資格確認書・資格情報について(変更等のお手続き)
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- 1.資格確認書・資格情報のお知らせの更新
- 2.資格確認書に臓器提供意思表示欄が設けられております
- 3.自宅住所・氏名が変わったとき
- 4.資格確認書・高齢受給者証等を紛失又は汚損し再交付を申請するとき
- 5.保険証を紛失した場合(令和7年12月1日まで)
- 6.資格確認書等を紛失したとき(資格喪失及び資格確認書等の記載事項変更(住所・氏名)に係る各種のお届け時)
1資格確認書・資格情報のお知らせの更新
マイナンバーカードと保険証の一体化について(令和6年12月2日より現行の保険証は新たに発行されなくなります)
現在発行してる保険証の有効期限が「令和7年12月1日」の方につきましては、「資格確認書」、または「資格情報のお知らせ」を令和7年11月頃に組合員宛に簡易書留郵便にて送付予定です。
届きましたら、記載事項(氏名、生年月日、住所等)に誤りがないかご確認をお願いします。
2資格確認書に臓器提供意思表示欄が設けられております
臓器の移植に関する法律第17条の2に基づき、資格確認書裏面に臓器提供意思表示欄が設けられております。制度の概要および記入方法等は(社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧くださいますようお願い致します。また、資格確認書発行の際には、個人情報保護シールをさしあげております。なお、ご記入は自由です。
3自宅住所・氏名が変わったとき
自宅住所や氏名を変更したときは、下記の必要書類を国保組合までご郵送ください。
必要書類
- 被保険者住所氏名変更届
- 発行より3ヶ月以内の世帯全員の住民票※1
弁護士国保に加入しない方の個人番号は必要ありません。
外国籍の方は、国籍、在留資格、在留期間、世帯の状況等の確認のため、記載事項に省略のないものをご提出ください。 - 保険証・資格確認書・高齢受給者証等
- ※紛失して返還できない場合は「紛失届」
- 個人番号・身元確認書類
- 住所変更届出の際、本組合に加入されていない同一世帯の方の医療保険の加入状況を確認させていただきます。これは、組合員となる方の世帯に属する方について、国民健康保険法第六条該当の有無を確認し、適正な世帯包括適用を行うためです。
4資格確認書・高齢受給者証等を紛失又は汚損し再交付を申請するとき
資格確認書や高齢受給者証等を紛失したときは、下記の必要書類を国保組合までご郵送ください。なお、盗難、スリ等の被害や、自宅・事務所外での紛失の場合は事故防止のため警察へのお届けをお願いしております。
必要書類
- 再交付申請書
- ※代理人申請の際は委任状が必要です。
- 本人確認の書類、委任状等(下記参照)
- 個人番号・身元確認書類
5保険証を紛失した場合(令和7年12月1日まで)
令和6年12月2日から従来の保険証は発行されなくなりました。
保険証を紛失した場合、下記の必要書類を国保組合までご郵送ください。
- マイナ保険証をお持ち(マイナンバーカードを保険証として利用登録した方)は、 「資格情報のお知らせ」を交付します。
- マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードを持っているが保険証利用登録をしていない方)は、 「資格確認書」を交付します。
必要書類
- 被保険者証紛失届兼「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」交付申請書
- ※代理人申請の際は委任状が必要です。
- 本人確認の書類、委任状等(下記参照)
- 個人番号・身元確認書類
資格確認書等再交付の際の本人確認について
厚生労働省より、平成27年末の被保険者情報の漏えいに係る報道を踏まえ、被保険者情報を悪用したなりすましによる被害が生じることのないよう、①保険証の再発行申請を受け付けるに当たって本人確認を行う際は、運転免許証やパスポートなど、申請者本人の顔写真が分かるもので行うこと、②①による本人確認が困難な場合は、住民票などの公的な証明書をもって確認を行うこと、③本人の代理人が申請を行う場合は、代理人の身元確認に加えて、本人と代理人の関係が分かる書類等を併せて確認する。および④郵送による申請の際も、運転免許証等の写しを添付していただき、①から③に準じた本人確認を行うことが通知されました。
つきましては、この通知に基づき、資格確認書等再交付申請の際は、顔写真の分かる運転免許証等コピーの添付をお願いします。また、代理人の方が申請される場合は「本人と代理人の関係が分かる書類等」が必要となりますので、弁護士国保ホームページに「委任状」 の雛形を掲載しますので、ご利用ください。なお、この場合は、本人および代理人身元確認のため、運転免許証等のコピー等本人および代理人の顔写真の分かるものをご持参ください。
運転免許証等の書類により組合員の本人確認ができた場合は、再交付申請書への個人番号の記載及び個人番号確認書類の添付は不要です。
6資格確認書等を紛失したとき(資格喪失及び資格確認書等の記載事項変更(住所・氏名)に係る各種のお届け時)
資格喪失及び記載事項変更(住所・氏名)に係る各種のお届け時に、資格確認書・高齢受給者証等を弁護士国保に返還できないときは、お手続き時に下記の書類を一緒にご郵送ください。