マイナンバーカードと保険証の一体化について

国から示されたマイナンバーカードと保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日より保険証は発行されなくなり、マイナンバーカードを保険証として利用登録されている方へ「資格情報のお知らせ」、利用登録されていない方へ「資格確認書」を交付しております。

1資格情報のお知らせ・資格確認書について

①マイナンバーカードを保険証として利用登録されている方は「資格情報のお知らせ」を交付します。

弁護士国保からご自身の健康保険の資格情報をお知らせする「資格情報のお知らせ」を交付します。
なお、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。
「資格情報のお知らせ」には「自宅住所」の記載はありませんが、従来どおり登録事項に変更があった場合は、国民健康保険法施行規則、組合規約に基づき14日以内に手続きをお願いします。

資格情報のお知らせ

70歳未満の方へ交付する「資格情報のお知らせ」の記載事項

  • 記号、番号、枝番、氏名、フリガナ、資格取得年月日、交付年月日の記載があります。
  • 70歳未満の方は、有効期限はございません。

70歳以上の方へ交付する「資格情報のお知らせ」の記載事項

  • 記号、番号、枝番、氏名、フリガナ、資格取得年月日、交付年月日、負担割合、発効期日、有効期限の記載があります。
  • 70歳以上の方の負担割合(所得区分)の更新は毎年8月となっており、有効期限は翌年7月31日までとなっております。
マイナンバーカードを保険証として利用登録されている方が、医療機関を受診する場合

②マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方は「資格確認書」を交付します。

資格情報のお知らせ

資格確認書に臓器提供意思表示欄が設けられております

臓器の移植に関する法律第17条の2に基づき、資格確認書裏面に臓器提供意思表示欄が設けられております。制度の概要および記入方法等は(社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧くださいますようお願い致します。また、資格確認書発行の際には、個人情報保護シールをさしあげております。なお、ご記入は自由です。

③資格確認書・資格情報のお知らせの更新

「資格確認書」には有効期限があり、3年毎に更新を予定しております。
「資格情報のお知らせ」には有効期限はありませんが、「資格確認書」交付の時期にあわせて一斉に交付いたします。
なお、70歳以上で資格情報のお知らせをお持ちの方につきましては、毎年7月中旬に8月~翌7月末までの資格情報のお知らせを交付いたします。

2マイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証を利用することで、医療機関・薬局において患者の直近の資格情報等の確認ができるとともに、患者本人の同意に基づき、過去の薬剤情報等を医療関係者に共有して重複投薬や併用禁忌を回避するなど、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を患者に受けていただくことが可能となります。

⑴マイナ保険証を使うメリット(厚生労働省ウェブサイトより抜粋)

  • ❶ より良い医療を受けることができる
    過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
  • ❷ 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
    限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます(保険者が情報連携により所得情報を取得し、70歳以上の方の高齢受給者証発行、高額療養費支給に係る所得区分の判定及び限度額適用認定証等の適用区分を判定のうえ、ネットワークシステムに登録して、医療機関等と連携を行うこととされています)。
  • ❸ 救急現場で搬送中の適切な応急処置や搬送先の選定などに活用される
    令和7年10月から全国で開始され、救急搬送中のより適切な処置や円滑な病院選定のためにマイナ保険証が活用され搬送先の病院でも活用されます。
  • ❹ マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
    医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となります。
  • ❺ 現場で働く人の負担を軽減できる
    マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくとお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。

⑵マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには

  • STEP1.マイナンバーカードを申請
    ■申請方法は選択可能です
    ①オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
    ②郵便による申請
    ③まちなかの証明写真機からの申請
  • STEP2. マイナンバーカードを健康保険証として登録
    ■利用登録の方法
    ①医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
    ②「マイナポータル」から行う
    ③セブン銀行ATMから行う

⑶マイナ保険証利用登録解除について

  •  利用登録の解除を希望する方は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書」を必要書類とともに弁護士国保にご提出ください。

また、厚生労働省ホームページに在日外国人向けマイナ保険証の利用登録方法や医療機関・薬局の受診方法、メリット等を記載した資料がございますのでご確認ください。
在日外国人向け マイナ保険証のご案内

3マイナ保険証を利用するにあたり以下の項目をご確認ください。

  • すでに弁護士国保へ加入している方は、マイナ保険証を利用登録してから利用可能となります。
  • 既にマイナ保険証の利用登録をしている方が弁護士国保へ加入した場合、手続き完了後(5日以内(土日祝は除く))、「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」が届きましたらマイナ保険証(マイナンバーカード)による受診が可能となります
  • 弁護士国保へ加入後、初めてマイナンバーカードで医療機関を受診する場合、事前にマイナポータルにアクセスし、医療保険の資格情報として資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。

4マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください。

マイナ保険証では、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(以下「電子証明書」という。)を用いて医療機関等での資格確認等を行っているところ、電子証明書の有効期限は5年間(電子証明書の発行の日から5回目の誕生日まで)とされており、電子証明書の有効期限満了日までに、更新手続きを行う必要があります。なお、電子証明書の有効期限が切れて失効した場合であっても、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続きマイナ保険証としてオンライン資格確認により資格確認のみ可能とすることとしています。
電子証明書の有効期限の確認方法、更新の方法や、医療機関・薬局で顔認証付きカードリーダーを使用した際に、更新手続きが必要な方に対して表示されるメッセージ等について、厚生労働省作成のリーフレットをご確認ください。

マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!

5健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について

修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等、マイナンバーカードを持参することが必ずしも容易でない場合における被保険者資格の確認方法についてマイナポータルに表示される被保険者資格情報の PDF ファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物または「資格情報のお知らせ」をご用意ください。なお、詳細は厚労省より事務連絡が通知されておりますのでご確認ください。

健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について

6マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードを申請しましょう。

  • マイナンバーカードは以下のいずれかの方法で申請が可能となっております。
    • ①オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)が可能となっております。
    • ②郵便による申請が可能となっております。
    • ③まちなかの証明写真機からの申請が可能となっております。

公式サイト マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
ウェブサイトをご確認ください。

マイナンバーカードの交付申請から区市町村が交付通知書(マイナンバーカードの交付の準備ができた旨をお知らせする通知書)を発送するまで概ね1か月間となっております。お住まいの区市町村によって状況が異なりますので、詳細はお住まいの区市町村の窓口までお問い合わせください。

7マイナ保険証利用登録解除について

利用登録の解除を希望する方は、申請書をご記入のうえ必要書類とともに当組合までご提出ください。

必要書類