マイナンバーカードと保険証の一体化について(令和6年12月2日より現行の保険証は新たに発行されなくなります)
国から示されたマイナンバーカードと保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日から発行されなくなり、マイナ保険証((保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)登録済であれば現時点でもご利用いただけます)を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月2日時点で発行済の保険証は、改正法の経過措置により最長1年間は引き続き使用することが可能なことから弁護士国保では有効期限が令和7年12月1日までの保険証を交付しております。
令和6年12月2日以降も保険証情報に変更がない場合、令和7年12月1日まで保険証は利用可能です。廃棄せずご利用ください。
ただし、転職等で保険証が変わった場合や、保険証の有効期限が到来する場合(75歳になり後期高齢者医療制度に移行する世帯や家族)は、使用できるのはその有効期限までです。
令和6年12月2日(月)以降、新規加入等の手続きをされた場合、保険証ではなく「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。従来の保険証の交付は、令和6年11月29日(金)受付分までとなります。
- 目次のリンク先から戻る際は、右下に表示される「PAGE TOP」をご利用ください。
- 1.令和6年12月2日以降、新規加入や保険証の券面情報(氏名、住所等)の変更手続きがあった場合の対応について
- 2.令和7年12月2日以降の対応について
- 3.マイナ保険証をご利用ください。
- 4.マイナ保険証を利用するにあたり以下の項目をご確認ください。
- 5.マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください。
- 6.健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について
- 7.マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードを申請しましょう。
- 8.マイナ保険証利用登録解除について
- 9.Q&A
1令和6年12月2日以降、新規加入や保険証の券面情報(氏名、住所等)の変更手続きがあった場合の対応について
従来通り登録事項に変更がありましたら、必要書類をご用意の上、当組合までお手続きをお願いします。
(各種届出は、国民健康保険法施行規則により事由が発生したときから14日以内と定められております)
手続きの方法に変更ありませんが、マイナ保険証お持ちの方とマイナ保険証お持ちでない方で交付する証書が異なります。
- マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを保険証として利用登録した方)
ご自身の資格情報が確認できる「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方は医療機関でマイナ保険証を提示することにより受診することができます。ただし医療機関の設備の関係上、マイナ保険証で受診できない医療機関もございます。その場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に医療機関に提示することにより受診可能となっております。なお「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。 - 70歳以上の方でマイナ保険証をお持ちの方
医療機関を受診する際は「マイナ保険証」での受診となります。
高齢受給者証の交付はございません。
ただし医療機関の設備の関係上、マイナ保険証での受診ができない場合、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示してください。「資格情報のお知らせ」に負担区分が記載されております。 - マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを持っているが利用登録していない方、マイナンバーカードを持っていない方)
保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
現在の保険証同様、医療機関で「資格確認書」を提示することにより、一定の窓口負担で医療機関を受診することができます。なお、有効期限は令和7年12月1日(現在の保険証同様)を予定しております。 - 70歳以上の方でマイナ保険証をお持ちでない方
医療機関を受診する際は「資格確認書」と「高齢受給者証」を提示してください。
70歳以上の方の「資格情報のお知らせ」または「高齢受給者証」は、前年所得を確認し、毎年8月に交付いたします。
2令和7年12月2日以降の対応について
お手もとの保険証の有効期限を迎える前に「資格情報のお知らせ」、または「資格確認書」を令和7年11月頃送付予定です。なお、資格確認書の有効期限は令和10年11月30日とし、その後3年ごとに更新を予定しております。
3マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証を利用することで、医療機関・薬局において患者の直近の資格情報等の確認ができるとともに、患者本人の同意に基づき、過去の薬剤情報等を医療関係者に共有して重複投薬や併用禁忌を回避するなど、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を患者に受けていただくことが可能となります。
メリット①
これまでの保険証よりも、皆様の保険料で賄われている医療費を20 円節約(初診時)でき、自己負担も低くなります。
(例:費用額20 円で自己負担割合が3 割であれば、自己負担額は6円の影響額となります)
※令和6年12月以降、マイナ保険証に一本化されたことからメリット①はなくなりました。
メリット②
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
メリット③
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます(保険者が情報連携により所得情報を取得し、70歳以上の方の高齢受給者証発行、70歳未満の方の高額療養費支給に係る所得区分の判定及び限度額認定証等の適用区分を判定の上、ネットワークシステムに登録して、医療機関等と連携を行うこととされています)。
マイナンバーカードをお持ちの方でマイナ保険証未登録の方は医療機関を受診の際はぜひご持参ください。
- 以下①~③の方法で利用登録が可能となっています。
- ①顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局の受付で登録することができます。(申込完了までに少々お時間をいただく場合がございます)
- ②「マイナポータル」から登録することができます。
- ③セブン銀行ATMから登録することができます。
公式サイト マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
ウェブサイトをご確認ください。
また、厚生労働省ホームページに在日外国人向けマイナ保険証の利用登録方法や医療機関・薬局の受診方法、メリット等を記載した資料がございますのでご確認ください。
在日外国人向け マイナ保険証のご案内
4マイナ保険証を利用するにあたり以下の項目をご確認ください。
- すでに弁護士国保へ加入している方は、マイナ保険証を利用登録してから利用可能となります。
- 新しく弁護士国保へ加入手続きをした場合、手続き完了後マイナンバーカードによる受診が可能となります。届出書類等に不備がない場合、手続きは5日以内(土日祝は除く)に完了します。なお、手続きが完了するまではマイナ保険証の利用はできません。手続き完了後、令和6年12月1日までは保険証、令和6年12月2日以降は資格情報のお知らせを交付します。保険証または資格情報のお知らせが届きましたら、マイナンバーカードによる受診が可能となります。
- 弁護士国保へ加入後、初めてマイナンバーカードで医療機関を受診する場合、事前にマイナポータルにアクセスし、医療保険の資格情報として資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。
5マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください。
マイナ保険証では、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(以下「電子証明書」という。)を用いて医療機関等での資格確認等を行っているところ、電子証明書の有効期限は5年間(電子証明書の発行の日から5回目の誕生日まで)とされており、電子証明書の有効期限満了日までに、更新手続きを行う必要があります。なお、電子証明書の有効期限が切れて失効した場合であっても、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続きマイナ保険証としてオンライン資格確認により資格確認のみ可能とすることとしています。
電子証明書の有効期限の確認方法、更新の方法や、医療機関・薬局で顔認証付きカードリーダーを使用した際に、更新手続きが必要な方に対して表示されるメッセージ等について、厚生労働省作成のリーフレットをご確認ください。
6健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について
修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等、マイナンバーカードを持参することが必ずしも容易でない場合における被保険者資格の確認方法についてマイナポータルに表示される被保険者資格情報の PDF ファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物または「資格情報のお知らせ」をご用意ください。なお、詳細は厚労省より事務連絡が通知されておりますのでご確認ください。
7マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードを申請しましょう。
- マイナンバーカードは以下のいずれかの方法で申請が可能となっております。
- ①オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)が可能となっております。
- ②郵便による申請が可能となっております。
- ③まちなかの証明写真機からの申請が可能となっております。
公式サイト マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
ウェブサイトをご確認ください。
マイナンバーカードの交付申請から区市町村が交付通知書(マイナンバーカードの交付の準備ができた旨をお知らせする通知書)を発送するまで概ね1か月間となっております。お住まいの区市町村によって状況が異なりますので、詳細はお住まいの区市町村の窓口までお問い合わせください。
8マイナ保険証利用登録解除について
利用登録の解除を希望する方は、申請書をご記入のうえ必要書類とともに当組合までご提出ください。
提出後、有効期限内の保険証をお持ちであればご利用ください。保険証を紛失された場合、別途再交付申請書を必要書類とあわせてご提出ください。
必要書類
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
記入例(未成年)
記入例(未成年以外) - 本人確認書類、委任状など