 対象の方へ発送の『医療機関一覧』をご確認ください。 |
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(3)東京都内の委託契約医師会の医療機関を利用 | 国民健康保険組合との特定保健指導契約医師会 (東大和市医師会、日本橋医師会、武蔵村山市医師会) 実施医療機関が決定次第、順次掲載いたします。 |